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【新型コロナ関連】【派遣添乗員の生活を守れ!】厚労省が「みなし休業は助成金の対象」との通達

2020年05月31日 10時56分08秒 | 添乗員・旅行業界

東部労組HTS支部の要求をうけ、阪急トラベルサポートは「ツアー(アサイン)のない期間」に対する休業補償(みなし休業補償)を実施する、と表明しました。

HTS支部は会社に対する要求と同時に、みなし休業補償の実施を担保するため、雇用調整助成金について、みなし休業補償も対象とするよう、福島みずほ参議院議員に要請し、厚労省に働きかけを行っていただきました。

これをうけ、厚労省から福島議員のもとに回答が届きました。
厚労省はこの回答の中で、「添乗員等で、就労日が不確定の方については、派遣元事業主において、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づき労働日及び休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としております」として、登録型派遣添乗員のみなし休業について雇用調整助成金の対象とする、との趣旨を言明しました。

また、5月27日付で各都道府県労働局職業安定部長宛に通達文書(上画像)を発し、「昨年同時期のシフトや直近月のシフトに基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象となり得る」と、「みなし休業」が助成の対象である旨を明言した上で、現場窓口に対して徹底を求めています。

厚労省が正式に「みなし休業補償」を認めました!
組合の闘いの大きな成果です!

同時に、今回の厚労省の動きは全国の登録型派遣添乗員に闘いの展望をもたらすものでもあります。
雇用調整助成金の適用を背景にすれば、みなし休業補償を要求して実現させていくことが不可能ではなくなりました。


全国の派遣添乗員のみなさん!

今こそ「みなし休業補償」を求めて立ちあがり、ともに闘いましょう!労働組合の闘いで生活を守りましょう!

ぜひ東部労組・HTS支部にご相談ください!

【連絡先】
電話03-3604-5983/03-3604-1294
mail:info@toburoso.org


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