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山田豊県議の一般質問

2020年06月24日 | 日記
 6月19日(金)の本会議で、日本共産党の山田豊県議が行った質問です。
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山田豊
私は、日本共産党を代表して質問します。
感染症対策の最前線に立つ医療従事者をはじめ、対策に取り組む皆様に心より感謝を申し上げます。    
コロナ禍のもとで、新しい時代をつくる、新しい徳島をつくる入り口に立っているという思いから質問します。1.医療・検査体制の抜本的強化について

PCR検査の拡充について
新型コロナウイルス感染症は、有効なワクチンや治療薬がつくられるまで感染拡大の波が繰り返し起こると言われています。この間の経済的打撃の大きさを考えると、感染拡大の再燃で緊急事態宣言が出されるという事態は、何としても避けなければなりません。県民に「新しい生活様式」を呼びかけるだけでなく、今のうちに、感染拡大を防止するための医療・検査体制を抜本的に強化して、安心して経済・社会活動に取り組めるようにすることが必要です。
新型コロナウイルス感染症について、最近では感染の4割が発症前に起きている、つまり無症状の人からも感染が起こることがわかってきました。今後の感染拡大を防ぐためには、18道県の知事が5月に発表した「緊急提言」のように、これまでの強い症状があらわれた有症者に限定して受動的に検査を行うやり方ではなく、無症状者を含めて検査対象を適切かつ大規模に拡大し、先手を打って感染拡大を防止する「積極的感染拡大防止戦略への転換」が求められています。「万一の『クラスター発生』への備え」としてではなく、戦略的な意味での思い切った検査拡大に取り組むべきです。
この間、各地で医療機関、介護・福祉施設での集団感染が発生していますが、こうした施設でひとたび集団感染が起こると、医療・介護崩壊に繋がりかねません。18県知事会議や全国知事会でも「積極的感染拡大防止戦略への転換」が言われています。そこで伺います。第一歩として、まずは、① 検査対象をさらに広げ、濃厚接触が起こりやすい医療・介護・福祉従事者と入院患者、入所者へのPCR検査を積極的に行うべきではないでしょうか。お答えください。

答弁 仁井谷保健福祉部長
 PCR検査につきまして、検査対象を更に広げ、検査を積極的に行うべきではないかとのご質問でございますが、これまで本県では、PCR検査につきましては、医師により必要と判断された検査はすべて実施していることはもとより、同居のご家族なども濃厚接触者については症状の有無に関わらず検査対象としております。
 他県におきましては、濃厚接触者であっても症状がない場合は必ずしも検査を行っていない、いうような事例もあったと伺っておりますが、本県の場合は濃厚接触者はすべて症状の有無に関わらず検査対象としているところでございます。
 さらに、本県におきましては厳密な意味で濃厚接触者の定義に当てはまらない場合であっても、接触のあった親族、友人、あるいは対応を行った医療従事者に対しましても検査を拡大して実施をしており、この結果、クラスター発生をここまで抑制しているという状況にございます。
 PCR検査につきましては、すべて公費の負担で行う行政検査と一定の患者負担があるものの、診療報酬が適用される保険適用による検査の、大きく2つの種類がございます。
 まず、行政検査につきましては、県と検体採取が実施できる医療機関の間で公費負担の委託契約を結びまして、国1/2、県1/2の公費負担で患者さんのご負担なく検査を実施するものであります。
 採取した検体は、検査機器を有している地方衛生研究所や民間検査機関に搬送して検査鑑定を行うことになりますが、本県の場合は現在のところ、すべて県保健製薬環境センターにおいて検査分析を行っております。
 また、この行政検査として実施する場合には、真に必要な検査かどうかを国の基準に従い、実施の可否を決定することとなりますが、この基準も現在緩和されており、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う場合にはすべて検査を行うことになっております。
 もう一つの方法であります保険適用による検査につきましては、検体採取する医療機関において、医師が必要と認めた場合、民間検査機関や自らの院内の検査機器を用いて県を通さずに実施をする、いうものでございます。この場合の検査の必要性はまさに医師が必要と判断するかどうかいうところにかかっているところでございます。
 次にご質問の介護福祉施設につきましても、施設内診療所や協力医療機関を設けていることが多いため、医師の判断で保険適用となる検査を行うことは可能となります。
 なお、現時点では県内におきまして、新型コロナウイルス感染症にかかるPCR検査を実施できる民間検査機関がないことなどから、すべて行政検査として実施をしております。
 PCR検査につきましては、その特性上、検査時点での感染を確認するものであり、その後の感染を否定するものではないため、繰り返し検査を行う必要があることから、臨床で医師が必要ないと認めた方まで含めた検査対象者の拡大については専門家の間でも議論が分かれているところでございます。
 更に、検査の実施にあたりましては、検体を採取する医療従事者のマンパワー、或いは分析を行う際に使用する検査試薬といった医療資源が必要となりますことから、これらの効率的な使用、さらに、従事者の方の理解協力といった観点も不可欠であります。こうしたことから、PCR検査の実施にあたりましては、医師が感染を疑う患者に対して確実に検査を行うとともに、万が一に陽性が判明したときにその周囲の方に対していち早く検査を行うことが最善だと考えております。
 今後も、県としましては引き続き検査機器の導入促進などによる検査処理能力の増強を行うほか、PCR検査と抗原検査を組み合わせ、万一クラスターが発生した場合にも対応できる検査体制の整備や能力の向上を進めながら、真に検査が必要な方に対して適切に検査を実施して参ります。



             
       
保健所・医療体制の強化について
山田豊
PCR検査を抜本的に拡充するためには、感染症対策の最前線を担う保健所の体制強化が必要です。
先日、徳島保健所に伺い、所長などからお話をお聞きしました。県では、人口が最も密集している徳島市にある保健所は県の1箇所だけです。今回の新型コロナ感染拡大で、県庁からの応援も入ったものの、検査に関する問い合わせや相談の電話が多いときには一日200件も入る、PCR検査の手配から陽性者への対応等、これまでに経験したことのない煩雑な業務が一気に増えて大変だったとのことでした。看護協会による電話相談支援や
医師会の協力で設置された、保健所を介さずにPCR検査を行う「地域外来・検査センター」が1箇所設置されたことなどで、保健所の負担が随分軽減されたとのことでした。
しかし、現状でも、ひとたび集団感染が10件も発生すれば、今の体制では対応しきれないとのことでした。それも、新型コロナウイルス感染症対策に集中するために、難病申請受付等の通常業務を一部1年間先延ばししている実態があります。
地域の感染症対策の最前線に立つ保健所は、自民党政治のなかで、30年間で半減させられ、人員も大きく削減されてきました。徳島県でも、保健所は8箇所から6箇所へ、職員数も平成9年の226人から昨年は149人と77人も削減されています。この間、毎年のように新興感染症が発見されている状況を考えると、今回の新型コロナウイルス感染症対策としての応急策で済む話ではないと考えます。 
そこで伺います。
 感染症対策の第一線で対応する保健所の体制強化に取り組むべきではないでしょうか。お答えください。

答弁 仁井谷保健福祉部長
 保健所の体制強化についてのご質問でございますが、県内の6保健所におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、相談業務や、積極的疫学調査、検体搬送など多くの業務を行っていただいており、まさに新型コロナウイルス対策の最前線といえる重要な役割を担っております。
ちなみに、他県の例を議員が出されまして、山口県の場合には、下関市ですとか岩国市には単立?の保健所さんいうことでございます。本県のようにすべての保健所が県にあるのは他県では佐賀県と本県のみ、いうふうに伺っております。いずれにしましても、このように最前線で日々奮闘している保健所職員に過度の負担をかけず、陽性患者の濃厚接触者の特定をはじめとする積極的疫学調査において専門的知見を発揮し、必要な業務に集中できるよう支援体制の充実強化を図ってきております。具体的に申し上げますと、まず保健所以外に勤務する保健師や保健所勤務経験のある職員、4月1日時点で92名でございますが、に対して兼務発令を行い、迅速かつ的確な支援対応が可能となるよう支援体制を整備いたしました。
 また、同じく今年度4月1日から会計年度任用職員として任用した保健師を各保健所に1名ずつ配置するとともに、4月22日からは徳島県看護協会の協力を得て、徳島保健所における帰国者接触者相談センターの相談業務を委託し、相談体制の充実を図っております。また、検体搬送業務につきましては、この4月22日からでございますが、徳島保健所に近接をする東部保健福祉局の職員が、必要に応じて徳島保健所の業務を応援する体制を取っております。
 さらに、5月1日からは部局の垣根を越えた応援体制としまして、県庁内の各部局から新たに17名の職員を保健福祉部関係の所属に配置をいただきまして、感染者対応、宿泊施設の確保、医療体制の確保、物資の調達、いった業務も担当していただいており、マンパワーを増強し、保健所を支援する体制を構築しております。
 こうした取り組みの結果、本県におきましてはPCR検査の結果が判明する前から徹底した行動歴の把握、感染経路の特定などを機動的に実施をしておりまして、感染者数の抑制やクラスターの未然防止に繋げているところでございます。
 保健所の職員数につきまして、議員から平成9年と比較をして減っているというご指摘がございましたけれども、保健所において積極的疫学調査やクラスター対策の中心となる感染症担当の保健師につきましては、平成9年当時23名に対して、現在26名、この部分についてはむしろ増加をしているところでございます。その他母子保健でありますとか、そういった身近な栄養調査でありますとか、そういう業務が市町村に委託をされたということによりまして、保健所の組織のスリム化が行われているということでございます。
今後、新型コロナウイルス対応の仕事が長丁場になる可能性が高いといわれておりますが、保健所機能が最大限に発揮できるよう、引き続き相談から検査までの短縮、クラスター対策の強化、積極的疫学調査を行う人材育成など、体制整備にしっかりと取り組んで参ります。
  
                               
地域医療構想の見直しについて
山田豊 
人口減少、高齢化が進むなかで、国は地域医療構想を各都道府県単位で作成し、必要病床数の算定とそれに見合うベッド削減を求める等、医療費削減政策を推し進めてきました。公立・公的病院の統廃合もその一環です。しかし、2025年時点の医療需要を推計した際、感染症対策は全く考慮されていませんでした。
今回の感染拡大で、コロナ患者を受け入れてきた感染症指定医療機関の多くは公立・公的病院です。また、感染患者を受け入れるためには、病床も人的体制もかなりの余裕が必要だということが明らかとなりました。新型コロナウイルス感染が収束した後も新たな感染症が発症することは十分予想されます。これまでのようなベッド削減ありきの議論ではなく、今回のコロナ禍で得られたデータや知見を参考にしつつ、「大規模感染症に備える病床・機器、人材をどう確保するか」という議論にもとづいた地域医療構想の策定が求められています。
5月15日、県医療労組合連合会等3団体が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて医療現場の体制強化を求める要望書を県知事宛に提出し、担当課と懇談した際、県も、ベッド数の大幅削減を地域医療構想で具体化するよう求められていることについて、「これまでの議論を土台から見直すよう」国に強く求めていきたいと考えていると回答しています。
 そこで伺います。
県として、今後起こり得る新たな感染症への対応も考慮した地域医療構想を策定するべきではないでしょうか。お答えください。

答弁 仁井谷保健福祉部長
 今後起こりうる感染症への対応を考慮した地域医療構想を策定すべきではないかとのご質問でございますが、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、限られた医療資源を有効に活用する効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するという医療制度改革の必要性から、平成26年度に医療法が改正され、都道府県は地域の医療提供体制の将来あるべき姿を描く地域医療構想を策定することとなりました。
 国がまとめました地域医療構想策定ガイドラインに基づき、この医療法第30条のように第1項の規定に基づく医療提供体制の確保を図るための計画、医療計画の一部として、本県におきましても、平成28年10月に、徳島県地域医療構想を策定したところでございます。
 その後、平成29年度及び30年度に、まずは公立公的病院改革ということで各病院ごとの急性期、回復期、慢性期といった機能別の病床数につきまして、県地域医療構想調整会議で議論を致しまして、概ね合意に至ったということでございまして、平成31年度から次は民間病院にも議論を広げようという流れになっておりましたが、その矢先の昨年9月26日に、厚生労働省から再編統合等の議論が必要な病院について全国424の公立公的病院が公表され、本県におきましては4つの病院が名指しをされたというところでございます。
 しかしながら、2月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大により、国が再検証を要請した当時から医療現場を取り巻く環境は一変しており、危機事象への対応も可能な体制を作る、いう視点も必要であるという認識をしております。特に公立公的医療機関におきましては、感染症指定医療機関としての業務、あるいは帰国者接触者外来の設置など、新型コロナウイルス感染症患者を治癒する最前線として、大変重要な役割を果たしているところであり、第2波、第3波に備えてその役割が益々重要になっているところであります。
 もとより、2025年問題に対応し、持続可能な医療提供体制を構築するためには、国と地方が共通の認識を持ち、一致協力して、地域医療構想の実現を図ることが不可欠でありますが、国に対しましては、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ検討を求め、引き続き、危機に強い地域医療提供体制の確立により、すべての県民が安心して暮らせる地域づくりを目指して参ります。

                                 
             
自粛と補償はセットで 
山田豊
徳島は全緊急事態宣言発令中の外出や他県との往来の自粛に伴い、県内では観光や運輸、飲食業を中心に大きな打撃を受けました。 必要な資金が手元に届かない不安な人も多数います。しかし本県は、全国で唯一、事業者への休業要請を見送りました。
 休業を要請しなかったとはいえ、外出や他県との往来の自粛に伴い知事は接待を伴う飲食店の利用を控えるよう県民に呼び掛け、繁華街の多くの店が休業を余儀なくされました。経営が厳しくなっていたところに知事の呼び掛けが重なり、再開の見通しが立たずに廃業に追い込まれた店も生まれています。飲食店のみでなくあらゆる方面に深刻な影響が出ています。「心残りだが、もうこの機会に廃業する」、「我々は自転車操業、すぐに支援をしてもらわんと、つぶれる」こんな声をずいぶん聞きました。
私は、コロナ禍の支援は、2段階で実施すべきと考えます。まずは、緊急事態宣言によって外出や他県との往来の自粛に伴い深刻な影響を受けた事業者、労働者などに直接支援することそして第2弾は、 今後の感染症対応の「新しい生活様式」に適応するなどの支援です。
1次補正の1兆円の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の実施計画が、5月29日に締め切られ、その概要が政府「臨時交付金」サイトで公表されました。全国では事業者への「協力金」など中小・小規模事業者支援が申請額の4割を占めているということです。本県も交付金活用を109事業、96億4千万円分を申請しましたが、協力金は全く計上されませんでした。
6月補正には、今後の感染症対応の「新しい生活様式」に適応するため改修工事や備品購入などは盛り込まれ、第2弾の支援として重要な取り組みですが、緊急事態宣言によって、外出や他県との往来の自粛に伴い深刻な影響を受けた、自転車操業で踏ん張る事業者への直接支援が、ありません。
知事は、感染者ゼロの岩手県を含め46都道府県が休業要請を出したのに、なぜ本県だけ出さなかったか。その検証が必要です。そこで伺います。
これからの第2波、3波を考えるなら、休業要請を全国で唯一出さなかった本県の検証を早期に行うべきではありませんか、知事の見解を求めます。
そして県内の事業者が、外出自粛や他県との往来自粛に伴い、大きな打撃を受けた、受け続けているとの認識はあるんでしょうか、明確な答弁を求めます。
当然打撃を受けたすべての中小企業・小規模事業者への補償や支援を、今度の第2次の臨時交付金を活用し市町村と連携して実施すべきです。明快な答弁を求めます。

答弁 飯泉知事
本県における休業要請についてご質問をいただいております。
新型インフルエンザ対策特別措置法に基づきます休業要請につきましては、国から示された運用において、まず第1段階として、特措法第24条第9項に基づき、対策の実施に必要な協力と要請として行うこととされております。
その際には、特措法施行令第11条第1項各号に定められております。
例えば、遊興施設や運動施設、遊技場など、業種ごとに休業要請を行うこととなっており、個別の施設に対して行うものではないことから、その影響は対象となった業種全体に及ぶものとなります。
また、緊急事態宣言の対象地域におきましては、正当な理由がないにも関わらず、特措法第24条第9項の要請に応じない場合、第2段階として、特措法第45条第2項に基づく要請、第3段階として、第3項に基づく指示を個別の施設に対して行うことが可能となります。
これらの要請、指示を行った場合には、当該施設への外出を自粛するなど、合理的行動を促すため、第4項に基づき、対象となった個別の施設名を公表することが義務付けられているところであります。
加えて、4月の16日、本県から緊急事態宣言の対象地域となった際、政府の基本的対処方針において、本県はじめ特定警戒都道府県以外の都道府県にあっては、特措法に基づく休業要請について、特に地域の感染状況や社会経済に与える影響などを踏まえ、判断を行うもの、このようにされたところであります。
本県における感染状況を振り返ってみますと、累積の感染患者は5名にとどまっていることに加え、感染経路は全て県外からと特定をされており、市中感染やクラスターは発生をしておりません。
こうしたことから、本県の状況と国の方針と照らし合わせ、対応を検討した結果、本県として取るべき措置については、特措法に基づく休業要請を行うのではなく、他県からウィルスを持ち込ませないことこそが最大のポイントである、このような認識のもと、県民の皆様に対し、県をまたぐ移動の自粛や、ご親戚やご友人を県外から招かない取り組みを、また事業者の皆様方には県外客の皆様方に対しご利用をご遠慮いただく対応の徹底をお願いをしたところであります。
また、全国的にクラスターが発生している繁華街の接待を伴う飲食店につきましては、政府の基本的対処方針に基づき、全国の都道府県と歩調を合わせ、県民の皆様方の外出自粛をお願いを致したところであります。
こうした取り組みを重ねて参りました結果、これまでのところ県内での感染拡大を最小限にくいとどめているところであり、改めて県民の皆様方、事業者の皆様方のご理解ご協力に対し、深く感謝を申し上げるところであります。
さらに先般、県におきましては、懸念をされる第2波、第3波に迎え撃つため、感染状況に応じた対応方針と数値基準を示しました「徳島アラート」を設定したところであり、今後、万一、感染拡大し、休業要請を検討せざるを得ない状況に至った場合には、今回新たに設置をした学識経験者などからなります専門家会議のご意見をいただきながら適切に判断を致して参りたいと考えております。
今後とも「とくしまスマートライフ宣言」のもと、今定例会において先議をいただきました6月補正予算を最大限に活用し、県民、事業者の皆様方と共に、感染症に強い徳島を築いて参りたいと存じます。



「家賃補助」について
山田豊
徳島県が所有する松茂町の高速バスステーション「徳島とくとくターミナル」に出店する4事業者の4、5月分の使用料を全額免除することから家賃免除は始まりました。ここを含め県有施設5施設23事業者で9月までの家賃の免除が実現しました。
トータルで830万円の経費です。「これで一息つける、本当にありがたい」と県の対応が希望につながっています。緊急性、スピード感からも素晴らしい取り組みです。
しかし民間では、家賃を支払えない事業者や貸主の不動産関係者も深刻な状況が続いています。2次補正で、家賃支援も盛り込まれましたが、最大の問題は、支援が現場に届くのが決定的に遅く、失業や倒産・廃業が増え続けていることです。
「県有施設のように、市町村とも協力して、我々民間でも家賃支援して欲しい」こんな要望も多く寄せられています。
そこで質問します。県有施設では事業者への家賃免除が行われました。民間施設においてもテナントへの家賃支援をスピード感もって取り組むべきです。

答弁 黒下商工労働観光部長
民間施設テナントへの家賃支援をスピード感を持って取り組むべきとのご質問でございます。
 新型コロナウィルスの感染拡大による売り上げが大幅に減少した事業者にとって、入居ビル等のテナント料が大きな負担となり、東京をはじめとする地価の高い都市部はもとより、全国的な課題となっていると認識を致しております。このため、不動産所有者による入居テナント料の減免猶予など、入居者の負担を軽減する柔軟な対応を促すため、賃料減額による損失額の損金債務?。所有不動産に掛かる固定資産税及び都市計画税の減免、税社会保険料の納付猶予などの支援策が実施されているところであります。
 また、全国知事会におきましても、店舗の賃料負担を軽減するための支援制度の創設を早急に実施するよう数次にわたり?政策提言がなされました。
 この結果、今月12日に成立いたしました国の第二次補正予算におきまして、新たに家賃支援、給付金制度が含まれ、売り上げが対前年同月比50%以上減少したテナント事業者などの家賃を対象に最大で法人が600万円、個人事業者は300万円を上限に給付金が支給される見込みとなりました。
 さらに、県内の中小小規模事業者の皆さんが  ?にご利用いただける県の経営支援策におきましては、6月17日現在、新型コロナウィルス感染症対応資金を含む融資制度において、約1万5000件の相談はもとより、貸付執行予定を含め、件数で約4500件、金額で約700億円。また、全国に先駆け創設をいたしました融資連動型10%最大100万円の給付金では、件数では約900件、金額で7億円と大きく利用が伸びております。特に、先ほどご紹介しました新型コロナウィルス感染症対応資金に関しては四国最高の実績となっております。
今後ともなんとしても、業と雇用を守るとの強い決意のもと、刻々と変化する経済状況に応じた支援をタイムリーに実施し、経済事業者の皆さんがこの難局を乗り越えていただけますようしっかりと取り組んで参ります。



「財調的基金」の取り崩しについて
山田豊
知事は、全国知事会長として今回のコロナ危機を「リーマンブラザーズショックと、東日本大震災が、全国で起こった、大規模災害と金融危機を合わせたもの」と発言してきました。
もちろん国が先頭に立って、有効な対策を打つことが重要です。
同時に自治体として県独自の支援も不可欠なことは言うまでもありません。
自治体の貯金にあたる基金の取り崩しは、すでに都道府県の総額の7割の1兆円に及ぶと報道されました。13億円の財政調整基金ではダメです。
そこで、令和2年度の「財政構造改革基本方針」では、「財政調整的基金」の目標を「800億円以上を堅持としていますが、コロナ禍の中で、県民の命とくらし、生業を守るためにも大胆に取り崩しを図るべきと考えますが、知事の所見を伺います。



コロナ禍での生存権にかかる課題について
山田豊
コロナ禍の中で、「幸福追求権」「生存権」「ジェンダー平等」の保障をはじめとした憲法の理念にもとづく対策が急がれます。
コロナウイルス感染拡大の影響で困窮するひとが増えています。
・自粛によるイベントの中止で、警備の仕事がなくなり、困っているなど、コロナ禍で生活に困窮する県民からの相談が次々と寄せられています。
県民を路頭に迷わしてはならない。行政は困窮する県民を探し出し、支援策や生活保護などの活用を積極的にすすめる姿勢を示すべきです。
 例えば、長野県はホームページの新型コロナ対策に関する「個人向け情報」として、緊急小口資金とともに生活保護制度を紹介しています。そのなかで、生活保護は暮らしのセーフティーネット(安全網)と強調し、「国民の権利を保障するすべての方の制度ですので、ためらわずにご相談ください」と発信しています。
 徳島県のコロナ対策の支援には、生活保護の記述はありません。県民の生存権を保障する姿勢が問われます。
 コロナ禍での生活困窮者への支援について、生活保護を申請させない“水際作戦”が多くの自治体で見られます。国会では「『生活保護はあなたの権利だ』と政府が国民に向けて広報するときだ」との質問に、安倍首相は「文化的な生活をおくる権利があるので、ためらわずに(生活保護を)申請してほしい。われわれもさまざまな機関を活用して国民に働きかけていきたい」と明言しました。厚生労働省は事務連絡で各自治体に、コロナ禍のなか生活保護制度の弾力的な運用を求めています。知事あなたが発信する先頭に立ってください。そこで伺います。
生活保護制度について、自治体に対しては弾力的な運用を徹底するよう助言すると同時に、新型コロナ感染症対策ポータルサイトを活用するなど、首相の発言にあるような県民に生活保護をためらわずに申請して欲しいというメッセージを知事が発信するときです。
明快な答弁を求めます。

答弁 仁井谷保健福祉部長
生活保護制度の弾力的運用及び制度の情報発信についてのご質問でございます。
 生活保護制度は、利用しうる資産や能力などを全て活用しても、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障すると共に、自立を助長することを目的とするものであります。
 本県及び各市の福祉事務所においては、必要な人には確実に保護を実施する、いう理念のもと、生活保護法をはじめとする法令や運営要領に基づく適正実施に努めており、新型コロナウイルス感染症の拡大時においても、国からの●●●●?状況を踏まえた対応にかかる通知を速やかに周知し、内容に即した対応を取っております。
 また、県におきましては、福祉事務所に対し、生活保護施行事務監査を実施し、権利保護や保護の状況に応じた支援状況を確認事項として、適切な対応を求めており、今後も監査等の機会を捉え、受給者の権利保護や柔軟な支援が図られるよう取り組んで参ります。
 次に、情報発信に関しては、国から●●●●?状況を踏まえて、生活保護になる前の段階で支援を行う生活困窮者自立支援事業実施機関と、これが第2のセーフティネットと呼ばれているものでありますが、これと併せて最後のセーフティーットである生活保護実施機関の相互連携を求める通知が発出されております。
 これを受けまして、県ホームページにおいて、生活困窮者自立支援事業と生活保護制度を同じページに並べ、両制度の実施機関の連携について記載し、まずは総合的な窓口の自立相談支援機関に案内し、状況を確認した上、必要に応じて関係機関へと繋ぎ、円滑な支援ができるように取り組んできたところです。
 今後とも、生活に困窮する方が安心して利用できるようホームページの更なる充実を図るなど制度 周知に努めると共に、生活困窮者自立支援事業と生活保護の実施機関をはじめとする関係機関の連携を一層高め、重層的なセーフティーネットとして生活保護を含めた必要な支援が対象となる方に的確に届くよう取り組んで参ります。


生存権を守る最低賃金などにかかわる課題について
山田豊
コロナ禍のもとで、国民の暮らしを支えるスーパー、物流、福祉の現場など「エッセンシャル(必要不可欠な)ワーカー」と呼ばれる労働者の存在が注目されていますが、その多くは低賃金・不安定雇用の非正規雇用労働者です。
コロナとのたたかいは長期にわたると予想されます。
コロナ禍で不可欠な仕事をする労働者を支え、人口集中のリスクを緩和するためにも、最低賃金の大幅引き上げと全国一律制が必要です。暮らしの補償がなければ感染リスクがあっても休めません。
自民党最低賃金一元化推進議員連盟は11日、会合を開き、「コロナ後の最低賃金のあり方に関する緊急提言」の案文を作成しました。
 提言案は、現在の最賃が主要国のなかで低い水準にあり、地域間格差が223円もあると指摘。「コロナ禍の厳しい状況にあっても、将来を見通し、最低賃金の水準を少しでも上げることに取り組まなければならない」「東京一極集中を是正する観点からも全国一律最低賃金は不可欠な政策である」と述べています。全国知事会も「全国一律の最賃実現を」要請し続けいています。
最近県の「徳島県のモノと人の移動に関する調査報告書」EBPMモデル研究事業報告書が公表されました。調査結果の一つに、「徳島県からの転出者数については、男女ともに賃金との間で比較的強い正の相関関係があることが明らかになった」と記されました。
」EBPMモデル研究事業報告書を活用し、、全国知事会長県の本県で、低賃金・不安定雇用の非正規雇用労働者が生活できる最賃の引き上げ、全国一律最低賃金の実現と徳島回帰、東京一極集中解消は本県にとって喫緊の課題です。
そこで「産学官連携による、EBPMモデル研究事業報告書徳島県のモノと人の移動に関する調査報告書」の内容と今後それを生かして地方創生にどのようにつなげるのか伺います。span>

答弁 北川政策幹補
 「『産学官連携によるEBPMモデル研究事業報告書』の内容と、今後、地方創生にどのように繋げるのか」とのご質問でございますが、本県では、平成30年度に国の「EBPMモデル研究事業」の指定を受け、大学・民間事業者・県で構成する「EBPM研究会」を立ち上げ、「人口移動」を主な研究対象として、「統計データの分析」や「アンケート調査」等に基づき、「有効なエビデンス」を探る研究を行って参りました。
 令和元年度におきましては、●德島県経済圏の「POSデータによる可視化の試み」 ●德島県から他の都道府県への人口移動  ●「德島県出身女性」のUターン行動、などを研究テーマとして取り組み、このたび、「德島県のモノと人の異動に関する調査報告」として、とりまとめたところであります。
 今回の調査報告で、特筆すべき点としましては、德島県からの「転出者数」と「賃金」との関係は、男女ともに、比較的強い「正の相関関係」があること、本県女性の転出者の「5割強」がUターンをしており、その「約8割」が25歳までにUターンしている状況が明らかになったことであります。
 一般的に、都道府県間の人口移動の要因は、進学や卒業、就職や転勤、結婚など「ライフステージの節目に応じた面」と、賃金水準や就業機会といった「労働市場の側面」で考えられてきましたが、今回の研究では、この両面から、データ的にも検証を進めることができたところです。
 今後、これらの研究結果につきましては、今年2月に設置しました計量経済学などの「専門分野の有識者」で構成する「とくしまEBPM評価会議」で、「分析の手法」や「エビデンスの信頼性」についてご議論いただくことで、より確かなエビデンスを創出して参りたいと考えております。
 また、今回の「コロナ禍」の影響により、「学生団体」や「就職・転職サイト」による民間のインターネット・アンケートによりますと、大都市からの「Uターン」や「Iターン」で、地方への転職、転居を希望する人々が増加しているとの結果が出ています。
 これは、東京や大阪など、人口が集中する大都市での感染症に対するリスクが明らかになるとともに、「3密」を避けるためのテレワークなどが急速に普及し、大都市に住まなくても、仕事ができることが裏付けられたことにより、都市部と地方での「生活に対する意識」や「価値観」が大きく変化してきていることが背景にあると思われます。
 今後、引き続き「EBPMモデル研究」においては、「WITH・コロナ」という新たな社会経済環境の中で、人の移動に対する意識や行動がどのように変化していくかについても、データで明らかにすることで、地方創生に向けた各施策の立案に活かして参りたいと考えます。



相次ぐ米軍機の飛行について
山田豊
徳島県上空では、米軍機とみられる航空機による低空飛行訓練がたびたび目撃されております。県南部や、県西部での米軍機の低空飛行に、住民から不安の声、怒りの声が寄せられ、度々県議会でも取り上げ、知事が数回に渡り国に中止の要請を行うなどしてきました。
しかし、米軍機の飛行は一向になくならず、最近は阿南市上空でも、米軍輸送機や米軍ヘリと思われる航空機の目撃や、夜間飛行が行われているとの情報が寄せられています。
6月9日、午後5時59分には、阿南市宝田町上空を南東から北西に飛行するオスプレイが目撃されました。同時刻に宝田小学校上空を飛行するのを地元の中学生が目撃しています。
オスプレイはオートローテーション機能が「欠如している」「米連邦航空局の基準を満たしていない」とされ、実際に墜落事故を繰り返している欠陥機です。
日本の航空法でも、オートローテーション機能のない回転翼機は飛行が禁止されています。
また、日米合同委員会合意の中でも在日米軍の航空機は、人口密集地や公共の安全に係る建造物、学校、病院等に妥当な配慮を払うという事で合意されています。
阿南市宝田町付近には、複数の病院や学校もあります。日米合同委員会合意に照らしても違反行為ではないでしょうか。
多くの人々が暮らしている頭上で、我が物顔で米軍機が訓練飛行をしているのでは、住民の安全が守れません。
 県は、米軍機の飛行実態を把握し、国に対していっそう強力に飛行中止を求めるべきではありませんか。
また、阿南市との連絡体制をとり、米軍機飛行の実態を把握すべきではありませんか。


答弁 久山経営戦略部長
 国に対し、一層強力に飛行中止を求めるべきとの質問ですが、米軍機による「低空飛行訓練」については、飛行時における大きな騒音などにより、飛行ルート周辺の住民の皆様が、不安や不快感を感じられており、県としても、県民の皆様の「安全・安心」を確保する上で、憂慮すべきものであると認識しております。
 これまでも、米軍機とみられる「低空飛行訓練」に関する情報提供があった場合には、その都度、
●外務省、防衛省に対し、迅速に報告するとともに、米軍機かどうかの確認を依頼し、
●外務省に対しては、米軍機であった場合には、低空飛行の中止について対処されるよう
繰り返し、働きかけてきたところです。
 また、本県独自の取り組みとして、いわゆる「オレンジルート」上のすべての市町に、「騒音測定器」を設置し、年間を通じ、米軍機の騒音測定を実施するとともに、県のホームページ上に、米軍機目撃情報に特化したページを作成し、米軍機の飛行写真や動画などの「映像記録」を県民の皆様から収集しており、こうした、更なる客観的データの活用により、国への要請を強化しております。
 加えて、昨年6月には中四国防衛局に対し、本県の目撃状況を説明した上で、経営戦略部長名の文書により、米軍機の低空飛行の中止について、直接、要請したところであり、さらに昨年12月には、飯泉知事ご自身が、防衛省を訪問し、
●住民に不安や懸念を抱かせる飛行を中止すること。
●事前に訓練に関する情報を提供すること
●飛行中の不適切な行為が発覚したことに対する綱紀粛正の徹底
などについて、直接、強く要請されたところです。
 県としては、引き続き、県民の皆様の「安全・安心」を確保するため、米軍機の低空飛行訓練が実施されないよう適時適切に、しっかりと国に要請を継続してまいります。
 次に、「阿南市と連絡体制をとり、実態把握をすべき」とのご質問ですが、米軍機とみられる航空機の低空飛行については、毎年度、県内の全市町村に対し、目撃情報が寄せられたときには、その都度、県へ連絡をいただくよう依頼するとともに、住民の皆様から、電話やメールで直接、情報をいただけるよう、県のホームページ上で、情報提供を呼びかけたり、簡易に目撃情報を入力できる様式を掲載するなど、情報収集に努めております。
 阿南市においては、昨年度より米軍の輸送機とみられる目撃情報を寄せられており、加えて本年6月9日には、市街地上空においてオスプレイとみられる航空機が目撃されるなど、目撃情報が増加している状況にあります。
 このため、阿南市の担当部局と改めて、情報共有体制を確認し、引き続き、適確な情報提供を依頼したところです。
 今後とも、県民の皆様の「安全・安心」をしっかりと確保するため、県内市町村と、より一層、連携を密にし、米軍機の低空飛行の情報収集に努めて参ります。








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