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障害年金と老齢年金

2015-02-17 17:32:57 | 障害年金
60歳を過ぎると、老齢年金の受給権が気になり始めますね。
老齢年金の受給権が発生すると、障害年金を貰っている方は、老齢年金の請求の手続きをしたうえで、どちらを受給するか判断して、年金事務所に選択届を提出しなければなりません。
60代前半の老齢年金は原則、厚生年金を受給する人であれば、報酬比例部分だけの受給ですが、3級以上の障害厚生年金を受給している人が、厚生年金の被保険者でない場合の老齢年金は、報酬比例部分+定額部分となり、老齢年金をもらったほうが有利になる場合もあります。
一方、厚生年金の被保険者で在職中の場合は、老齢年金は報酬によって一部または全部支給停止になりますが、障害年金は収入に関係なく支給されます(20歳前障害は所得制限がありますが)
そして、老齢年金は所得税の課税の対象になりますが、障害年金は非課税です。
さらに、厚生年金基金からも老齢年金をもらえる方は、障害年金を選択すると基金からの年金がもらえない場合があります。

60代前半の年金のもらい方は、さまざまな要因が絡みますので、年金事務所で相談して試算してもらい、さらに基金に聞いたりしながら、有利な方を選択していただきたいですね。
年金に詳しい社会保険労務士に相談するのもいいかもしれません。