障害年金受給者より「働いたら障害年金止められてしまうのか?」
「働きながら障害年金受給すると、不正受給にならないか?」
という相談が多く寄せられてきます。
まず、申し上げておきます。
働いたことによって、即、支給が停止されることはありません
障害年金は、等級によって決められた金額が支給されます。
原則、数年ごとに年金機構より、所定の用紙による診断書の提出を求められ、その診断書の内容に基づいて改めて審査され、障害年金の等級が改めて決定されます。
その時に、不支給になることもあります。
また、受給している本人が、症状が重くなったり軽くなったりして、等級が変わる可能性があると思ったら、額改定請求を行ってください。
この時も、改めて医師の診断書を添付します。
そして、それをもとに審査され、等級の決定が行われます。もちろん、その時に不支給になることもあり得ます。
働いたから即停止されることはありません。
ただし、20歳前の初診の障害年金を受給している方は、収入によって調整されることがあります。
「働きながら障害年金受給すると、不正受給にならないか?」
という相談が多く寄せられてきます。
まず、申し上げておきます。
働いたことによって、即、支給が停止されることはありません
障害年金は、等級によって決められた金額が支給されます。
原則、数年ごとに年金機構より、所定の用紙による診断書の提出を求められ、その診断書の内容に基づいて改めて審査され、障害年金の等級が改めて決定されます。
その時に、不支給になることもあります。
また、受給している本人が、症状が重くなったり軽くなったりして、等級が変わる可能性があると思ったら、額改定請求を行ってください。
この時も、改めて医師の診断書を添付します。
そして、それをもとに審査され、等級の決定が行われます。もちろん、その時に不支給になることもあり得ます。
働いたから即停止されることはありません。
ただし、20歳前の初診の障害年金を受給している方は、収入によって調整されることがあります。