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住人男性に退去命じる 借り上げ復興住宅訴訟、神戸地裁

2018-10-18 | 日記

             住人男性に退去命じる 

           借り上げ復興住宅訴訟:神戸地裁  

住人男性に退去命じる 借り上げ復興住宅訴訟、神戸地裁
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201810/0011738653.shtml

 阪神・淡路大震災の被災者向けに神戸市が賃貸で提供した借り上げ復興住宅「キャナルタウンウェス
ト」(同市兵庫区)1号棟で暮らす男性(67)に対し、20年の借り上げ期間が過ぎたとして、同市が
住宅明け渡しを求めた訴訟の判決が17日午後、神戸地裁であり、冨田一彦裁判長は男性に明け渡しを命
じた。

 同様の訴訟は神戸市が12世帯に起こしており、地裁判決は3例目で、いずれも市側の訴えを認めた。

入居許可書に借り上げ期間やその後の明け渡し義務が記載されていなかった事例での判決は初めて。

 裁判で男性の弁護団は「市は公営住宅法に基づく事前通知を怠っており、明け渡し請求は認められな
い」などと主張。一方、神戸市側は、借り上げ期間満了で明け渡し請求ができるとした公営住宅法の規定
などを基にして、退去を求めていた。

 男性は震災で西宮市内の自宅が全壊し、避難所や公園で暮らした後、1999年から同住宅に入居。

 借り上げ期間が2016年1月で満了したとして提訴されていた。

 今年5月の尋問で男性は、持病を抱える中で退去を求められて「眠れない」「体重が22キロ落ちた」
と語ったほか、転居した際の転倒や認知症発症の危険性増大などを挙げ「(部屋には)私が生きるための
全てが詰まっている」と継続入居を訴えていた。




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