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ファイル共有ソフト

2009-10-06 03:30:51 | 日記
ウィニー開発者の刑事責任は? 8日に控訴審判決

ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、
著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われ、1審京都地裁で罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を受けた元東大大学院助手、
金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁(小倉正三裁判長)で開かれる。
金子被告は1審に続いて無罪を主張しており、面識のない利用者の違法行為で開発者の刑事責任を認めるかどうか、判断が注目される。

ウィニーをめぐっては、映画や音楽など著作物の違法なやりとりが横行しているほか、
官公庁や企業の内部情報流出が相次ぐなどして社会問題になった。
1審で弁護側は「ウィニーの開発・公開は著作権侵害目的ではなく、幇助罪にあたらない」と主張。
京都地裁は平成18年12月、「利用者の多くが著作権を侵害することを明確に認識していたのに、ウィニーの公開・提供を継続した」と認定。
「著作権侵害の蔓延(まんえん)自体を積極的に企てていない」としつつも、幇助罪は成立するとして罰金刑を選択した。
これに対し、検察側、弁護側双方が控訴。検察側は1審判決について「懲役刑を科すべきだ」と訴え、
弁護側は「あいまいな基準で幇助罪の成立を認めたため、多くの技術者の開発意欲がそがれ、
日本のファイル共有技術は大きく後退した」と批判している。

TITLE:ウィニー開発者の刑事責任は? 8日に控訴審判決 - msn産経ニュース
DATE:2009/10/06 03:02
URL:http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/osaka/091005/osk0910052105012-n1.htm
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このWinnyというソフトはファイル共有ソフトの代名詞とも言えるくらい有名ね。
ファイル共有ソフト自体は違法ではないことははっきり言えるわけね?
問題はその使い方というわけでしょ。

面識のない利用者の違法行為の責任を開発者が負担しなければならないという問題。
開発者の目的が違法なものではないなら、責任を負わされることはないのでは?
ただあまりにも有名であり、被害報告もテレビや新聞などで報道されていたから、
開発者はソフトの公開を停止するなどの対処が必要だったということか。

ただねぇ…開発者としては利用者がどのように使用するかなんて通常は分からないものよね。
違法な使用をする可能性が少しでもあれば公開を停止しなければならないということなのかな。
ところでファイル共有っていまいち分からないんだけど、画像掲示板とかを利用しちゃ拙いのかしら?
ファイル共有ソフト自体を完全に違法なものにするつもりなのかな。
いや、違法な使い方は報道されていたから知ってるけど、合法的な使い方ってあるんだっけ?
ファイル共有技術ってどんな場合に必要なんでしょう。

普通のソフトが改造されて違法な使われ方をされた場合はどうなんでしょ。