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6月本会議質問

2021年06月29日 | 日記
私の質問部分は質問原稿によるもの。最後の「まとめ」は、まだ文章化できていません。
答弁部分は、私が録画からおこしたものです。正規の議事録ではありません。

2021年6月25日(金)
日本共産党、たつた良子の本会議質問

日本共産党を代表して質問します。
はじめに、この間、コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方々に心より哀悼の意を表しますとともに、療養中の皆様が一日も早く回復されますようお見舞い申し上げます。
 また、日々感染症とたたかっておられる医療機関や行政関係者の皆様に感謝申し上げます。

コロナウイルス感染症対策について
達田
コロナウイルス感染症対策に関していくつかお尋ねします。
 まず、PCR等検査に関してです。
感染拡大の第4波は、徳島県では落ち着きを見せてきましたが、全国的にはまだまだ油断が出来ない状況ではないでしょうか。
 県内でも従来型より強い感染力を持つ変異株の影響により、4月に入り「子どもを含む若い人」に家庭内、職場内で感染が広がり、クラスターも9件発生しました。4月中だけで773名もの感染者となり、とくしまアラート・感染拡大注意『急増』が発動されました。
  こういう中、徳島県は、6月21日から8月15日までを「第5波・早期警戒期間」と位置づけ、●県内全域でのワクチン接種の加速化、●繁華街等における人流調査の強化、●デルタ株(インド株)等の早期探知のためのサーベイランス検査体制強化、●戦略的なPCRモニタリング検査、を実施するなど、県のコロナ対策は緊張感を持って前進していると感じています。
 
 今、ワクチン接種が進んでいます。今後、保育所や学校職員、職域での接種も広がっていきますが、コロナ感染防止対策は、ワクチン接種とともに、検査が欠かせないと思います。
 政府分科会の尾身会長は、「集団免疫」の効果を得るのは夏よりも後になるという見通しを示しています。迅速なワクチン接種とともに、検査を一体にすすめてこそ、感染を封じ込めることができると思います。
 県はPCRモニタリング調査を重視し、クラスターが発生した施設のある地域、飲食店や宿泊施設、また帰省をされる方の検査など積極的に取り組んできました。この中で、無症状の感染者2名を発見し保護できたことは、他への感染を防ぐことができた大きな成果であったと評価しています。3月末の時点で、知事は社会的検査について「打率が低い」と消極的なお話もされていましたが、この言を取り消して、感染力の強い変異株への対応を強めるなど、最新の知見に基づいた対策を次々と打ち出しておられますので、ぜひこの歩みを進めていただきたいと願うものです。

 そこでお尋ねします。
1、 医療、介護、学校、保育所、学童保育所などの職員への週1回程度の定期的な検査を、ワクチン接種が進んでいっても、行っていくべきと考えますが、どのような対応をしていくのですか。お答えください。

答弁 伊藤保健福祉部長
医療、介護、学校、保育所、放課後児童クラブなどの職員の定期的な検査についてご質問をいただきました。議員ご提案の定期的ないっせい検査については、検査はその特性上検体採取時点での陰性を確認することしか出来ず、その確認を徹底しようとすれば何度も検査が必要になること、高齢者施設や医療期間の職員だけで約5万人になり、学校や保育所、放課後児童クラブなどの職員も含めれば相当数に登ることなどを踏まえると対象人数が膨大
となり多額の費用が必要となることなど様々な課題が存在していると考えております。このため、本県では、重症化リスクの高い利用者が沢山おられる医療機関や高齢者施設等について入所者または介護従事者等で発熱等の症状を呈する者については速やかに検査を実施するとともに一人でも陽性者を確認した場合には症状の有無にかかわらず入所者及び従事者の全員に検査を実施しており、早期の封じ込めに向けた取り組みを強化しているところでございます。また、これらの施設で仮にクラスターが発生した場合にはその地域における封じ込めの徹底を図るため、当該施設と同一地域に設置する類似の施設の従事者等に対しプール方式を活用し短期、集中的に一斉検査を実施しております。
 さらに第四波では変異株の影響もあり、小・中・高校生の感染や学校におけるクラスターの発生が顕著であったため、学校等で複数の感染者が確認された場合には行政検査の対象以外の方についても希望によるモニタリング検査を実施しております。加えて、政府基本的対処方針において重症化リスクの高い入院患者や高齢者施設入所者の感染およびそれらの施設におけるクラスターの発生をふせぐため、医療機関や高齢者施設の従事者に症状が発現した際に短時間のうちに迅速に検査が実施できるよう、抗原簡易検査キットを配布する方針が示されたところであり、本県においては約7回分の検査キットが配布されることとなっております。あわせて大学、専門学校、高校、特別支援学校等にも配布されることとなっており、抗原簡易検査キットを活用した感染拡大防止対策がクラスター発生リスクの高い集団活動を行う施設で展開されることとなっております。
 なお、ワクチン接種が進んだ際の検査戦略についてでございますが、新型コロナウイルスワクチンは新型コロナウイルスの感染自体を防ぐものではなく、あくまでも発症や重症化を防ぐ目的で接種されるものであると考えております。また、ワクチン接種によって感染後の感染力が大幅に減少しているかという点についてはいまだ十分なエビデンスがございません。このため、本県においては、ワクチン接種が一定程度進んだ段階であっても現在行っているように感染の拡大の兆候を早期に捉え対象となるエリアや施設等に対して一斉検査を実施することや抗原簡易検査キットを活用し、迅速に陽性者を見つけ出し対応することが必要であると考えております。今後ワクチン接種が順次進行いたしますが、決して気を緩めることなく、新型コロナウイルス感染症から県民を守るとの強い気概を持って感染症対策に万全を期し引き続き検査の徹底に全力を傾注してまいります。 
                             
ワクチン接種副反応被害救済制度について
達田
次にワクチン接種の副反応被害者救済制度についてお尋ねします。
 ワクチン接種を一日も早くと待ち望んでおられる方々が大勢いらっしゃる反面、副反応が心配という方も少なからずいます。
厚生労働省が発出しているホームページでも、「ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。」と公報し、接種の是非を判断するよう呼び掛けています。

新型コロナワクチンの予防接種で健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。かなり重篤な有害事象がおきた方も報告されていますが、「予防接種健康被害」として救済を申し出た人は、まだ全国でも一人もいないといいます。

 この制度があまり知られていないことや、ワクチン接種との因果関係を証明することが大変困難だと思われているなどの理由があるということです。
 しかし、救済制度の認定の考え方は、広く救済するというのが基本です。厚労省は国会でも「厳密な因果関係、医学的な因果関係まで必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする、そうした考えに基づいて行われております。」と答弁しています。
 今回のコロナワクチン接種は、国家的事業です。問題の起きた方々が、救済されやすいようにするべきです。
各市町村が「健康被害調査委員会」を設置し、相談を受けることになっていますが、まだまだ、すべての市町村で受付ができる体制ではないようです。
私たちの聞き取り調査では、6月22日現在で、県内24自治体のうち、「健康被害調査委員会」を設置していると答えたのは10自治体、準備中が1,申請がないので設置していないが13となっています。
市町村にとっては大変責任の重い課題であり、相当な知見を必要としますから、すべての自治体で難なく設置できるとは限らないようです。
鳥取県では、市町村が調査主体ではあるけれども、調査事務は、市町村の受託で県が調査できるよう、有識者に協力していただいて、全国ではじめて県が「健康被害調査委員会」を設置したということです。
そこでお尋ねします。
徳島県として「予防接種後健康被害調査委員会」を設置し、市町村の支援をするべきではありませんか。

答弁 伊藤保健福祉部長
続いて、ワクチン副反応被害者救済制度の体制として県として、予防接種健康被害調査委員会を設置し、市町村の支援をするべきではないかとのご質問をいただきました。
接種後の副反応による健康被害については、きわめて希ではあるものの、無くすことが出来ないものであることから予防接種法第15条の規定に基づき、市町村長は新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めるものに対して救済措置を行うこと、とされております。
 この救済制度を利用される場合には、市町村に設置された救済制度の窓口に、まずはご相談いただき、新型コロナワクチンの接種を受けた方が救済措置の請求を申請していただく必要がございます。その上で救済措置の請求がなされた市町村において保健所長や県が推薦する専門医師等構成員とする「予防接種健康被害調査委員会」を速やかに開催し医学的な見地から当該事例について調査を実施することとされております。
 県としては副反応による健康被害について、県民の方が安心して相談できる環境を整えることが重要であると考えておりますことから、救済制度の内容やその手続き、市町村に設置された窓口やその連絡先等について、しっかり広報する必要があると考えております。このため、救済制度の説明が詳しく記載され、窓口となる市町村をお知らせするリーフレットを、アスティとくしま大規模接種会場において、被接種者に対し接種後必ず配布するとともに、新聞広告やホームページなどにより周知徹底を図っているところでございます。
 加えて、市町村が請求を受けてから速やかに救済措置の手続きを進められるよう、予防接種との因果関係が比較的明らかで一定の要件を満たす場合には、予防接種健康被害調査委員会による調査を省略し請求手続きを進める措置が用意されていること、予防接種健康被害調査委員会を複数の市町村が合同で開催することが可能であること等、救済制度にかかる事務負担を軽減される仕組みについて、情報共有を行うことにより市町村が県民からの請求に対して機動的に対応出来るよう県としても支援をしてまいります。今後とも、救済制度も含め予防接種法の実施主体である市町村において新型コロナワクチンの接種が円滑に進められるよう、引き続き適切に支援してまいりたいと考えております。
                 
県立学校のトイレ洋式化・手洗い自動水栓化について
達田
つぎに、感染予防対策としての学校トイレ・手洗い設備の改修について伺います。
 新型コロナウイルスの世界的な流行の中、学校のトイレ改修計画にも、感染症対策への配慮が求められています。
全国をみれば、埼玉県、神奈川県、愛知県、山梨県、鳥取県などのように、すでに平成30年頃から3ヶ年または5ヶ年計画で、トイレの改修計画を作成し、洋式化を図ってきた県も数々あります。
 今、感染防止対策・衛生管理の徹底が言われている中、学校トイレの洋式化と非接触型の手洗い設備への切り替えに取り組んでいる自治体が急激に増えているといいます。
 徳島県の県立学校の現状をお聞きすると、地域の避難所となっている体育館については100%洋式化できているものの、生徒がほとんどの時間を過ごしている校舎では、便器総数2,356器のうち洋式は1,009器で洋式化率42.8%ということです。ただし、洋式化出来ているといっても今急速に普及している温水洗浄器がついていないのがほとんどということです。
 一般家庭のトイレはほぼ80%以上が洋式化され、そのほとんどが温水洗浄機付洋式トイレになってきたそうです。県庁内のトイレも順次改修され、温水洗浄器付洋式トイレ、自動水栓の手洗いで、快適なトイレになっています。家庭のトイレやパブリックトイレが見違えるようにきれいになる中、学校トイレの整備は後回しでいいのでしょうか。
 また、和式トイレの床は水を流して洗いますが、湿式清掃の床からは多くの菌が検出され、タイル目地へのアンモニアのしみ込みが悪臭の元凶となります。小中学校に対しては、文部科学省が「学校施設の長寿命化改修の手引」で明確にその指針を示していますが、衛生上の観点は、県立学校も同じことです。

 また主に手洗いに使用している水栓(蛇口)の自動化については、高校で45.3%、となっています。今、こまめな手洗いが呼びかけられていますが、より衛生的な自動水栓に切り替えていくべきではないでしょうか。
そこで、お尋ねします。

 県立学校における温水洗浄機能付洋式トイレの整備、手洗い蛇口の自動水栓化を進めるために、早急に整備計画を作成し、目標を決めて取り組むべきではありませんか。

答弁 榊教育長
 県立学校の温水洗浄機能付き洋式トイレの整備や手洗い蛇口の自動水栓化の実施についてのご質問でございますが、県立学校のトイレにつきましては、コスト縮減を図りながら効率的に改修を進めており、県立学校長寿命化計画に基づき令和元年度から県内すべての県立学校においてトイレの洋式化に取り組んでいるところであり、特に特別支援学校においては、洋式化率84%と、全国と比べても洋式化が進んでおります。
 また、防災の観点から避難所である学校の体育館や屋外のトイレについて優先的に洋式化に取り組んだ結果、昨年度末に避難所トイレの洋式化について100%を達成した所です。なお、温水洗浄機能につきましては、多目的トイレを整備する際に設置をすることとしており、県内すべての県立学校対象に整備を進めております。
次に手洗い蛇口の自動水栓化につきましては、昨年度すべての県立学校対象に既存水栓から自動水栓への切り替え改修を行ったところです。改修にあたりましては、各学校の要望を踏まえ廊下の手洗い場、トイレの手洗い場等、使用頻度の高い、より効果的な箇所に設置をいたしました。また、今年度につきましては、県内すべての総合寄宿舎を対象に自動水栓化を実施することとしております。
 県教育委員会といたしましては、今後とも安全・安心な教育環境を確保するため、計画的に学校施設の環境改善を図ってまいります。

とくしま記念オーケストラ問題について
達田
次に、記念オケ事業について、お尋ねします。
その前に、記念オケ事業について、知事は、昨日の答弁で、「東京地検からお咎めがなかったことが、当該事業が適正に執行されている証拠」などと、おっしゃいました。
東京地検によって立件されなかったからといって、事業が適正に執行されたことの証明にはなりません。

 また、理事者から、刑事確定記録を引用して議論することが、法令に反するかのような発言がありました。議会に対する挑戦であり、断じて容認できません。
 刑事確定記録は、正当な理由があれば、刑事裁判終結から3年を超えても、検察庁における保管期間内であれば閲覧が認められます。
そもそも、刑事確定記録は、裁判所や検察庁の事務に支障がない限り、何人も閲覧することができます。
議会で、刑事確定記録の内容を引用して審議することが、いかにも法令に違反するかのような理事者からの発言は、議会の審議と真相の解明を妨害するもので、断固抗議します。
もちろん、関係者のプライバシーには配慮が必要です。刑事確定記録は何人も閲覧できるからといって、何でもかんでも公にしてよいものではありません。ですが、新聞報道され、問題としている元政策参与の説明は、個人のプライバシーにかかわる内容ではありません。県の事業に関わることであり、県民の利益に関わることです。

とくしま記念オーケストラ事業で、新たな疑惑が浮上しました。
これまで県は、「民間事業者同士の取引なので、お金の流れは県ではわからない」として、記念オケ事業に絡む脱税で有罪になった音楽プロダクション元代表に、県民の税金がいくら渡ったのか、真相解明に背を向けてきました。
 ところが、このたび新聞報道された一連の内容によると、この音楽プロダクションの「経費の見積書や請求書は、県側が作成していた」と、元代表が説明していることが明らかになったというのです。
 こうしたことは、音楽プロダクション元代表と、県職員らとのメールのやり取りから裏付けられているといいます。
 元政策参与は、こうして水増し請求して得たお金で、「シャネル」のワンピースや、「ディオール」のバッグ、「グッチ」のスカートなど、ブランド品を多数購入していたというのです。原資は県民の税金です。
 記念オケ事業のヤミは深く、組織的構造的な問題が潜んでいることが浮き彫りになりました。
 そこで、知事に伺います。 

 第1に、音楽プロダクションの見積書や請求書の作成を県側が代行し、経費の水増し請求をする仕組みが、県や財団の一職員の判断でできるはずがありません。知事、あなたの指示があったのではありませんか。お答えください。

 第2に、これまで「民間事業者同士の取引だから、お金の流れは県では分からない」と説明してきましたが、報道にあるように、県側が音楽プロダクションの経費を算定し、支払額を決めていたのであれば、お金の流れは、県で解明できるはずです。
 改めて、音楽プロダクション元代表・元政策参与へ、県民の税金がいくら渡ったのかを調査し、県民と県議会に明らかにするよう求めます。


答弁 飯泉知事
達田議員の質問にお答えさせていただきます。
とくしま記念オーケストラ事業についてご質問をいただいています。
とくしま記念オーケストラ事業につきましては、全国初二度目の開催となった第27回国民文化祭とくしま2012、その成功に大きく貢献するとともに本県の音楽文化の向上と裾野の拡大、大きな役割を果たしたところであります。
 音楽プロダクションによる事案発生後、県民の代表である県議会の皆様方には平成29年6月以降2年近く長きにわたり様々な角度からご論議いただき、不明な点については、可能な限り調査を行いその都度ご報告を申し上げますとともに見直すべき点については直ちに見直す、といった形で最大限の対応を図ってきたところであります。
平成29年6月議会では、共産党を代表された上村、当時議員からの演奏会経費の積算が甘かったのではないか、このたびの分と重なる部分でありますが、とのご質問に関連をし、複数の県や楽団から契約上の守秘項目であり、回答出来ない、このように言われる中、演奏経費の聞き取り、そして本県の経費との比較検証を行い、高額でないことを確認をし、ご報告を申し上げたところであります。
 また、平成30年6月議会では、やはり共産党を代表した上村元議員さんから、音楽プロダクション元代表の所得が高額であったのではないか、とのご質問に関連し、元代表は不当利得による所得税法違反に問われておらず、とくしま記念オーケストラ事業の事業費費から給与を受け取っていなかったことや、法人につきましても悪質性のめやすとなる国税通則法第68条、企業の皆さん方であればご存じの、重加算税、こちらを課されていなかったことが裁判を通じて明らかになったことをご報告さしていただいたところであります。
 加えて申し上げますと本事業の執行につきましては、関係団体や民間事業者の皆様方とのネットワークを有し総合調整や音楽事業の実施にノウハウのある徳島県文化振興財団に運営をいただきますとともに、開催の都度演奏家を集めることから、楽団員との調整など庶務的な業務、また演奏会の日程調整をはじめとした総合調整などを行う常設ではない事務局的機能、こちらについても財団に担っていただき、財団の予算・決算につきましては、文化団体の代表者や学識経験者、そして報道機関の皆様方で構成をする理事会において審議をなされ、異論なく承認を得たものと、このように伺っているところであります。
 さらにただ今、達田議員のほうから、今回の刑事訴訟、確定訴訟記録の中からということで、経費の水増し請求をする仕組みがあったのではないか、ましてや、それを私が指示をしたのではないか、経費に関するご発言があったところではありますが、当然のことながら全くそうしたことはないわけでありまして、昨日もご答弁を申し上げましたとおり、仮に県の担当者や事業の実施主体である財団が法令等に抵触をした、今のご発言はまさにそれにかかわるところでありますので、そうした事実、あるいは疑いすらあれば、それを正すことが責務であり、その責務を果たすために我が国最高の強制力、捜査力を持つ東京地検特捜部の捜査により私、あるいは担当者、財団の職員にお咎めが必ずやあったはずであり、それが一切無かったことからも、当該事業が適正になされていることを証明をいただいたものと、このように考える所であります。
 なお、5月14日、公用車の使用にかかる住民訴訟における県全面勝訴の最高裁判決におきまして、「県がとくしま記念オーケストラによる演奏会を共催したことは県の文化振興に基づくものと評価することが出来る」とされたことを申し添えさしていただきます。


答弁 上田未来創生文化部長
事業者への支払額を調査し明らかにすべきではないかとのご質問でございますが、とくしま記念オーケストラ事業につきましては、関係団体や民間事業所とのネットワークを有し総合調整や本格事業実施に関するノウハウなど徳島県文化振興財団に運営をお願いし、開催の都度演奏家を集める事から、常設ではない事務局的機能を担っていただき、業務を円滑に進めるにあたって、事業者への技術的支援や助言は一般業務として適切におこないますとともに、その予算・決算につきましては、文化団体の代表者や学識経験者、報道機関の皆様で構成する理事会におきおまして審議され、異論なく承認を得るとともに定期的に財政的援助団体に関する監査を受けているところでございます。
 そのとくしま記念オーケストラ事業につきましては、平成29年6月から2年近くにわたり、県民の代表である県議会において、様々な角度からご論議をいただきました。この中で不明な点については、可能な限りの調査を行い、議会へ報告するとともに見直すべき点についてはただちに見直すといった形で最大限の対応を図ってきたところであります。
 平成29年6月議会では上村元議員からのご質問に対し、本事業に携わってきました音楽プロダクションは徳島県文化振興財団や市町村から業務を受託した元請け事業者の協力業者であり、契約は適切に行われていることをご報告させていただいたところであります。
 また、民間事業者間の取引額については、本来当事者間の守秘項目でありますが、協力事業者による脱税事件という事態を重く受け止め、音楽プロダクションに業務を発注していた元請け事業者のご協力をいただき、支払われた金額についてご報告させていただいた所であります。なお、本事業の事業費につきましては、平成30年11月議会で、達田議員のご質問に対し、平成23年度から29年度までの県や文化振興財団に関連する事業費、平成24年度から平成29年度までの市町村関連の事業費などの決算額について総括してご説明いたしました。また平成30年6月議会では、上村元議員からの音楽プロダクションや元代表が多くの利益を得ていたのではないかとのご指摘に対し、悪質性のめやすとなる重加算税が課せられなかったことや所得税法違反に問われておらず、とくしま記念オーケストラ事業の事業費から給与を受け取っていなかったことが裁判を通じて明らかになっていることをご報告しております。さらに東京地検による捜査や公判の審理におきまして、県の担当者や実施主体である財団に法令等に抵触する行為があったとはされておらず、事業の執行に問題はなかったと考えており、事業については適切に執行してきたものと認識しております。

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再登壇

記念オーケストラ事業について
達田 
記念オーケストラ問題です。
私は、これまでの答弁がどうであったか聞いたのではありません。元政策参与が証言していることが事実かどうか、聞いているのです。知事は指示していないと答えられましたが、もう一度、聞きます。県側で音楽プロダクションの見積書や請求書を作成していたのですか、その際、見積額に水増しがあったのですか。お答えください。

昨日、知事は、18年間の実績をとうとうと話されました。
私の目から見て振り返ってみます。

飯泉県政が誕生した当時、公共事業をめぐる元知事の汚職事件によって失われた県政の信頼を回復すべく、汚職の構造を徹底解明し、再発防止策を構築していこうとしていた最中でした。
汚職問題調査団は、元知事の汚職事件の背景には、公共事業における入札談合が存在し、知事からの特定業者に対する便宜供与の指示が、県幹部から現場担当者にまで下りていき、職員が組織的に関与させられていた、構造的汚職事件であったことを解明しました。
ところが、飯泉知事は、その汚職構造を否定し、元知事個人の犯罪として片づけ、調査団が提言した再発防止策をことごとく骨抜きにしたのです。

その結果が、記念オケ事業に象徴される、飯泉知事による県政の私物化です。
舞台が公共事業から音楽文化事業に変わっただけで、基本的な構造は20年前と同じです。むしろ、悪化しているようにも思えます。

つまり、こうです。
 1社だけの随意契約で、県のお金が元政策参与に流れる仕組みを構築しました。
 経費は、県側がお手盛りで水増しをして請求し、県側が支払うため、何でもあり。事業費は膨らみ放題です。
 増加する事業費を確保するため、議会のチェックが働かない基金を造成しました。
 県の直接の担当部局だけでなく、他の部局にも様々な名目で事業を実施させ、県下の市町も組み込み、委託金・助成金・負担金などの名目で事業費を支出してきました。

元代表は、「見積書・請求書は、私が作成したことはない」「実際より高い金額だった」「県側も了解した上だった」と説明しています。
事は、県だけの問題にとどまりません。県の事業はもちろん、市町の事業についても、県側が経費を水増し請求していた疑いがあるのです。

 そもそも記念オケ事業は、維持管理経費を抑えるために、常設型のオーケストラでなく、演奏会のたびごとに演奏家に集まってもらう徳島方式がウリだったはずです。
 事業費が、他県の事例と比較して大きな相違がないこと自体、おかしいのです。常設型のオーケストラを維持する億単位の経費が不要なのですから、大幅に安くならなければいけません。
他の事例と比べてほとんど変わらない、ということは、別のところで経費がかかりすぎている、ということではありませんか。
そこで、知事に伺います。
県民の信頼を得るには、個別外部監査を実施すべきではありませんか。

答弁 上田未来創生文化部長
とくしま記念オーケストラ事業につきまして、何点か再問いただいております。
県側で音楽プロダクションの見積書等の作成があったのではないかというふうなご質問でございます。とくしま記念オーケストラにつきましては、プロのオーケストラの常設ではなく、演奏会のたびに徳島にはせ参じてもらう形態をとり、地方でもレベルの高い演奏が聴ける徳島ならではのあらたな方式に挑戦することとしたものであります。このような挑戦的事業の実現に向けましては柔軟性や機動性が必要になるなど、従来の手法では対応が困難なことも想定され、常設ではない事務局的機能を徳島文化振興財団におき、県と連携を取りながらそれぞれ、知恵を生かして工夫をこらして取り組んでまいったところでございます。県といたしましても、けんせいさきと密接な業務を行うため演奏会に向けた事務につきまして、事業発注にかかるノウハウなどの知見を提供し適正に事業を実施してきたところでありまして、事務局的機能を財団が担う中、演奏会事業に関する経費の積算や見積書についても業務を円滑に進めるにあたって事業者への技術的支援や助言など一般業務として適切におこなったものと考えております。
 続きまして、見積額に水増しがあったのでないかとのご質問でございます。演奏会は県文化振興財団が中心となり県から委託を含む様々な助成金等を活用して開催しており、財団は演奏会開催に向けた総合調整を果たしつつ会場設営や舞台管理を元請け事業者に業務を委託し元請け事業者からは演奏家の手配、管理、演奏料支払いなどを音楽プロダクションに委託していた所でございます。事業費にかかる見積もり等の作成に関しまして必要な書式の記載方法などの助言や技術的支援は一般的な業務でございまして、それをもって県が作成していったものではなく、また演奏会の開催経費については県や財団で予算を積算する段階において過去の同規模の演奏会の事例や実績を参考にしてきたところであり、さらに演奏会実施後、他県との比較等を行った結果、特に大きな相違があるような金額ではなく、妥当な金額だったと考えております。
 続きまして、割高ではなかったかというようなご質問もいただいとったかと思います。とくしま記念オーケストラは常設の事務局を置かず、演奏会の開催の都度演奏家を集めてすぐれた一流の芸術を身近に感じてもらうという他に例のない徳島ならではのスタイルをとっていたところでございます。記念オーケストラ事業の事務局的機能を担っていた財団は、音楽文化の普及、機運醸成を図っていくため、演奏会の構想段階における様々な準備や調整に要する経費として共通的経費を執行していることから事務局的費用は単純に個々の演奏会経費に上乗せされるものではないと、このように考えております。他県の事例も見まして、これと比較しましても決して割高ではなかったということを認識しております。
 続きまして、県民の信頼を得るには個別外部監査を実施すべきでないかというご質問を頂いております。外部監査制度につきましては地方分権の推進に対応した地方公共団体の体制の整備、および適正な予算の執行の確保を図るという観点から地方自治法の改正により平成10年に創設されたものであり、同法98条第二項に規定する「議会からの監査の請求」や、同法第199条第六項に規定する「長からの監査の要求」などする場合において、監査委員の監査に替えて契約に基づき外部監査委員の監査を求めることができると、「徳島県外部監査契約に基づく監査に関する条例」においても定められているところでございます。これまでもとくしま記念オーケストラ事業にかかる再調査、検証といった観点でのご質問に対しましては平成31年2月議会において山田議員に、令和元年6月議会に達田議員にそれぞれご答弁させていただいております通り、憲法に定める直接民主制と間接民主制の内地方自治法上で優先されている間接民主制として、県民の皆様から選ばれた県議会の皆様方に平成29年6月以降2年近くにわたり、様々な角度からご論議いただき、不明な点につきましては、可能な限りの調査を行い、その都度ご報告するとともに見直すべき点について直ちに見直すといった形で最大限の対応を図ってまいります。また、もう一つの直接民主制を執行する制度といたしまして住民監査請求が設けられており、地方自治法第242条におきまして、普通地方公共団体の住民は当該団体の執行機関等の財務会計行為等につきまして監査委員に対して必要な措置等を求めることができることとなってございます。そして、住民の方がこの結果に不服がある場合には同法第242条の2の規定に基づき裁判所に住民訴訟を提起することができることとなっており、当該事業に関連いたしましては、住民訴訟が5件提起され、継続中1件をのぞきすべて県が勝訴しているところでございます。
さらに地方自治法以外の客観的な調査、検証といった形といたしましては、音楽プロダクションの元代表が多くの利益を得ていたのではないかと、そういったご指摘に対しまして、悪質性のめやすとなる重加算税や所得税法違反を課されていないことが公判を通じてあきらかになっておりますとともに、東京地検による捜査において県の事業者や事業の実施主体である徳島県文化振興財団に法令等に抵触する行為があったとはされておらず、事業の執行に問題はなかったと考えられるところでございます。
このように地方自治法制度への誠意をもった最大限の対応や厳正なる公判を通じて当該事業の適正な執行が全体的かつ客観的にあきらかになっているところであります。
なお、先ほど知事からご答弁申し上げました通り、本事業の執行につきましては関係団体や民間事業者とのネットワークを有し総合調整や音楽事業の実施にノウハウのある徳島県文化振興財団に運営いただくとともに開催の都度演奏家を集めることから楽団員との調整など庶務的な業務や演奏会の日程調整等総合調整を行う常設ではない事務局的機能についても財団に担っていただいていたところでございます。当財団の契約事務にかかる手続きについてのご指摘に対しましては財団においてより県民にわかりやすく、運用の明確化を図ることとし、その結果につきまして平成30年11月議会でご報告させていただいたところでございます。 


介護職員の処遇改善について
達田
介護職場の人出不足は深刻になる一方です。
介護労働者の平均賃金は全産業平均を月10万円も下回っています。こうした異常な低賃金と長時間・過密労働のまん延、「福祉の初心」を生かせない劣悪な労働環境などにより、介護現場は深刻な人手不足におちいり、それが、制度の基盤を脅かす重大事態となっています。
特にヘルパーの不足は深刻です。ヘルパー自身の高齢化も進んでおり、70代のヘルパーが80代の利用者を介護する「老老介護」が日常的となっています。在宅生活の基本を支えるヘルパーの不足は、介護保険制度の存在を左右しかねない重大な問題となっています。
 保険料・利用料の引き上げに連動させることなく、緊急かつ確実に介護・福祉労働者の賃金アップを図るため、介護報酬とは別枠の、国費の直接投入による賃金引き上げの仕組みが必要です。
 普段からゆとりがなかった職員体制ですが、コロナ禍でいっそう余裕のないものになっています。事業所内で陽性者が出て濃厚接触者と判定されれば2週間前後の自宅待機を余儀なくされます。一方で、検温、換気、消毒など業務負担も増えています。
 コロナ禍は、介護従事者の賃金が低く留め置かれている現実を改めて浮き彫りにしました。担い手の8割近くを女性が占める介護労働は、もともと家庭での主婦の「家事」として扱われてきました。職業化された今も、政府の認識は「介護(ケア)労働=主婦による家庭内無償労働」というものです。介護職員の処遇改善の問題はジェンダーの視点からみても大変重要だと思います。
 
 高齢者の日々のくらしといのちを支える介護(ケア)は社会を維持する上で欠かせないものです。同時に、その担い手がいまだに低い処遇環境に置かれ続けていいでしょうか。ケアをする人も、受ける人もともに大切にされる制度となるよう、力を尽くしていただきたいとの思いで尋ねします。

介護職員の処遇改善を図るために、介護保険の国庫負担割合を大幅に増やすよう国に協力に求めるとともに、県として独自策を講じていくべきではありませんか。お答えください。


答弁 伊藤保健福祉部長
介護職員の処遇改善について、介護保険の国庫負担割合を増やすよう国に求めるとともに、県として独自策を講じて行くべきでないかとのご質問をいただきました。
 介護保険制度は平成12年4月に導入され、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして給付と負担の関係を明確にするとともに、将来にわたって安定的な財源を確保するため、被保険者が共同連帯の理念に基づき公平に保険料を負担する社会保険方式が採用されております。
 それまでの措置制度ではなく、社会保険方式を導入したことにより、利用者のニーズを踏まえた多様なサービスが開発されるなど、質量ともに充実していったことから、高齢化が進行する中、介護を必要とする高齢者の生活の支えとして定着しております。
 しかし、制度開始から20年余りが経過し、サービス提供に要する介護費用の総額は増加を続けており、今後、高齢者の増加と現役世代の急減という新たな局面を迎えていることから、国においては、介護保険制度をより持続可能なものとするため、給付と負担の両面から総合的な検討が行われているところです。
 また、介護保険の担い手である介護職員についても、低賃金や重労働を背景に慢性的な人手不足となっており、介護保険サービスを提供する介護人材の確保は喫緊の課題となっているところです。
 このため、介護職員の賃金アップにむけ、まず国においては、社会保障と税の一体改革により消費税率引き上げによる増収分を活用し、自治体や被保険者の負担増を伴わない処遇改善加算が大幅に拡充され賃金改善が進められております。
 さらに同じく消費税率引上げに伴う増収分を財源として各都道府県に地域医療、介護総合確保基金を設置され、地域の実情に応じ介護従事者の確保に関する事業が行われており、本県では将来の介護サービスを支える人材、若年世代のための介護教室や県内の介護現場に新たに入職された方々を一同に会しての合同入職式、合同研修など、数々の人材確保策が実施されております。加えて今年度からは当該基金を活用し、修学資金を貸付け、若者の介護分野の定着を図るとともに、他業種で働いていた方々などが介護業務に就業する際の就労支援資金の貸付を行うこととしております。
こうした介護人材の確保に資する事業を引き続き総合的に実施することが出来るよう国に求めてまいります。
 こうした取り組みに加え本県では、本県独自の施策としてアクティブシニアが介護の周辺業務を担う、徳島県版介護助手制度、コロナ禍における休業・失業者の雇用確保に向けた介護ワークシェアリング事業など、介護職員の業務負担軽減に資する取り組みを強力に展開しております。
 県としましては、介護保険制度の持続可能性を確保しつつ処遇改善も含め介護人材確保対策を重層的かつ着実に進めることで将来にわたり介護人材が確保されるようしっかりと取り組んでまいります。