今日は最良の一日

人生は今日の連続です。

被災者に対する税の救済策

2007-09-05 18:53:35 | ファイナンシャル・プランニング
昨日、仕事で柏崎にも行きました。
中越沖地震の被害、私が思っていたより甚大でした。
先日、地震保険のことを簡単に書きましたが、今日は税の優遇措置について、簡単に書きます。
災害で住宅や家財道具に損失があった場合、所得税の救済があります。
ひとつは雑損控除、ひとつは災害減免法の適用によるもの。
ちなみに二つ同時には受けられません。
それぞれ、被害額や所得額に応じて一定の割合で、所得税が軽減または免除されます。
該当される方は、税務署に相談してみましょう。


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