初診日の証明の緩和 2015-09-15 17:34:46 | 障害年金 平成27年10月以降の請求の障害厚生年金、障害基礎年金では、これまで20歳前障害のみ認められていた第三者証明による初診日の証明が、20歳後に初診日のある障害でも使えるようになります。 ただし、第三者証明単独では使えず、そのほかの証明になるものと合わせての使用のみ認められます。 #ささやき « がんと障害年金 | トップ | 「剣と紅」高殿円・著、文春文庫 »
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