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委員会傍聴不許可 「取材の自由侵害」 ジャーナリスト提訴

2005年03月24日 | 社会
大阪市の厚遇問題を取材しようとした同市議会委員会の傍聴が認められず、取材の自由を侵害され精神的苦痛を受けたなどとして、大阪市のフリージャーナリスト今井一さん(50)が、市に慰謝料など120万円の国家賠償を求める訴訟を23日、大阪地裁に起こした。
訴えなどによると、大阪市は条例で委員会の傍聴を「報道の任務にあたる者」に原則として許可している。今井さんは14日の財政総務委の傍聴を申請したが、「市政記者だけに許可するのが先例」などと認められなかった。関淳一市長は会見で「委員会は場所の関係もあり、認めていない。議会と相談したい」と話した。

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…これまた判断が難しい問題ですね…。どちらにもそれぞれ言い分があるでしょうし。
実際問題として、どれぐらいの広さの会議場で委員会が開かれ、どれぐらいの報道陣が入れるのか、というのがあるじゃないですか。いくら「報道の任務にあたる者」だから、といっても、フリーのジャーナリストでしたら言葉は悪いですけど、身分の保証というものが難しいでしょうし。きちんとしたジャーナリストと「自称」ジャーナリストの違い、というのは簡単に見分けられないでしょうしね。自称ジャーナリストがわんさか訪れて、委員会の会議に支障をきたすようでは困るでしょうし。
とはいっても、「市政記者だけに許可が先例」という市議会側の言い分もなんだかなぁ、と。先例とか慣例とかいう曖昧な言い分ではなく、はっきりと規則を定めたほうがいいと思います。たとえば慣例としてではなく、傍聴許可は報道社所属に限定とか。あるいは人数を決めて、それ以上傍聴希望があれば抽選もしくは先着順で人数を限定するとか。いっそのこと、「何でも来いやぁ!」とばかりに全部受け入れちゃうとか。
…まぁ、大阪ですからねー。がしがし報道入れてもいいんじゃないの、とは思いますが。