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老齢基礎年金の受給資格期間短縮について

2016-12-24 14:45:55 | 年金制度全般
29年8月より、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されますが、どのような方が新たに受給資格を得られるのか確認してみましょう
 老齢基礎年金の受給資格は、保険料納付済期間と保険料免除期間、それに、カラ期間(合算対象期間)を合計した期間がこれまでは25年、今後は10年以上ある方が得られます。
 保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が10年以上の方々には、年金機構よりターンアラウンドの請求書用紙が送られていきますが、カラ期間を含めて10年以上になる方や未統合の年金記録を合計してようやく10年以上になる方、また、被扶養配偶者であったのに国民年金3号被保険者の届け出漏れの期間があり、それを足して10年以上になる方などには、年金機構が把握していないと思われるため、ターンアラウンドの請求書用紙は送られて行かないと思われます。
また、現時点で資格を満たさなくても国民年金の任意加入制度や後納制度を使って、資格を満たす方法もあります。
よって、年金機構から案内が来ないから受給資格がないと簡単に切り捨てるのではなく、前記の期間がないか、後納や任意加入で資格が取得できないか、確認する必要があります。

言葉のおさらい
■カラ期間(合算対象期間)・・・年金額には反映されないが、受給資格期間の対象になる期間。
主なものとして、昭和61年3月31日以前のサラリーマンの配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間。
平成3年3月31日以前の学生だった期間。
日本人であって海外に住んでいた期間など
■国民年金の任意加入制度・・・60歳を過ぎてから納付済み期間等が40年に満たない場合は65歳まで、資格期間が足りない場合は70歳まで任意加入することができる。
■国民年金の後納制度・・・過去5年間の未納保険料について保険料を納付できる制度