兵庫県借地借家人組合本部

借地・借家・マンションのトラブルなんでも相談

新型コロナの影響で生活困窮 全国一斉の電話相談

2021-06-15 | 日記
                 新型コロナの影響で生活困窮 全国一斉の電話相談  新型コロナの影響で生活困窮 全国一斉の電話相談
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210612/k10013081251000.html

新型コロナウイルスの影響で苦しい生活を強いられている人からの相談に弁護士などが応じる全国一斉の電話相談が行われています。
この電話相談は、弁護士や労働組合などで作る支援グループが全国およそ40か所で一斉に行っています。
このうち東京文京区の会場では労働組合の担当者ら6人が対応していて、午前10時の開始と同時に一斉に電話が鳴り始めました。
建設現場で日雇い労働者として働ているという40代の男性からは「仕事が少なく収入が減り、月の手取りが10万円余りしかなく家族を養えない」という相談が寄せられました。
これに対し担当者は「国の貸し付け制度や自治体ごとの支援制度があるので地域の社会福祉協議会や自治体の窓口に行ってほしい」と詳しい制度を紹介し、アドバイスしていました。
支援グループによりますと、新型コロナウイルスの影響が長引く中、失業も長期化し貯蓄がなくなる人が増えていて、国の貸付金などを限度額まで利用しているケースも少なくないということです。
電話相談にあたった全労連の仲野智 常任幹事は「影響の長期化で困窮のひっ迫感が上がっていて幅広い年代で生活が苦しくなっている。一人で抱え込まずにささいなことでもいいので相談してほしい」と話していました。
電話相談は午後10時までで、番号は全国共通のフリーダイヤル、0120-157-930です。

新型コロナ影響 弁護士などが無料生活電話相談
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20210612/7000035334.html

新型コロナウイルスの影響で仕事を失うなどして生活が苦しくなっている人たちに弁護士などがアドバイスする無料の電話相談会が札幌市で開かれました。
この電話相談会は全国の弁護士や労働組合などでつくる実行委員会が主催し、各地で定期的に開かれていて、12日は午前10時から札幌市内で弁護士や労働組合の担当者など8人が対応にあたりました。
実行委員会によりますと相談は▼コロナを理由に雇い止めされたとか▼売り上げが減少して店の営業を続けられない▼収入が減り家賃が支払えないといった内容が多いということです。
こうした相談に対しては、利用できる支援制度を紹介したり、専門の窓口を案内したりして、対応にあたっているということです。
相談に対応している渡辺達生弁護士は「コロナの影響を深刻に受けている人たちは今大変な状況だと思います。解決の方法を一緒に考えるのでまずは相談してほしいです」と話していました。
相談は12日午後10時まで受け付けています。
電話番号は0120-157930です。

新型コロナで雇い止めも…全国一斉で命と暮らしを守る電話相談会
https://www.htb.co.jp/news/archives_11966.html

新型コロナの影響で失業や就職難が深刻化するなか、12日、命と暮らしを守る電話相談会が全国一斉で行われています。
 無料の電話相談会は弁護士や司法書士らで作る団体が開いたもので、今回で8回目になります。札幌の窓口にも、これまで「コロナを理由に雇い止めになった」「売り上げが激減して営業が続かない」といった相談が寄せられているということです。雇用・くらし・SOSネットワーク北海道の渡辺達生代表:「コロナについて不安や不満がある方は、お気軽にお電話いただければ」。相談内容に応じて、専門家が利用できる支援制度や給付金などを案内しています。この電話相談は、12日午後10時までです。
≪フリーダイヤル≫0120?157930(ひんこんなくそう)

「アルバイトで休業補償を申請できるのか」 新型コロナの電話相談会 名古屋
https://www.nagoyatv.com/news
型コロナ/?id=007253ウイルスの影響で、雇い止めにあったり収入が減ったりした人を対象にした電話相談会が、名古屋で開かれています。
 この電話相談会は愛知県労働組合総連合などが主催しています。
 今回で8回目となり、これまで600件以上の相談が寄せられています。
 弁護士などの労働問題の専門家が無料で相談に応じていて、無職の70代の女性から「娘がアルバイトをしていて、勤め先から業務が減ったので休んでほしいといわれた。休業補償を申請できるのか」などといった相談が寄せられました。
 電話番号0120?157ー930で午後10時まで受け付けています。

コロナの影響で生活困窮・・・弁護士らが「無料の電話相談会」
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_11065.html

 新型コロナウイルスの影響で悩みを抱える人を対象にした電話相談会が開かれています。
「はい、命と暮らしを守るなんでも電話相談会です」。
 この相談会は新型コロナウイルスにより、生活が困窮している人の相談に、ボランティアで集まった弁護士らが無料で応じる取り組みで、今回が8回目です。
 この1年間の相談内容をみると、政府の助成金や生活保護の申請についての問い合わせが多く、他に雇用の問題や、家賃や住宅ローンを払えないといった悩みも目立つといいます。
 電話相談は無料で、12日午後10時まで受け付けています。

コロナなんでも電話相談会 専門家が無料で対応
https://kbc.co.jp/news/article.php?id=7239750&ymd=2021-06-12

新型コロナウイルスの感染拡大で生じた会社経営やくらしにまつわる悩みに専門家が応えます。無料の電話相談は、午前10時から全国一斉に行われています。
「コロナを理由に解雇」「収入がなくなり生活保護を受けたい」「アルバイトがなくなった」などの相談に弁護士や司法書士、労働組合など専門家が対応しています。
フリーダイヤルで0120・157・930午後10時までの受け付けです。

新型コロナ なんでも無料電話相談会 宮崎県
https://www.umk.co.jp/news/?date=20210612&id=09115

新型コロナによる生活の不安や悩みに応えようと、無料の電話相談会が全国一斉に開かれています。
この電話相談会は、新型コロナの影響で生活に困っている人に向けて、弁護士や労働組合などでつくる実行委員会が、全国一斉に開催しています。
開催は、今回が8回目で、これまでに、会社を存続するための補助金の申請や、給料が減って暮らしていけないといった相談が多く寄せられたということです。
宮崎県内では、県労連の職員や生活保護に詳しいスタッフなどが対応していて、行政の窓口や問い合わせ先がわからない人も、気軽に電話してほしいとしています。
(宮崎市生活と健康を守る会 橋口寛会長)
「ただ相談を受けるだけではなく、解決に向けて一緒に対応する機会を提供するために、もっともっと頑張らないといけないと思う。」
無料電話相談会の電話番号は、0120‐157‐930で、12日午後10時まで受け付けています。

公営住宅等における家具等の転倒防止措置の普及を求める会長声明

2021-05-31 | 日記

               公営住宅等における家具等の転倒防止措置の普及を求める会長声明 

公営住宅等における家具等の転倒防止措置の普及を求める会長声明
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/210428seimei.pdf

2021年(令和3年)4月28日
兵庫県弁護士会
会長 津久井進

1 阪神・淡路大震災では、犠牲者の死亡原因の8割以上が建物・家具等の下敷き等による圧死で1、負傷者の約半数が家具の転倒落
下が原因でした2。地震が起きたときに、自らの命や身体を守り、確実に避難できるようにするために、効果的な家具の転倒防止措置
をとることは、防災・減災対策の基本です。
2 家具の転倒防止措置には様々な方法がありますが、金具等で壁に固定する方法が最も効果があるとされています3。ところが、公
営住宅や賃貸住宅では、壁にネジ穴等をあけることからこの方法を避けることが多いようです。
 これは、国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「国交省ガイドライン」といいます)が、壁等の
ネジ穴等を「賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)」に分類
し、「地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えら
れる」と消極的な記載をしていることが一因になっていると思われます。家具転倒防止措置によるネジ穴が退去時の原状回復義務の対
象となり得るとされているので、賃借人が躊躇を覚えるのも当然のことと考えられます。
 しかし、国交省ガイドラインでは、「エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡」については、「エアコンについても、テ
レビ等と同様一般的な生活をしていくうえで必需品となってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる」
として、原状回復義務の対象から除外しています。
 現在、日本は地震活動期にあって、防災・減災は全国に共通する喫緊の重要課題です。家具転倒防止措置は市民レベルで行うべき最
も基本的な日常的な防災・減災の取り組みです。したがって、家具転倒防止措置に伴うネジ穴等についても、エアコン等と同様、通常
損耗として原状回復義務の対象から除外されるべきことをきちんと明記すべきです。
3 内閣府(防災担当)と国土交通省は、それぞれ令和3年3月31日付の通知4で、「公営住宅等において、事前に地方公共団体の
許可を得た上で実施する金具等を用いた家具の転倒防止措置に係る原状回復義務を免除するという取組が実施されて」いるとした上
で、東京都港区が公営住宅入居者向けに「家具転倒防止を目的に、ねじ止め器具で壁等に穴を空けた場合、原形に戻す必要はない」旨
の周知を行っている取り組みを具体例として紹介し5、家具の転倒防止措置の普及をはじめとする防災・減災対策を推進するよう求め
ました。
 この通知は、効果的な防災・減災対策を呼び掛けるものと評価されるべきことはもちろんのこと、国交省ガイドラインの記載による
消極的な影響を克服するため、公営住宅を管理する各自治体において、金具等で壁に固定する家具転倒防止措置にかかるネジ穴等につ
いて原状回復義務を免除すべきことを入居者に積極的に周知するよう求めたものとして、高く評価されるべきものと考えます。
4 兵庫県は、阪神・淡路大震災で家具転倒の危険が現実化した苦い経験を持っており、率先して防災・減災の取り組みを行う社会的
使命を負っています。住民の生命保護を最優先する目的を掲げ、入居マニュアル等を見直し、金具等で壁に固定する方法による家具転
倒防止措置を積極的に推進するなど、全国の範となる仕組みを構築することが強く期待されます。
 ところが、現在、兵庫県及び県内市町において、公営住宅における原状回復義務の免除について、退去時の個別判断としている自治
体が少なくありません。実質的に免除する運用をしている自治体もありますが、それを積極的に広報・周知している自治体は見当たり
ません。
5 以上の状況を踏まえ、兵庫県内の自治体におかれましては、国の通知の趣旨に鑑みて、家具転倒防止措置のためのネジ穴等を原則
として通常損耗にあたるとして原状回復義務の対象から除外する方針を明確にして下さい。そして、その方針を入居マニュアルに明記
するなどして一人ひとりの公営住宅入居者に分かりやすく広報・周知し、効果的な家具転倒防止措置を積極的に推進して下さい。
 一方、国土交通省は、民間賃貸住宅の賃借人の方々が効果的な防災・減災対策に取り組めるように、速やかに国交省ガイドラインを
改訂し、地震等に対する家具転倒防止措置によるネジ穴等について「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えら
れるもの」に分類する表記改定をして下さい。
以上

1 「神戸市内における検視統計」(平成 7 年、兵庫県監察医)、「阪神・淡路大震災の経験に学ぶ」(平成14年、国土交通省近畿地
方整備局)等
2 総務省消防庁のホームページ「約6割の部屋で家具が転倒、散乱した」
https://www.fdma.go.jp/publication/database/kagu/post9.html 等
3 内閣府(防災)の防災情報のページ「誰にでもすぐできる家具転倒防止対策」
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/72/bousaitaisaku.html 等
4 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官の政令指定都市の防災担当課長及び国土交通省住宅局総合整備課宛の「賃貸住宅における
家具の転倒防止措置の促進について(周知依頼)」と題する通知、及び、国土交通局住宅整備課から同日付で賃貸住宅関係団体宛に上
記文書の周知を依頼した通知。
5 東京都港区は、平成29年4月26日、条例や規則を新たに制定することなく、区営住宅において、家具転倒防止のためにねじ穴
を開けた場合に借主に原状回復を求めないことを「入居のしおり」に記載するなどして明らかにしていた。

収入減で家賃払えず 「住居確保給付金」もらえる条件は

2021-05-20 | 日記
            収入減で家賃払えず         「住居確保給付金」もらえる条件は 収入減で家賃払えず 「住居確保給付金」もらえる条件は
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/535715

 新型コロナウイルス禍で、解雇や仕事上の制約から収入減に直面している人が少なくありません。生活の基盤である住居の費用を支
払えない窮状も目立っています。札幌弁護士会の西博和弁護士に家賃滞納の現状や住居確保給付金制度の内容について聞きました。
(聞き手 佐保田昭宏)

■支給期間 最長12カ月まで特例延長

――新型コロナ禍の収入減による家賃滞納の現状を教えてください。

 厚生労働省がまとめた全国のデータによると、住居を失うおそれのある困窮世帯に家賃を期限つきで補助する住居確保給付金の支給
件数は2019年度の1年間で3972件でした。しかし、翌20年度は上期だけで11万271件と急増しています。申請も12万
2763件に上ります。10万件以上の申請、決定があるところをみると、多くの人が家賃を支払うことが困難な状態に陥っており、
かなり深刻だと思います。

―そうした人たちへの支援制度が住居確保給付金ということですか。
 そうです。新型コロナ感染症の影響による休業などで収入が減少し、住居を失うおそれが生じている人も対象になりました。給付金
を支給することで安定した住まいの確保を支援する狙いです。札幌市では単身世帯であれば月額3万6千円です。支給期間は原則3カ
月で最長9カ月という決まりでしたが、コロナの影響が広がった20年度に新規に申請し受給した人は、特例として最長12カ月まで
延長ができます。対象者は、離職・廃業後2年以内または「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によら
ないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」と規定されています。これはコロナの影響を念頭に置いたものです。

――支給要件はどのようなものですか。

 ?収入?資産?求職活動―の三つの要件があります。支給される額は、生活保護で支給される住宅扶助と同様です。コロナの時期か
ら収入が減少している場合、上記三つの要件のいずれにも該当すれば生活就労支援センターなど生活困窮者自立支援法に基づく相談支
援を行っている自立相談支援機関の窓口で申請できます。自立相談支援機関は、相談窓口にもなっていますので、自身が支給対象とな
るかどうかも含めて気軽に相談できます。

■自営業者でも求職活動が必要

――ワンストップで申請までできるというのはよいですね。
ただ、問題もあります。特に支給要件の三つめの求職活動についてです。例えば自営業の方であっても、住居確保給付金の支給対象
にはなりますが「誠実かつ熱心に」求職活動をしなければなりません。これは制度上の問題ですが、一時的な売り上げ減少で、将来の
営業再開を念頭に支給を受けたい人などは、求職活動要件を満たせないケースもありえるかと思います。特に、お客さんや売り上げは
相当減っているものの、コロナ後を見据えて店舗自体を開けておかなければならない場合もありますし、そもそも就職活動といって
も、コロナ後の営業再開を見据えると、就職先も短期のアルバイトなどに限られるでしょうから、コロナ後に事業を再開しようと考え
ている自営業者にとっては、かなり使いにくい制度だと考えられます。もともと制度が離職者・廃業者を対象につくられており、そこ
に減収の場合を追加した形のため、不具合が出ています。

――住居確保給付金の申請を断念する自営業者はどうすればいいのですか。

 住居確保給付金以外の制度を利用するしかありません。しかし、全国の多くの自立相談支援機関が、住居確保給付金に関する相談や
申請、毎月の提出物管理などに追われ、業務が逼迫(ひっぱく)しており、家計支援等必要な支援が十分に行き届いていないのではな
いかと懸念されています。そのようなぎりぎりの状態の自立相談支援機関に、住居確保給付金の申請を断念する自営業者をフォローで
きるだけの余力が残されているのか大変危惧されます。減収の自営業者でも利用しやすくするとともに、自立相談支援機関の負担軽減
のためにも、早期の制度改正が必要だと強く感じます。

――コロナ禍で、家賃滞納に関する相談を受けたケースはありますか。

 少なくありません。特に住居確保給付金に関連した相談も結構あります。大家さん側からの相談なのですが「借り主が家賃を支払え
なくなり、どうしたらいいですか」との相談を受けました。本来ならば5万円の家賃なのに「住居確保給付金分の3万6千円しか入っ
てこない。足りない分を請求できないか」というような相談です。大家さんからすると、差額分を請求したい気持ちや、今後も家賃を
払ってもらえるのかという不安はよく分かります。しかし、住居確保給付金を受ける人は、収入要件からみても、かなり家計的に厳し
い状態です。賃料の安い家に転居を検討せざるを得ない可能性もありますし、生活保護を受けないと立ちゆかない人も多くいます。生
活保護を受給すると住居確保給付金以上の家賃を払っている場合には転居指導がなされることになり、いずれの場合も大家さんの家賃
収入そのものが途絶える可能性があります。大家さんとしては、苦渋の決断にはなるのですが、賃料不払いとして退去を求めるという
だけではなく「とりあえず住居確保給付金が入ることで良しとする」のも合理的な選択肢になるのではないかと思いますので、ぜひ検
討していただきたいです。

■滞納してもすぐには追い出されない

――家賃を滞納すると、住まいから追い出されるのではないかと心配になります。法的に滞納は猶予されないものなのでしょうか。

 家賃を滞納してもすぐに追い出されるということはありません。仮に1カ月分の家賃を滞納しただけでも賃貸借契約を解除できると
いう契約条項があったとしても、判例では当該規定自体は有効としつつも「賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権
関係であることにかんがみ」「(解除することが)不合理とは認められない事情」がある場合に解除できるとして解除権を制限してい
ます。1カ月の家賃滞納では、大家さんと借り主との信頼関係が破壊されているとは言いがたく、解除できない場合が多いのではない
かと考えられます。逆に、滞納が続く場合には賃貸借契約を解除されて、住まいを追い出されるということはあります。先に述べたと
おり、賃貸借契約は、大家さんと借り主との信頼関係を基礎としていますから、滞納状態がある程度継続し、大家さんと借り主との信
頼関係が破壊されたといえる場合には、解除できるでしょう。

――「信頼関係が破壊された」といえるような滞納状態とは具体的にどれぐらいの期間なのでしょう。

 実際に裁判所で判断されているケースをみても、4カ月の滞納でも信頼関係は破壊されていないとされたり、破壊されているとされ
たりしているため、期間だけでなく、個別具体的に事情を見て判断しているのだと考えられます。あくまでも目安としてですが、おお
むね3カ月程度滞納が続く場合には、解除可能と判断されるおそれがあるのではないかと思います。ただ、家賃を滞納し、大家さんか
ら裁判を起こされても、すぐに追い出されることにはなりません。裁判の中で話し合いの機会が持たれることもありますし、争点があ
ればその分、裁判が長期化していきます。法的にどの程度猶予されるかは個別の事情によりますが、滞納がある程度継続しないと退去
を迫られることがないと考えると、次の住まいを検討したり、生活再建の道筋をつけたりする時間は確保できるということになると思
います。

――家賃の滞納で賃貸保証会社から一括で返済を求められた場合、どうすればいいですか。

 滞納賃料を一括で請求された場合、保証会社への支払いが必要になります。保証会社から請求を受け、支払わないでいると裁判にか
けられてしまい、給与や財産を差し押さえられてしまうことがありますので、早めに弁護士会に相談していただくのが良いと思いま
す。保証会社との訴訟対応はもちろんですが、そのほかの債務についても一緒に相談でき、解決の方向性を見いだすことができます。

――住居確保給付金だけでは足りないというケースも考えられます。

 住居確保給付金だけでは生活が立ちゆかない場合などは、生活保護の受給を検討する必要があります。生活保護制度は、自動車が
あったり、資産があったりしても受けることができる場合もありますので、まずは、お近くの役所・役場などの窓口で相談してみま
しょう。もちろん、弁護士会の法律相談センターでも、生活保護に関する相談ができます。

 <西博和(にし・ひろかず)弁護士>1981年東京都生まれ。2009年に弁護士登録(札幌弁護士会)、15年に西博和法律事
務所を設立し、債務整理・離婚・労働事件・交通事故等一般事件をはじめ、奨学金や消費者に関する事件などにも注力している。趣味
は鉄道。時刻表の見過ぎで小学3年から近眼が進んだ。特に廃線跡や未成線跡などの遺構や、新幹線などの鉄道工事現場を定期的に見
るのが好き。現在はコロナ禍で休日も家にいることが多く、いわゆる「鉄分不足」状態。廃線跡をたどる中で、北海道の歴史にも興味
を持ち、現在インターネットなどを通じて情報収集中。

コロナで収入減った人らに県営住宅3千戸確保 兵庫県、初期費用も無料に

2021-04-19 | 日記
       コロナで収入減った人らに県営住宅3千戸確保                 兵庫県、初期費用も無料に コロナで収入減った人らに県営住宅3千戸確保 兵庫県、初期費用も無料に
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202104/0014247444.shtml

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、兵庫県は、収入減で住まいの確保に支障が出た人たちを支援する従来制度を拡充する。入居
先として提供する県営住宅の戸数をこれまでの10倍となる3千戸に増やすほか、初期費用を無料にするなどの対策を講じ、住宅困窮
者を幅広くサポートする。 県は昨年4月から失職者らに県営住宅を貸し出す事業を開始し、300戸を準備。県民以外や単身者も対象に含め、敷金を不要と
し、入居3カ月後から家賃の減免を可能とした。 コロナの陽性者数が過去最多を更新するなど危機的状況が続いていることを受け、県は県住の入居支援策を強化。神戸・阪神間や
東・中播磨地域の12市88団地に計3千戸を確保した。 敷金は従来通り不要で、新たに家賃徴収を3カ月間猶予可能とするなど、初期費用を無料化。家賃の減免申請も入居時からできるよ
うになった。対象も、感染拡大で就職ができない人や、民間賃貸住宅の家賃が払えない人ら低所得者も追加、拡充した。
 また、申請書類も簡素化。離職証明書や住民票の提出は求められず、コロナ禍でホームレスになった人も受け入れる。必要に応じて
生活保護にもつなげる。 入居申し込みは先着順。県住宅管理課TEL078・230・8470(平日の午前9時?午後5時半)
  (佐藤健介)

住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について

2021-04-17 | 日記

                           住まいに困窮する者の自立支援のための   

                                             公営住宅の使用について 

住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001396690.pdf

 平素より、住宅施策の推進にご尽力いただき、御礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う離職、廃業や休業等による収入減少により住まいを失うおそれが生じている方をは
じめ、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住まいに困窮する者への支援が重要となっています。
 支援に当たっては、公営住宅など住まいの提供と合わせて、見守りや就労等の支援を行うことが効果的であり、令和3年3月16日に
決定された「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策について」(新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関
係閣僚会議)においても、公的賃貸住宅の空き住戸をNPO法人等に使用させ、当該NPO法人等が住まいに困窮する方々にシェアリ
ング等の形で貸すことで、就労等を見据えた自立支援を行う仕組みを創設すること等が盛り込まれたところです。
 これらを踏まえ、今般、「公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令」(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「45条省令」
という。)を改正するとともに、NPO法人等が公営住宅の空き住戸を活用して住まいに困窮する者への支援を行う場合の取扱いを、
下記のとおり定めましたのでお知らせします。
 事業主体におかれましては、地域の住宅事情や住宅確保要配慮者の状況等を勘案し、NPO法人等と連携して、公営住宅の空き住戸
を活用した自立支援を積極的に推進するようお願いします。
 なお、貴管内の事業主体(指定都市を除く。)に対しても、この旨周知いただきますようお願いします。

1.生活困窮者一時生活支援事業のための公営住宅の使用
 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第45条第1項では、事業主体が必要であると認めたときは、国土交通大臣
の承認を得た上で、公営住宅の管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を社会福祉事業等に使用させることができることとされて
います。
 今般、45条省令が改正され、公営住宅を使用させることができる社会福祉事業等として、「生活困窮者自立支援法(平成25年法律第
105号)第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)※」(以下、「一時生活支援事
業」という。)が追加されました。これにより、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等が一時生活支援事業を行う場合であって、
「公営住宅法の一部を改正する法律等の運用について」(平成8年8月30日付住総発135号。以下、「運用通知」という。)第6の1
(3)の要件を満たす場合には、公営住宅を使用させることが可能であり、公営住宅を社会福祉事業等に使用させたときから一月以内
に、別記様式又は運用通知別記様式27により、地方整備局長等に報告することにより、同条第1項に規定する大臣の承認があったもの
として取り扱います。
 なお、申請者が公営住宅を使用して行おうとする事業が一時生活支援事業に該当するか否かの判断や公営住宅を使用させる者の選定
は、運用通知第6の2により福祉部局等と緊密な連携を図りつつ、適切に行うようお願いします。
※生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第6項第1号に基づき、一定の住居を持たない生活困窮者(就労の状況、心
身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者)に対し、3か月(ただし、必要な場合は6か月)を超えない期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所に
おいて日常生活を営むのに必要な便宜(衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供)を供与する事業

2.居住支援法人等による支援のための公営住宅の使用
 1.に掲げる社会福祉事業等以外であっても、事業主体は、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合
理的な管理に著しい支障のない範囲内で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定に
基づく承認を得た上で、当該事業を行う者に公営住宅を使用させることが可能です。
 居住支援法人等と連携した住まいに困窮する者に対する支援を推進する観点から、以下の要件を満たす場合には、公営住宅を使用さ
せたときから一月以内に、別記様式により地方整備局長等に事後報告することをもって、同条に規定する承認があったものとして取り
扱います。
(1)公営住宅を使用して行う事業が、住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の自立支援を行うものであること。なお、入居する
者は、公営住宅の入居者資格のうち、法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たすものであること。
(2)公営住宅を使用する主体が次のいずれかであること。
イ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住
支援法人
ロ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ハ 特定非営利活動法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
ニ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に基づく公益認定を受けた公益社団法人又は
公益財団法人
(3)当該事業が次の要件を満たすものであり、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で行われるものであるこ
と。
イ 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者層への供給に支障が生じないこと。
ロ 事業の円滑な実施が担保されていること。
(4)使用期間については、原則として一年を超えない期間を設定すること。ただし、地域の実情、事業主体における公営住宅ストッ
クの状況等を勘案の上、住宅確保要配慮者に対する支援活動に係る使用期間の更新により継続して使用させる等弾力的に運用し、適切
な期間とするよう配慮するものとする。
(5)使用料については、近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住宅の入居者に係る家賃と均衡を失しない範囲で、公営住宅の入居者家
賃の決定に準じて適切に設定すること。
3.施行期日
 令和3年4月1日より施行します。