阪急トラベルサポート集団訴訟第1陣裁判第3回
添乗と添乗の間それが「休日だ」。
《「休日」とは労働義務のない日を指すのであるから、労働契約の期間内か期間外かにかかわらず、原告らが労働義務を負っていない日については、労基法上の「休日」に該当する。》
と会社驚くべき主張。
10月20日、阪急トラベルサポートの集団訴訟第3回目が開かれました。
会社は、10月15日付準備書面を提出してきました。
それによると、
1、 添乗日報・行程表(アイテナリー)はすでに廃棄したので保存していないと主張
会社は添乗日報・行程表(アイテナリー)の保有を調査したが、会社には「それら資料は存在しなかった」、また「派遣先の阪急交通社においても、・・・添乗日報はすでに廃棄しており現存しない」。派遣先も派遣元も「添乗日報は6ヶ月たてば廃棄する」と今まで団交でも裁判でも聞いたこともない主張をしはじめ、だから「労働時間について認否することは不可能である」と主張してきました。
2、労働時間1日の所定労働時間について
会社は、1日の労働時間は11時間であり、その中身は「所定労働時間8時間+所定労働時間外3時間+休憩1時間」と主張します。
しかし、労働基準監督署は、是正勧告書において「労基法における1日の法定労働時間は8時間であり、これを超える労働時間で締結しても労基法13条により当該部分は無効となり、その部分は労基法で定める基準によります。」と明確に指摘しています。したがって私たちの1日の所定労働時間は労基法の定めにより8時間ということになります。1日8時間を超える労働に対しては割増賃金を請求できるのです。
3、休日について
労基署は、7日間以上連続勤務の場合は、7日目を「休日」として休日手当を支給せよとしています。
ところが、会社は仕事の合間があるからそれが休日だ、「(原告ら添乗員には)週に1日ないしは4週につき4日間の休日が確保されている」と驚くべき主張をしています。《「休日」とは労働義務のない日を指すのであるから、労働契約の期間内か期間外かにかかわらず、原告らが労働義務を負っていない日については、労基法上の「休日」に該当する。》というのです。
そもそも添乗旅行と次の添乗旅行の合間は、ただ単に仕事がないだけであり、「休日」という概念などでてくるはずがありません。
このように、会社側は法的にも全く誤りである主張を平然と行ってきています。
裁判の予定は以下の通りです。傍聴・応援よろしくお願いします。
労働審判異議申し立て裁判 11月12日 10時
集団訴訟第2陣第1回 11月18日 13時30分
集団訴訟第1陣第4回 12月 8日 11時30分
裁判で述べる内容そのままを、あなたの親や子供に本当にこんな説明をして納得させられるのですか。
登録型派遣なのに、仕事がない時が「休日」?人をおちょくっている。
絶対許さない。
また抗議行動など、協力できるところでガンガンこれからも応援して行きます!一緒に闘いましょう!
つまり基本給を支払っているという意味ですよね!
仕事がない日=給料保障継続勤務契約日のはずです。
つまり世間一般では会社に常勤者として籍があり
会社が保障をしている雇用形態をさします。
・基本給(時給計算可)
・社会保険加入
・雇用保険加入
・賞用支給
を差します。
つまり日雇い勤務ではなく正社員を指します。
それに月に4日(4週に4日)は違反のはずです。
常に勤務継続日数6日まで7日継続勤務は違法のはずです。たして割ればいいわけではないはずです。
つまり4週に4日は違法のはずです。
上記の理屈で行くと年に52日まとめて休んで後の313日は継続勤務可能という理屈になります。
どこの世界に313日継続勤務している国があるのですか?みんな週1で休みがあるはずです。
もう、いい加減に小ざかしい小細工は止めたらいかがですか?
本当に呆れんばかりですよ。
給料が払えないならば素直に払えないとはっきり言ったらいかがですか?
言えば言うほどボロをだす。
もう止めて下さい。みっともない!
恥ずかしくないのですか!
もっとも金にクビが回らずわらをもつかんでいる状態はわかりますがね!
自分達旅行社がここまでの状態にしたのですよ!
責任を取って下さい。
労働義務を負っていない日にケガをして
入院して労働が出来なくても、基本給をもらえるの
ですね。勿論、病院は会社の社会保険証を出して。
賞用は無理だとしてもね!
だって終生雇用の意味でしょうこれって!そう!
貴社の正社員達のように!
三年?五年?七年?忘れましたが法律で保管期間が決められているはずです。
古い日報を探しにホコリだらけの保管室に入ったことありますもの。
旅行会社にかかわらず、どんな業種でも日報は何年か保管してます。
阪急は会社経営の資格なしですよね。
「使用者は、労働者名簿ね賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係の関する重要な書類を3年間保存しなければならない」
ときちんと定めています。
第108条でも
「賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を・・・記入しなければならない」とあります。
いずれも違反すると30万以下の罰金となります。
厚生労働省は、2001年4月6日基発339「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」として「2の(1)始業・終業時刻の確認及び記録(4)労働時間の記録に関する書類の保存」としています。
また、中央労働基準監督署は、2008年6月15日にJTBサポートに対して「コースタイムの確保を行い、3年間保存しろ」としています。
このように、阪急トラサポも阪急交通社も、またJTB等旅行業界すべてが違法行為のオンパレードなのです。残業代未払い、長時間労働・・・それもこれも「みなし労働」を免罪符に、やりたい放題というわけです。
だからこそ、何がなんでも「みなし労働」をなくさせるため一緒に声をあげ続けていきましょう。
なにをばたばた片付けているのかと思ったら。。。
ちゃんとダンボールにいれて倉庫に保管しているでしょ
2年間は捨てないらしい
みんな見てるのに、なんだかな。。。。
裁判でそっそんな事を堂々と発言して
平気なの??? おっ恐ろしいぃ~!
なお、既出のコメントの中で「4週で4日の休日は違法ではないか?」との指摘がありますが、これに関しては違法でないと思いますが(労働基準法35条)、本部スタッフの方、いかがでしょうか?教えていただけると助かります。