今日は最良の一日

人生は今日の連続です。

長時間労働者への医師による面接指導

2017-08-23 06:15:18 | 労務管理
「長時間労働者への医師による面接指導」
長時間労働が原因で、自殺してしまった労働者のニュースが時折報じられていますが、長時間労働が原因で疲労が蓄積された場合、様々な健康的なリスクが高まりますよね。
法律では、時間外・休日労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められ、労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を受けさせなければならないと定められています。
また、時間外・休日労働が月80時間を超えた場合、または、職場で定めた基準を超えた場合は、医師の面接指導または面接指導に準ずる措置を実施するように努めなければならないとしています。
そして、面接指導を実施した医師から意見を聞き、就業場所の変更や、労働時間の短縮などの措置を実施しなければなりません。
ただ、常日頃から、上司や同僚がお互いに声かけしあって、健康を害する前に気づくような職場であってほしいですよね。

労災保険について

2017-07-30 16:22:35 | 労務管理
「労災保険について」
従業員の業務中の事故については、事業主が補償しなければなりません。この補償は事業所の規模や財政状況などによって差があってはなりませんよね。これを政府が管掌する保険で賄えれば、公正かつ迅速に補償が実行できます。
この制度が、労災保険です。
労災保険は、本来は事業主に補償の義務のない通勤災害まで給付の範囲を広げています。
給付の内容は、療養の給付、休業の給付、障害が残った場合の年金や一時金、死亡事故などの場合の遺族補償や葬祭料、介護の給付、二次健康診断の給付などがあります
労災保険は従業員を一人でも雇った場合は加入が義務づけやれています。もし加入手続きをしていない状態で、業務災害や通勤災害が起こった場合。その治療のための費用などは、その一部または全部を事業主が払わなければならなくなり、さらに、遡って保険料の納付と追徴金の納付も行わなければならなくなります。
適正に加入し従業員に安心して働いてもらいたいですよね。
もちろん、業務災害など起こらないよう、安全や衛生に普段から気を付けていく必要がありますね。

休日出勤手当と時間外手当

2017-05-16 05:01:19 | 労務管理
「さ~明日は休日だ~、何をして過ごそうかな~」
適度に休日を入れて働かないと、ストレスが溜まりますよね。
労働基準法では、従業員に最低でも週1日の休日を与えなければいけないと規定しています。これを法定休日と言います。
法定休日以外の会社が決めた休日は、所定休日または法定外休日と言います。
法定休日に振替休日なしで勤務させた場合は、休日出勤手当を支払わなければいけませんが、所定休日の場合、休日出勤手当の支払いは義務はありません。
ただし、休日出勤したために週40時間(業種などによっては44時間)の労働時間を超えた場合は、時間外手当を支払わなければなりません。
法定休日に出勤させて、振替休日も無く、さらに週40時間を超えた場合は、休日出勤手当と時間外手当を重ねて支払わなくては行けなくなります。
ただ、変形労働時間制をとっている会社では、週40時間を超えたらただちに時間外手当の支払い義務が生じるとは限りません。
休日出勤手当は基本的な賃金の35%以上、時間外手当は25%以上
できるだけ休日出勤手当を払うことがないように、週1日以上は休日を与えてくださいね。

労働時間について

2017-04-11 17:22:26 | 労務管理
大手広告代理店の事件によって、長時間労働を見直そうという動きが出ていますが、ここで、労働基準法に定められている労働時間について考えてみましょう。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下で働いている時間を言います。
一日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはいけないと定められていて、それを超える場合は、あらかじめ、従業員代表と使用者との間で労使協定を結んで、労働基準監督署に届けなければなりません。(いわゆる36協定)
また、曜日によって一日8時間を超える日があっても、1週間40時間に納まる場合は、1週間単位の変形の労働時間制。週によっては40時間を超える週があっても、1か月でならすと週平均40時間を超えない場合は、1か月単位の変形の労働時間制。同じく週によっては40時間を超える週があっても、1年でならすと週平均40時間以内に納まる場合は、1年単位の変形の労働時間制をとることができます。それぞれの変形労働時間制を採用する場合は、従業員代表と使用者との間で労使協定を結んで、労働基準監督署へ届けなければなりません。
しかし、労働者が9人以下の、商店、倉庫業、理美容業、映画や演劇に関する事業、病院や保健衛生施設、旅館や飲食業などは、1週間変形や1年変形を除き、週44時間までの労働時間が認められています。
その他にも様々な規定が定められています。
もちろん、労働時間を短くしたはいいけれど、事業が赤字になってしまっては、社員を幸せにできませんよね。
会社が利益を上げて、そのうえで労働時間を短くするにはどうすればいいか、考えていかなければなりませんね。