以前、戸籍上の妻がいるけれど、長い間別居して生計も別。現在、生計を一にしている愛人がいる場合。愛人のほうが事実上の妻として認められるかも・・・と、いうことを書きましたが。
間違っていました。
民法上の妻がいる場合の社会保険上の事実婚は認められないようです。
テキストに書いてありました。
また、結婚した相手に連れ子がいる場合、その子はそのままでは子としては認められないようです。よって、生計を一にしていても、別居していれば、社会保険上の被扶養者にはならないようです。
連れ子のいる人と結婚したら、子供とも養子縁組を忘れずにしないといけないということでした。
社会保険の関係法は元の法律は民法なので、民法の規定は超えられないようです。
間違っていました。
民法上の妻がいる場合の社会保険上の事実婚は認められないようです。
テキストに書いてありました。
また、結婚した相手に連れ子がいる場合、その子はそのままでは子としては認められないようです。よって、生計を一にしていても、別居していれば、社会保険上の被扶養者にはならないようです。
連れ子のいる人と結婚したら、子供とも養子縁組を忘れずにしないといけないということでした。
社会保険の関係法は元の法律は民法なので、民法の規定は超えられないようです。