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"復興住宅"で孤独死71人...進む被災住人の高齢化 市の支援事業は3月で廃止へ〈阪神・淡路大震災26年〉

2021-01-19 | 日記

       "復興住宅"で孤独死71人...進む被災住人の高齢化 

      市の支援事業は3月で廃止へ〈阪神・淡路大震災26年〉 

【特集】"復興住宅"で孤独死71人...進む被災住人の高齢化 市の支援事業は3月で廃止へ〈阪神・淡路大震災26年〉
https://www.mbs.jp/mint/news/2021/01/15/081526.shtml
阪神・淡路大震災の発生から今年1月17日で26年です。震災後、神戸市をはじめ兵庫県内には「復興支援住宅」が建設され、2万
8000人あまりが暮らしています。そこで今課題となっているのが、住人の“高齢化”、そして“孤独死”です。コロナ禍で訪問も
十分にできない中、行政からの支援事業がまたひとつ廃止されようとしています。

避けることのできない“別れ”

川畑幸夫さん(78)は26年前の震災で自宅が全壊し、神戸市内の復興住宅で20年以上1人で暮らしています。
(川畑幸夫さん)
「1人でテレビ見るか新聞見るか犬の散歩行くか、その程度ですね。」
自治会長を務める川畑さん。年月が経つにつれ、避けることができないのが別れです。
(川畑幸夫さん)
「僕が見守りしていた人、向かいの棟の人がね、去年の5月16日に亡くなった。病院で亡くなったんだけどね。」
中には“孤独死”となるケースもあります。去年12月には近所に住む80代の男性が浴室で亡くなりました。

復興住宅の高齢化率は54.3% 高齢者の2人に1人は“独居”

川畑さんが住んでいるのは神戸市にある「HAT神戸・脇の浜」。『災害復興住宅』と呼ばれ、被災者に住まいを提供しようと建設さ
れました。ただ、県内の復興住宅で孤独死した人は去年1年間だけで71人に上ります。
(川畑幸夫さん)
「僕が面倒見ていた人、部屋で亡くなっていた人もいるしね。入っていった時、ベッドの上で亡くなっていた、そういう人もいる。ほ
とんどの人がね、何らかの事情があるね。子どもさんがいても来ないしね。自分もそうだけど、あまり深入りもできないしね…さみし
い。」
復興住宅の高齢化率は去年11月時点で54.3%で、さらに高齢者の2人に1人は“独居老人”です。また復興住宅は、“災害弱
者”とされる人たちを優先して地域に関係なく入居を進めたため、コミュニティーは希薄だとされています。
(1人暮らしの女性)
「年寄りが多い。(Q友達などつながりはある?)もうないです、この歳でつながりはないです。家にこもっていますから。」

入居者が入居者を見守る“老々介護” コロナ禍で面会が困難になった実情も

同じ被災者である入居者らの孤独死を目の当たりにしてきた川畑さん。ほかの住民らとともにボランティアで訪問活動を行っていま
す。
(訪問先の入居者)
「仏壇の花も替えていただいて、買い物や洗濯もしてもらって、お世話になっています。」
もちろん訪問する側も大半は高齢者。危機感を募らせています。
(川畑幸夫さん)
「老々介護です。こうして家に入れてくれるところはまだいいけどね。自分が体が弱っていても、意地をはっているのか、そういう人
も中にはいるからね。(見守りできている人は)4割?5割くらいかな。」
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、直接面会して見守る活動ができないという声もあります。26年間、被災者の見守り活動を
続けてきたNPO法人「よろず相談室」理事長の牧秀一さんによると、持病のある人も多く、重症化のリスクもあり、面会や定期的な
集会ができない状態が続いています。
(NPO法人「よろず相談室」 牧秀一理事長)
「集会は開けない、コロナの関係でね。去年6月は当然ダメだったし。去年12月もなんとかしようと思っていたけど、当事者の人た
ちが高齢やし、コロナに恐怖感を感じる。恐怖感を感じる間は無理やわ。」

高齢被災者サポートの「見守り事業」は財源不足で…

神戸市内の復興住宅には、市が委託した「見守り推進員」が配置されています。その1人である金澤章子さんは、住民の相談に乗った
り、イベントの手助けをしたり、様々な面で高齢化した被災者らをサポートしてきました。兵庫県内では2006年度から見守り事業
がスタートし、神戸市では推進員を33人配置しています。
(見守り推進員 金澤章子さん)
「被災されてここに来ている方々に、身近なところに安心して相談できる相手がいるというのは、心強いことだったのではないか
な。」
しかし今年、神戸市はある決定を下しました。見守り事業は“財源不足”を理由に今年3月で廃止されることになったのです。他の自
治体でも廃止が相次いでいて、神戸市は唯一事業を継続していました。
(見守り推進員 金澤章子さん)
「断腸の思いですね。肉親を見捨てるような、そんな感じがしますね。」
今年1月、金澤さんは川畑さんたちの住む復興住宅を訪ねました。話題は見守り事業の廃止にも及びました。
(話し合いで発言する川畑幸夫さん)
「年寄りばっかりなってきている中で、なんでこんなこと…。もうちょっと温かく見守って、神戸市・国もしてくれないのかなと思
う。今からが大事。住民は後期高齢者もいいところ。年寄りが見捨てられるようなもの。」
廃止について神戸市は「高齢化の問題は復興住宅に限った問題ではなくなったため」としています。
(神戸市高齢福祉課 吉村千波課長)
「復興住宅だけが高齢化がすごく高いとまで言い切れなくなってきている実情がありますので。復興住宅にだけ手厚いというよりは、
ある程度、高齢者の皆さんにできる限り広く必要な支援をやっていくということにシフトをせざるを得ない。」
孤独死に詳しい専門家は、コロナ禍の今、むしろ見守り事業の必要性は高まっていると指摘します。
(兵庫県立大学大学院・減災復興政策研究科 室崎益輝教授)
「震災の傷が深い人ほど、今の高齢化社会の矛盾が重くのしかかってくると思う。特にコロナ禍でますます孤立を深めていった時に立
ち上がることができない。どういう形で高齢者の見守りをすればいいかということは、方針を行政は出さないといけないと思うし、実
践しないといけないと思います。」
あれから26年。川畑さんは行政の支援が縮小してもできることは続けたいと言いますが、どうしても不安は隠せません。
(川畑幸夫さん)
「どうなるんやろうなぁ思ったら、言葉で言えないぐらい心配しています。行政に『1から10までせえ』いうのも無理なことやし
ね。どうしたらいいんでしょうか。」

真冬のコロナ拡大の中で…これから「住宅難民」が続出するかもしれない 「住居確保給付金」からこぼれ落ちる人々

2021-01-11 | 日記

          真冬のコロナ拡大の中で…これから「住宅難民」が続出するかもしれない 

                「住居確保給付金」からこぼれ落ちる人々   

真冬のコロナ拡大の中で…これから「住宅難民」が続出するかもしれない 「住居確保給付金」からこぼれ落ちる人々
鷲尾香一 ジャーナリスト
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78794

リーマンショック時より深刻な状況

 新型コロナウイルスの感染拡大が再び猛威を振るっている。非正規雇用者を中心に多くの労働者が仕事を失っている。こうした状況
の中、住居を失い、ホームレス化する人たちが増加している。
 2020年大晦日、東京都の新規感染者数は初めて1000人を超えた。1000人どころか1337人という感染者の急増だった。年明けの1月3日
には、重症者数が101人と緊急事態宣言解除後初めて100人を超えた。その結果、7日には1都3県に対して緊急事態宣言が発令された。
 2020年末にかけて全国各地で、「年越し支援・コロナ相談被害村」が開設され、新型コロナで仕事や住まいを失った多くの人々が相
談にやってきた。12年前の2008年末にも、リーマンショックの影響で、仕事などを失った人たちの相談に応じる「年越し派遣村」が東
京・日比谷公園に開設されて大きな話題となった。
 12年前の「年越し派遣村」に参加し、今回の「年越し支援・コロナ相談被害村」にも参加したボランティアは、「12年前はリーマン
ショックで経済的な影響を受けた中高年男性が中心だった。しかし、今回は学生、若い女性が多く含まれており、住居を失った人たち
も多い。より深刻な状況だ」という。
 政府は「新型コロナによる生活困窮者自立支援」として、「住居確保給付金」の支給を開始している。
 これは、一定の要件を満たした者に対し、市区町村ごとに定める額を上限に、実際の家賃額を原則3ヵ月間支給するというものだ(延
長は2回まで最大9ヵ月間)。
 4月から10月までの累計では申請件数が12万2763件、支給決定件数が11万271件にも上る(表)。2019年度の支給決定件数が3972件だっ
たので、すでに27倍を超えている。支給額も180.5億円を超えた。
 それでも、この制度から“こぼれ落ち”住居を失う人が後を絶たない。

公営住宅への入居の目安は?

 そもそも日本の住宅政策は、1950年の住宅金融公庫法、1951年の公営住宅法、1955年の日本住宅公団法が3本柱と言われた。しか
し、時代の変遷と共に、住宅金融公庫法は2007年に廃止され「独立行政法人住宅金融支援機構」に、公営住宅法は1996年に改正され、
日本住宅公団は2004年に「独立行政法人都市再生機構(UR)」に変更された。
 そして、2006年の「住生活基本法」が制定される。同法の中には、「低額所得者、高齢者、子育て家庭等の居住の安定の確保」が盛
り込まれ、基本理念の一つとして、「居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等」が掲げられた。
 この基本理念の実現のため、2007年には「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット
法)が制定された。同法では、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する
者に対する賃貸住宅の供給の促進を図ることを目的に、公的賃貸住宅の供給の促進や民間賃貸住宅への円滑な入居の促進などが定めら
れている。
 この住宅セーフティネットの基本的な仕組みは、「住宅困窮度が“非常”に高い人には公営住宅を供給し、住宅困窮度が“比較的”
高い人には民間賃貸住宅への入居支援を行うもの」だ。「住宅に困窮する低額所得者」とは、「最低居住水準の住宅を住宅市場におい
て自力で確保することが困難な者」と定義されている。
 公営住宅への入居には収入基準が定められており、多くの地方自治体では「収入分位の25%以下」としている。収入分位25%は、収
入額に直すと世帯の年間所得額から扶養親族控除額と特別控除額を差し引き、12ヵ月で割った月収が15.8万円以下の世帯となる。

コロナ対策「住居確保給付金」の穴

 さて、新型コロナ対策として利用されている「住居確保給付金」だが、支給対象者は(1)離職・廃業後2年以内の者、(2)給与等を得
る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者、とされている。
 入居のための収入基準は、直近の月の世帯収入合計額が(1)市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1と、(2)家賃額(ただ
し、住宅扶助特別基準額を上限とする)を超えないこととされている。
 これは、東京都23区の場合、月収が単身世帯で13.8万円、2人世帯で19.4万円、3人世帯で24.1万円以下となる。そして、支給の上限
(=家賃額)は東京23区の場合、単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円以下となる。
 公営住宅入居の収入基準は月収15.8万円以下の世帯、住居確保給付金の場合は単身世帯で13.8万円、2人世帯で19.4万円以下であ
り、新型コロナという緊急事態にあっても、2人世帯では住居確保給付金の方が基準は厳しいということになる。
 そもそも、家賃額の上限である単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円以下というのが、東京23区内の家
賃の上限として妥当な額なのかは疑問だ。
 その上、「住居確保給付金」の支給期間は原則3ヵ月。2020年4月から9月までに支給が決定した10万3983件については、すでに支給
期間が終わっている可能性がある。
 確かに、求職活動等を誠実に行っている場合は3ヵ月の延長が可能で、最大9カ月まで延長できる措置がある。それでも、4月に支給
が始まった3409件は期限が切れる。

支給が終わる者、そもそも知らない者…

 そこで政府は2020年12月8日、慌てて期限延長を12ヵ月まで延長した。それでも、今年3月からは支給が停止する人が続出することに
なる。それよりも、そもそもこの制度が周知され、住居に困った人たちに伝わっていないことで、こぼれ落ちている人たちがいるので
はないか。
 さらに、同制度を利用した人たちにも、期限の延長措置が伝わっているのか、期限の延長措置が適切に行われているのかなど、多く
の疑問が残る。
 2020年度予算では、住居を失うおそれのある生活困窮者等への支援の拡充として27億円が計上されている。また、第2次補正予算で
は、住居確保給付金の急増を受けて予備費でさらに219億円が追加された。
 残念ながら直近の数字はないが、2015 年度末時点で全国の公営住宅は約217万戸で、入居戸数は約188万戸、入居率は86.6%で約29
万戸が空き室となっている。新型コロナという未曽有の危機に対して、これらの空き室を活用し、収入基準等を緩和し、とにかく住居
を失う人が出ないように対策を行っていく必要がある。

市営住宅7千戸削減:神戸市が第3次マネジメント計画(案)を公表

2020-12-15 | 日記
            市営住宅7千戸削減          神戸市が第3次マネジメント計画(案)を公表 市営住宅7千戸削減:神戸市が第3次マネジメント計画(案)を公表
https://hyogo-minpo.blogspot.com/2020/12/73.html

神戸市の久元喜造市長は十二月一日、「第三次市営住宅マネジメント計画(案)」を公表しました。
計画(案)では、「将来の過度な財政負担」を理由に、十年後の二〇三〇年度末までに、市営住宅を約七千戸も削減する計画です。
(二〇一九年度末四万六千九百八十一戸→二〇三〇年度四万戸未満)前期の第二次マネジメント計画では借り上げ住宅の入居者を裁判
に訴えて転居を強要する強引なやり方などによって十年で六千八十七戸を削減しましたが、それを上回る速さで、震災前の水準四万戸
未満まで削減するものです。

エレベーターのない住宅を廃止し、転居迫る

神戸市は一九八〇年以前に建てられたエレベーターのない住宅三十六団地七千五十二戸を廃止し、近隣のエレベーターのある他の住宅
へ転居させることを基本方針に掲げています。
神戸市は、周辺にエレベーターのある住宅がない場合は「現地で、エレベーターの設置、改修を行う」こともあるとしていますが、目
標が七千戸に対し、対象住宅が七千五十二戸であることから大半を廃止する方針であることはあきらかです。事実、一日に開催された
都市交通委員会でも建築住宅局長は「市街地の小規模な住宅については、近隣に移転する条件がある」と答弁しており、東灘や兵庫・
長田や須磨南部などは、移転ありきの計画であることを表明しています。

入居者無視の手法に与党からも異論

十二月一日にはじめて議会に報告し、委員会の議論を全く反映せずに、翌日二日から市民意見募集にかけるなど、あまりに唐突で入居
者無視のやり方です。委員会では進め方について見直しを求める声が与党会派からもあがっています
さらに、一九八一年から八五年に建てられたエレベーターのない住宅三十一団地二千七百六十一戸についても「将来再編」を理由に募
集停止するとしています。ここでも空き家が増えることで、コミュニティや近隣店舗の維持に困難が予想されます。
そもそも公営住宅等整備基準では、「安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものになるよう整備しなけ
ればならない」と定めており、整備責任をおう神戸市が、公営住宅法や市の条例で定める通り、良好な住宅に改修するのは当然です。
エレベーターがないことをもって廃止する理由には到底なりません。

?住み続けたい?は当然の権利

日本共産党の朝倉えつ子神戸市議は十二月四日、本会議の議案討論に立ち、「神戸市は、エレベーターを増設して引き続き同じ住宅で
すみ続けたいという入居者の願いにこたえるべき」「コロナの影響で暮らしが大変になり、入居居希望も高まる時こそ市営住宅を増や
し、若い世帯なども入りやすくすることが求められている」「入居者を追い出すような住宅廃止ありきのマネジメント計画案は撤回
を」と迫りました。

パブリックコメント1月8日まで

神戸市は計画(案)に対する意見募集を二〇二一年一月八日まで行っています→募集ページ。
https://www.city.kobe.lg.jp/a74622/kurashi/sumai/jutaku/information/publichouse/3jimanagement.html
日本共産党神戸市会議員団は、削減計画(案)の内容と撤回の運動をよびかける緊急の市会報告を発行。対象となっている六十七団地
の入居者に配布して、神戸市への意見募集を通じて撤回を求める声を広げることをよびかけています。

コロナ禍で住まいを失う人が増え続けている。「公的な住宅支援が必要」相談現場から悲痛な訴え

2020-12-05 | 日記

                     コロナ禍で住まいを失う人が増え続けている。

       「公的な住宅支援が必要」相談現場から悲痛な訴え  

コロナ禍で住まいを失う人が増え続けている。「公的な住宅支援が必要」相談現場から悲痛な訴え
https://bigissue-online.jp/archives/1078260195.html

新型コロナウイルスの猛威が続き、11月に入って全国的に第三波が到来。解雇や休業要請など、深刻な経済被害を受け、住まいを失う
人が増え続けている。にもかかわらず、生活困窮者の住宅問題を支えている住民確保給付金の支給期間は最大9か月となっており、4月
に申請した人はその期間がまもなく終了してしまう。2020年11月19日、危機感を強めた団体らが参議院議員会館に集い、『コロナ禍に
おいて住宅問題はどう進行しているか』という集会を開催した。

【開催団体】
国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)
日本住宅会議・関東会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク(住まいの貧困ネット)※
※NPO法人ビッグイシュー基金の共同代表、稲葉剛が世話人を務める。

コロナ禍の住宅問題とは

冒頭のあいさつは、国民の住まいを守る全国連絡会、代表幹事の坂庭国晴さんから。集会に先立ち「住居確保給付金の支給期間9か月
の延長」をはじめとした同制度の抜本改善と拡充を求める緊急要請書が、2,500名もの電子署名とともに厚生労働省と国土交通省の担
当者に手渡されたことが報告された。
住民確保給付金とは、新型コロナウイルス感染拡大で生活が困窮している人に対して、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額
を原則3か月、延長は2回までで最大9か月間、支給する制度だが、4月から申請をしていた人は、この12月で支給期間が終了してしま
う。
感染拡大が続く今、住民確保給付金の必要性が益々高まっていくことが予想されるため、支給期間の延長は緊急の課題。さらに現行の
制度にもさまざまな問題点があることが共有された。
まず給付金額の上限が53,700円(単身世帯の場合)となっているが、東京区部でこの家賃で住める賃貸住宅はほとんどない。家賃に見
合った支給額にしていくことが必要だ。
また、支給には収入、資産、求職と3つの条件が定められており、公営住宅入居層以下まで収入が減少し、預貯金が50.4万円以下、さ
らに熱心に求職活動をしていることが主な要件。 さらに延長の都度、書類を出さなければならないなど手続きも煩雑で、これが支給
の高いハードルになっている。
コロナ禍での住まいをめぐる課題は、住民確保給付金に関するものだけではない。
「生活困窮者の方も大変な状況が続いていると思いますが、支援を担う現場も困難を抱えています。今年6月に調査したところ、相談
件数が増え、現場崩壊が起きているとのことでしたが、それが現在も続いている。私たちは今回提出した要望書と同様の内容を9月25
日にも提出しており、そのときにも要望した公営住宅、セーフティネット住宅への転居の支援が、今日確認したところ17万5000戸とい
う目標数字に対して、5万戸程度とまだまだ不十分。また低所得者の方を受け入れることで国と地方公共団体がオーナーに対して月額4
万円を支払う『家賃低廉化補助制度』を実施しているのは、令和2年8月の調査によると全国で35団体、全体の2%しか実施をしていな
いことが判明しています」
住民確保給付金の延長については、与野党問わず要望があり、検討中であると厚生労働省担当者から回答を得ることができたが、抜本
改善と拡充については引き続き課題だ。
住居確保給付金の支給期間延長を求めたネット賛同者の方のコメントを1つ引用して、坂庭さんはコメントを締めくくった。
「『心が折れそうになりながら、必死に踏ん張っている方々が大勢おられます。政府が延長の意思を示すことが、大きな希望につなが
ります。更にこの制度を期間の定めのない恒久的な制度にしていきましょう!』ということです。実現のため、我々も力をあわせてい
きましょう」

まるで収容所…無料低額宿泊所の問題点

次に労働問題などを数多く取材しているジャーナリストの藤田和恵さんから、住まいの貧困に関する講演が行われた。コロナ禍の支援
現場の取材のため、支援団体の活動に自らも参加している藤田さんは、コロナ禍の傾向についてこのように語る。
「お金や仕事を失っただけでなく、住まいを失った状態でSOSを出してくる人が多いのが現状です。連絡を受けて待ち合わせ場所に行
くと、リュックやショッピングバッグなどバッグひとつでやってくる人も。160cmで35キロになってしまった男性、経済的な理由から
降圧剤が飲めず、上の血圧が半月くらい170のままの男性など、苦しい状況の方々にたくさん会ってきました。」
寒さが厳しくなる季節を前に、雨露が防げる住宅とは、大げさではなく命を守るために必要な場所。今の日本ではその命を守る場所を
いとも簡単に失ってしまっている人がたくさんいると、藤田さんは言葉を強めた。
藤田さんと共に活動している団体では、このような生活が困窮している方に対して、ご自身の意思を尊重しつつ、生活保護を勧めてい
る。しかし住居を有していない場合は生活保護を申請できないという見解を示す自治体が多く(※実際には申請可能であり、住所がな
いことを理由に拒否するのは違法)、そのときに提案されるのが、無料低額宿泊所(無低)という施設に入居することだ。無低とは社
会福祉法に基づく入居施設で、無料もしくは低額で利用することができ、入居者の約9割が生活保護利用者となっている。しかしこの
無低のなかには劣悪な環境の施設もあり、さらに利用料として生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」の温床になっていることもしば
しばあると藤田さんは指摘する。
「すべての無低とは言いませんが、薄いベニヤ板で仕切られただけの個室、粗末な食事、害虫が発生する不衛生な空間、コロナ禍でも
三密を避けられない大人数部屋なども多くあります。さらに外出先の行き先申告や、早朝のラジオ体操、近隣公園の清掃などの行動制
限も。無低に入れられるくらいなら、路上でも仕方がないという方も何人かいたほどです」
自治体によっては、生活保護を申請する際に、半ば強制的に施設に入ることを勧めるなど、まるで生活保護を受ける条件として施設入
居が当たり前のような対応をしている自治体もある。結果、生活保護申請をあきらめて帰ってしまう人も多いという。
生活保護には居宅保護の原則があり、アパートなどの居宅で保護をすることが基本。にもかかわらず、施設への入居を条件とすること
が1990年くらいから常態化している。そんな運用を是としている自治体の責任を問うべき、と藤田さんは指摘した。
一方で、支援者が同行した場合のみ、一時宿泊所として、安いビジネスホテルを紹介してくれる自治体もあるという。「本来は無低へ
の入居になりますが、そちらで安い宿泊先を探してくれるならいいですよ」と丸投げされることもあるそうで、そのときは1泊1800円
までの安い宿を当事者と支援者で探すという。
「先ほどお話した、血圧が170の状態が半年続いている当事者に対しても、自分で宿泊先を探すならいいですよ、と突き放され、『今
夜も寝る場所がないと思うと、死にたい』ともらしていた。どうして当事者がここまで不安にさせられて、住まい探しをしなければな
らないのか。これを自助、共助などと言われるのは違和感があります」と藤田さん。
藤田さんは今後への提言として、まずは実態把握が必要だと話す。具体的な管理運営、不適切で脱法的な実態がないかを調べるべき、
と。また東京都が年末年始に向け住まいを失った人にビジネスホテルを用意すると発表したことは、当面の措置としては有効で歓迎す
るとした一方で、今回限りの処置だけではなく、根本的、恒久的な解決のために家賃補助制度、低家賃で入れる公的住宅を整える必要
があると話した。
「住まいを失ったときくらいは、国や自治体が助けるべきというのがおかしいのか、無低か路上かの二択しかないのがおかしいか、こ
の機に真剣に考えるべきタイミングだと思う」と藤田さんは講演を締めくくった。

住まいという基本的人権を外国籍の人々にも

次に登壇したのは、上智大学教授で、移住者と連帯する全国ネットワーク運営委員、反貧困ネットワークの世話人を務める稲葉奈々子
さん。「外国籍の人々の居住問題」に関する特別発言が行われた。
冒頭、反貧困ネットワークが中心となって作られた、新型コロナ災害緊急アクションの「緊急ささえあい基金」に1億円近く、そして
移住者と連帯する全国ネットワークでも5,000万円の支援金が集まったとの報告が。
「こんなに金額が集まったのは、市民レベルでこの状況をまずいと感じているから。しかしこのリアリティが政府には伝わっていない
のではないでしょうか。私はとくに外国人の方の権利を保障してほしいと政府と交渉する機会がありますが、『制度としては保障され
ている』という回答です」
制度は保障されていると本当に言えるのだろうか。稲葉さんからは外国籍の人々を取り巻く困難が共有された。
とりわけ深刻なのが、在留資格がないままに、三密を避けるために入管収容所から一時解放された仮放免の方々。その方達は就労が許
可されていないので、生活の支援を稲葉さんの団体でもしているが、家賃未払いで立ち退きをせまられる状況が増えているという。ま
た在留資格があったとしても、外国籍の人々にとってセーフティネットはうまく機能していないことを稲葉さんは指摘する。
「住宅セーフティネット法では、公的住宅の入居対象者には外国籍の方も含まれていますし、公営住宅法が定める低所得者にも100%
あてはまる方が、入居の段階で国交省が示していない条件を突然出してきて、入居を断られるというパターンがよくあります。こうい
う方たちが民間の賃貸住宅を追い出されないように、緊急アクションで支えていますが、これが限界に近くなってきています。このま
までは外国籍の方が家族でホームレスになってしまう例が、数か月以内に出てくるでしょう。コロナが引き起こした生活困窮は、国籍
や在留資格によって明らかに異なっているのです」
今後、どのような対策が取られていけばいいか。稲葉さんはリーマンショックを振り返り、こう話した。
「リーマンショックのときの反貧困支援では、求職者支援や住宅手当など第二のセーフティネットが作られました。同時に第一のセー
フティネットである生活保護は、運動団体の声によって、それまで受給できなかった若年の失業者にも受給できるようになったので
す。コロナ禍ではこれを外国人にも広げていきたい。医療や教育と同じように住まいを基本的人権として、外国人を含むすべての人に
保障される取り組みをしていきたいのです」
市民社会の論理を封じて、国家の論理に変えている流れが今できつつあり、大変な状況が続いているが、ここに集まった人を見てもら
えれば分かる通り、市民社会の倫理に耳をかたむけて、制度を変えようと動いている人がたくさんいます。まだまだ日本も大丈夫だと
思う、と集まった団体の連帯を確かめる温かい言葉で、稲葉さんは特別発言を締めくくった。

各界からの課題共有と提言

会の最後には、参加した各団体からリレートークが行われ、それぞれの課題、提言を共有した。
住まいの貧困に取り組むネットワークの世話人であり、ビッグイシュー基金の共同代表である稲葉剛からは、10月以降、各団体が行っ
ている路上生活者向けの炊き出しに集まっている人が増えているという報告が。
「池袋のTENOHASIの炊き出しには、通常180人ほどのところが、270人と1.5倍に増えており、集まった人には若い世代も多い。他の地
域も同様です。我々も、全国の40団体とともに『新型コロナ災害緊急アクション』に参加しており、緊急アクションには連日届くSOS
のメールに対応をしています。その多くがすでに住まいを失い、路上、ネットカフェでのホームレス生活をしている方たちで、なかに
は所持金が数百円という方も。住民確保給付金などの拡充が行われなければ、12月以降、路頭に迷う人が増えることは必至です」
また先日、東京都が発表した、年末年始ホテル1000室の宿泊支援を歓迎しつつも、4月の二の舞にならないようにお願いしたいと、稲
葉さんは話す。4月に行われた宿泊支援では都内に6か月以上いる人しか受け付けないなどの選別が起きるなど、窓口に行っても使えな
い人も続出したというのだ。また緊急宿泊支援も大切だが、それだけでなく安定したハウジングファースト型の支援を取り組んでいき
たい、と稲葉は言う。
「2009年3月リーマンショックのとき、住まいの貧困ネットが立ち上がった。今が正念場。今こそ住まいは基本的人権であるというこ
とを実現すべく、具体的にひとつひとつ政策を進めていきたい」

**その他の情報提供・提言サマリ**

東京借地借家人組合連合会の細谷紫朗会長からは、家賃が払えなくなると、住居を損失してしまう住宅政策を変えなければならいない
という提言が。セーフティネット法で、保証会社の保険で家賃を滞納した部分を70%保証することになっているが、ほとんど機能して
いないとのこと。また、家賃補助制度創設等を求める請願書の署名も募っていることが共有された。
家賃補助創設等を求める請願署名/東借連 (zensyakuren.jp)
http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/minkan/minkan.html
東京都公営住宅協議会、小山謙一会長からは、都営住宅は親が亡くなったら家族が出ていかなればならず、高齢者の単身世帯が増えて
いて、孤独死と隣り合わせである状況が共有された。住宅のセーフティネットになるためには、都営住宅の制度を変えていく必要があ
るとの提言。
また神奈川公団住宅自治会協議会、和久晴雄理事からは、神奈川の公団の住民の実態把握の3年ごとのアンケート結果が共有され、生
活困窮者が増えている実態が報告された。
東京公社住宅自治会協議会、奥脇茂事務局長からは、生活困窮が増えているなかで3か月家賃滞納したら退去する制度の見直しへの提
言と、コロナ禍での減額制度が作られたが、申込みは44戸のみとの報告。高齢の世帯が多いので、コロナ禍以外でも家賃減額制度が必
要との提案がなされた。
都市機構労働組合、竹内清前書記長からは住宅ローンのボーナス払いができない人が増えていると報告があり、年功序列型賃金の破綻
している今、住宅ローンの期間延長、ボーナス併用払いの廃止、または縮小と、親身な返済計画をすべきとの提言があった。
東京都庁職員労働組合住宅支部、北村勝義元支部長から、感染者拡大のなか、年末にかけて倒産が増えてくることが予想されるので、
2回目の持続化給付金、住宅供給政策に踏み込むべきなど対策への提言。
NPO建築ネットワークセンター、長谷川博道理事からは6月に家賃減額、公共住宅の建設を求め声明を発表していること、10月には車上
生活者の実態の勉強会実施が報告された。
中小建設業制度改善協議会、星野輝夫会長からは、建設業についての共有が。仕事がなくなったり、現場でコロナが発生し、そのしわ
寄せが中小企業にきているとの報告があった。
反貧困ネットワークの事務局長、瀬戸大作さんからは、コロナ禍で仕事がなく、ひっ迫した状況が各地で起こっており、さらに外国人
に対して追い出しも起きているという事態の共有がされた。

**

11月末、こうした活動と各方面からの要請に応え、「支給期間の延長」の方針が決定となった。
「住居確保給付金の支給期間の延長について」(談話)
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-333.html
各団体の声明と連帯に心強さを感じつつも、住まいという最低限の人権が実現する社会であるよう、政府に任せきりにするのではな
く、声を上げていかなければならない。

新型コロナウイルス:緊急ささえあい基金

反貧困ネットワークでは「新型コロナウイルス災害:緊急連帯基金」を発足させ、各支援団体が取り組む緊急経済支援や一時居住支援
に役立ててもらうよう支援する事とします。
https://corona-kinkyu-action.com/sasaeai/

(Text:上野郁美)

新型コロナウイルス感染症の拡大に係る住まいの確保

2020-11-03 | 日記

     新型コロナウイルス感染症の拡大に係る住まいの確保 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000076.html

都道府県・政令市の取組
 新型コロナウイルス感染症の拡大により住宅に困窮する方に対して公営住宅の提供が開始されております。
  ※以下は、都道府県・政令市の取り組みです。(掲載していない市町村の分は、各市町村にお問い合わせください。)
<問い合わせ先 (外部サイトへのリンク)>

◆ 北海道
  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う道営住宅の提供について
  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う道内市町村営住宅の提供について
  (札幌市)新型コロナウイルス感染拡大に伴う解雇により社員寮等から退去された方への市営住宅の提供について

◆青森県
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供について

◆宮城県
  県営住宅の家賃減免制度と入居について 
  (仙台市)新型コロナウイルス感染症の影響によりお住まいにお困りの方へ市営住宅を一時提供します

◆山形県
  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う県営住宅の家賃減免について
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

◆福島県
  「新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の一時提供について」
  「新型コロナウイルス感染症拡大による県営住宅の家賃減免について」

◆茨城県
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響で住宅にお困りの方へ
  市町村営住宅について

◆栃木県
  新型コロナウイルス感染症拡大に係る住宅困窮者に対する県営住宅の提供について
  市町営住宅に関するお問い合わせ

◆群馬県
  新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方の県営住宅への入居について
  県内市町村営住宅について

◆埼玉県
  新型コロナウイルス感染症拡大に係る住宅困窮者に対する県営住宅の提供について
  市町村営住宅問合せ先
  (さいたま市)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します

◆千葉県
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する県営住宅の提供について
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住居の確保が困難となった方に対する市町村営住宅の提供について
  (千葉市)新型コロナ感染拡大により住宅に困窮した方へ

◆東京都
  都営住宅使用料等の支払期限の延長
  都営住宅使用料等に係る収入再認定請求及び減免申請
  TOKYOチャレンジネット
  都内の公営住宅の空き室等の問合せ窓口一覧

◆ 神奈川県
  解雇等により住居等から退去を余儀なくされた方に県営住宅を一時提供します(新型コロナウイルス関係)
  新型コロナウイルス感染防止等に関連し住まいにお困りの方へ
  (横浜市)解雇等された方への市営住宅の一時提供(新型コロナウイルス感染症関係)
  (川崎市)解雇等により住居の退去を余儀なくされる方へ市営住宅の一時提供を行います
  ( 相模原市)市営住宅について(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う解雇等により住居等から退去を余儀なくされた方への市営住宅の一時提供について)

◆ 新潟県
  解雇等により住宅の退去を余儀なくされた方への県営住宅の提供について
  県営住宅家賃の減額及び徴収猶予について
  (新潟市)新型コロナウイルス感染症の影響によりお住まいにお困りの方へ

◆富山県
  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方へ県営住宅を提供します
  県営住宅の家賃の減免について
 
◆ 石川県
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方へ県営住宅についてのご案内

◆ 福井県
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響により解雇等された方への県営住宅の提供について

◆ 山梨県
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について

◆ 長野県
  解雇等により住居にお困りの方に県営住宅を一定期間提供します
  公営住宅室紹介

◆ 岐阜県
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について

◆静岡県
  新型コロナウイルス感染症関連「県営住宅の一時入居、家賃の減額等について」
  (静岡市)新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い解雇等され、住まいの確保が困難となった方へ
  (浜松市)新型コロナウィルス感染拡大の影響でお住まいにお困りの方へ

◆愛知県
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等された方へ県営住宅を提供します
  (名古屋市)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い解雇等された方への市営住宅の提供について

◆三重県
  新型コロナウイルス感染症に起因する離職者の方を対象に県営住宅の提供を行います

◆滋賀県
  県営住宅への一時的な受け入れについて(新型コロナウイルス感染症関連)

◆京都府
  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済悪化を理由とする離職退去者等を対象とした府営住宅の入居者受入について
  (京都市)新型コロナウイルス感染症の影響によりお困りの方への家賃減免,徴収猶予及び市営住宅の提供について

◆大阪府
  新型コロナウイルス感染症への対応(住宅関連)
  (大阪市)解雇された派遣社員等への市営住宅の提供について
  (大阪市)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う市営住宅の家賃の取扱いについて
  (堺市)解雇等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の提供について

◆兵庫県
  新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇・離職者に対する兵庫県営住宅の提供
  (神戸市)新型コロナ対策神戸市支援総合サイト

◆奈良県
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する離職者等の方を対象とした県営住宅の一時提供について

◆和歌山県
  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う県内公営住宅における支援について

◆鳥取県
  新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅支援

◆島根県
  新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅提供

◆岡山県
  離職退去者に対する住宅支援について
  ( 岡山市)新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方に対する市営住宅の一時入居について

◆広島県
  新型コロナウイルス感染症の影響により住宅の退去を余儀なくされた方に対する県営住宅の提供について
  (広島市)解雇等により住居の退去を余儀なくされた方等への市営住宅の提供について

◆山口県
  解雇により住居を失った方等に対する県営住宅の提供について

◆徳島県
  新型コロナウイルス感染症の影響によって離職された方や収入が減少した方への居住支援について

◆香川県
  かがわの県営住宅(新型コロナウイルス感染症への対応等)

◆愛媛県
  新型コロナウイルス感染症拡大に伴う離職者の居住安定確保に向けた県営住宅の提供について

◆福岡県
  生活支援(住居、学費、外国人向けなど)
  (北九州市)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方への市営住宅等家賃の減免・徴収猶予及び市営住宅等の提供について
  (福岡市)市営住宅の提供(新型コロナウイルス感染症関連)

◆佐賀県
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方や解雇等により住まいを失った方へ県営住宅についてのご案内

◆長崎県
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供
  新型コロナウイルス感染症の影響による家賃の減免について

◆熊本県
  新型コロナウイルス感染症により住宅を失うおそれのある方の県営住宅への一時入居について
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した県営住宅入居者に対する家賃減額措置について
  (熊本市)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した市営住宅入居者に対する家賃減額措置について

◆大分県
  公営住宅室 新着情報(新型コロナウイルス感染症への対応等)

◆宮崎県
  県営住宅の家賃等減免制度について

◆鹿児島県
  新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する県営住宅の一時提供について

◆沖縄県
  県営住宅の家賃等減免制度について(新型コロナウイルス感染症の影響含む)


  ※以上は、都道府県・政令市の取り組みです。(掲載していない市町村の分は、各市町村にお問い合わせください。)

  参考:自治体の取り組み状況

地方公共団体向け事務連絡等
◆新型コロナウイルス感染防止等に関連し住まいに困窮する方への支援について  
 (令和2年3月11日付 国土交通省住宅局住宅総合整備課・安心居住推進課 事務連絡)

◆新型コロナウイルス感染防止等に関連する公営住宅等入居者の家賃滞納等への対応について
  (令和2年3月23日付 国土交通省住宅局住宅総合整備課 事務連絡)  
  【参考】公営住宅の滞納家賃の徴収における留意事項等について(平成26 年11 月5日付 通知)
  【参考】公営住宅入居時の保証人取扱い調査について(令和2年2月20日付 通知)

◆新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
 (令和2年4月2日付 国土交通省住宅局住宅総合整備課・土地建設産業局不動産業課 事務連絡)

◆新型コロナウイルス感染症に係る対応について(情報提供等)
 (令和2年4月3日付 国土交通省住宅局住宅総合整備課 事務連絡)

◆住居を失うおそれが生じている方への支援について
 (令和2年4月7日付 国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課 事務連絡)

◆新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った者の公営住宅への入居について
 (令和2年4月7日付 国住備第10号 国交省住宅局住宅総合整備課長通知)

◆新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を受け居所を失った者への対応について
 (令和2年4月15日付 国交省住宅総合整備課 事務連絡)

◆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)
 (令和2年4月21日付 国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課 事務連絡)

◆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その3)
 (令和2年4月30日付 国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課 事務連絡)

◆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その4)
 (令和2年5月22日付 国土交通省住宅局住宅総合整備課)

◆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5)
 (令和2年5月29日付 国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課 事務連絡)

◆生活困窮者向け相談窓口に対する住宅関連情報の提供について
 (令和2年6月2日付 国土交通省住宅局住宅総合整備課・安心居住推進課 事務連絡)

◆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その6)
 (令和2年7月17日付 国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課 事務連絡)