今日は最良の一日

人生は今日の連続です。

診断書の有効期限

2015-07-15 05:48:41 | 障害年金
障害年金請求のための診断書の有効期限は、その診断書に書かれている現症日から3か月とされています。
よって、請求時に3か月以内の現症日の物でないと、受け付けてもらえないことが多々あります。

認定日にさかのぼって請求する場合は、認定日の前3か月から後3か月の物が必要になります
(これは原則論で、診断書がこの日付以内の物でなくても、総合的に判断して認定日時点の状況が明らかであれば、通るときもあります)

障害年金請求のためには、大変な手間がかかります。
診断書を取得したら、手続きを早めに進める必要があると思います。