夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

§276 政治的国家の根本規定.[Die Grundbestimmung des politischen Staats]

2018年05月23日 | 法の哲学

 

§ 276

1.Die Grundbestimmung des politischen Staats ist die substantielle Einheit als Idealität seiner Momente, in welcher αa) die besonderen Gewalten und Geschäfte desselben ebenso aufgelöst als erhalten und nur so erhalten sind, als sie keine unabhängige, sondern allein eine solche und so weitgehende Berechtigung haben, als in der Idee des Ganzen bestimmt ist, von seiner Macht ausgehen und flüssige Glieder desselben als ihres einfachen Selbsts sind.

1.政治的な国家を根本的に規定するものは、その要素(個別、特殊、普遍 ⎯⎯ 家族、市民社会、政府など)の観念性としての実質的な統一である。その統一の中で、α)特殊な権能と職業は、保持されているとともに、同時に解消されてもいる。そして、ただ保持されるとしても、独立したものとしてではなく、そうではなく、全体の理念の中において規定されたものとして、その全体の力から出て来て、そして、その単純な部分としての流動的な肢体そのものとして、その限られた範囲で認められる限りにおいてのみである。

政治的な国家を根本的に規定するものは、「家族、市民社会、政府など国家の諸要素(個別、特殊、普遍)」の観念性Idealität としての実質的な統一die substantielle Einheit であるという。観念性Idealitätということで人間(国民)の意識、国家意識との関わりが出てくる。

 

 

 

 
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする