東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

HTS支部が厚生労働省に要請・交渉

2021年04月05日 12時23分44秒 | 添乗員・旅行業界

(厚生労働省に要請書を手渡す大島組合員。右は福島議員)

4月2日、東部労組HTS支部はコロナ禍における派遣旅行添乗員の生活保障を求め、厚生労働省に要請・交渉を行いました。

福島みずほ参議院議員の仲介により参院議員会館内の会議室で行われた交渉には組合側から東部労組菅野委員長、HTS支部大島組合員、厚労省からは職業安定局雇用開発企画課の赤羽産業対策係長と大橋課長補佐、同局雇用保険課の服部給付係長が出席。福島みずほ議員も同席しました。

昨年からのコロナ禍拡大をうけ、組合は「ツアーのない期間」についての休業補償」を会社に求め、粘り強い闘いでその実現をかちとりました。

【参考】
【新型コロナ関連】【派遣添乗員の生活を守れ!】HTS支部 「みなし休業補償」の実現をかちとる!

【新型コロナ関連】【派遣添乗員の生活を守れ!】厚労省が「みなし休業は助成金の対象」との通達

次に組合が取り組んだのは「みなし休業補償」の水準をめぐる問題でした。
阪急トラベルサポートにおける「みなし休業補償」の水準については不十分な点も多く、組合はその改善を継続的に要求しています。
具体的には、大島組合員の場合、現在支払われている「みなし休業補償」の月額は約12万円で、実際に添乗業務を行っていた時期の半分以下という状況です。ここから社会保険料・税金等が控除されると手取りは10万円を割り込み、ぎりぎりの生活を強いられているのが現状です。

【参考】
【新型コロナ関連】【派遣添乗員の生活を守れ!】実態に即した「みなし休業補償」を!HTS支部が要求

厚労省に対し、組合は「みなし休業補償」の水準について、少なくとも雇用保険の失業給付あるいは生活保護の水準を下回ることのないよう行政が一定の基準を設け、それを各企業に徹底させよ、と要請し、大島組合員も実態を訴えました。また、福島議員からも厚労省の取り組みを強く求めていただきました。

これをうけ、厚労省の担当者からは一般論として、「みなし休業補償の水準については、少なくとも労基法第26条の水準に達しているべきで、そうなっていないとしたらそれについては問題を感じる」との趣旨が表明され、この問題については、引き続き厚労省と組合との交渉を継続することが確認されました。

また、登録型派遣旅行添乗員、あるいはシフト制で働く労働者への「みなし休業補償」が雇用調整助成金の対象となる、との周知が不十分なことから、組合は厚労省による対応を求めました。これにつき、厚労省は「周知を行っていく」ことを明言しました。

組合からは他にも、
・コロナ禍による休業が長期化する場合、実際に離職していない場合であっても失業給付の受給を認めた2011年東日本大震災時の「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置」のような制度を創設すること。

・「みなし休業補償」の前提(原資)となる雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例につき、少なくとも本年末までは現在の規模で継続すること。

を要請し、添乗員の生活保障につき行政の対応を強く求めました。

HTS支部は引き続き、コロナ禍における派遣添乗員の生活保障を求め闘っていきます!

全国の派遣添乗員のみなさん!
休業補償や現在の状況につきお困りのことがありましたらぜひ東部労組・HTS支部にご相談ください!

【連絡先】
電話03-3604-5983/03-3604-1294
mail:info@toburoso.org


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 賃金未払いと有休没収と果敢... | トップ | 【メーデー呼びかけ文】5.... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

添乗員・旅行業界」カテゴリの最新記事