阪神大震災 復興住宅訴訟
7月から和解協議
西宮市と入居者合意 /兵庫
阪神大震災 復興住宅訴訟 7月から和解協議 西宮市と入居者合意 /兵庫
https://mainichi.jp/articles/20170420/ddl/k28/040/426000c
西宮市が阪神大震災の被災者向け復興住宅として借り上げた「シティハイツ西宮北口」の入居者に、建物の明け渡しなどを求めた訴訟の第5回口頭弁論が19日、神戸地裁尼崎支部(河田充規裁判長)であり、7月に和解協議を始めることを決めた。裁判所が「原告と被告の主張がほぼ出そろった」として提案し、市と入居者の双方が受け入れた。
第1回和解協議は7月12日、第7回口頭弁論の終了後に開かれる。第6回口頭弁論(5月24日)までに裁判所が争点を整理し、原告と被告が具体的な和解の条件を提示する。
19日の口頭弁論で、改正公営住宅法が定める明け渡し期限の事前通知の解釈が争点となった。住民側代理人は「強制退去させるには、明け渡し期限の事前通知が必要不可欠の要件」と主張。一方、市の代理人は「事前通知は入居者保護規定の一つだが、『明け渡し請求の要件』というのは飛躍した論理」と記載した準備書面を提出した。
訴状などによると、住宅は震災後、西宮市が都市再生機構(UR)から20年間の期限で借り上げ、2015年9月末に返還期限を迎えた。市は借り上げ期間が終了したとして、入居者に退去を要求。市営住宅への住み替えをあっせんするなどしたが、7世帯が「契約時に期限の説明はなかった」などと反発し、入居継続を求めている。【石川勝義】