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審査請求の仕組みが変わりました

2016-04-01 09:55:04 | 障害年金
平成28年4月1日より、行政不服審査法が改正され、障害年金や他の年金、社会保険の決定について社会保険審査官への審査請求の仕組みも変わりました。
以下、改正点の概要です。

①社会保険審査官への不服申立期間が3ヶ月になりました。(これまでは60日)
②社会保険審査官の審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求に行くか、裁判所に取消訴訟を行うか選べるようになりました。(これまでは、再審査請求しなければ裁判所への出訴はできませんでした。)
③審理員制度の導入。当該処分に関与していない職員が審理員として審査することになりました。(これまでは、特に定めはありませんでした)
④第三者機関による裁決の点検が行われることになりました。(これまではありませんでした)
⑤証拠書類の閲覧のみならず謄写もすることが可能になりました。(これまでは閲覧のみでした)

公正さが増すことを期待したいですね


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