阪急トラベルサポート集団訴訟第1陣裁判第3回
添乗と添乗の間それが「休日だ」。
《「休日」とは労働義務のない日を指すのであるから、労働契約の期間内か期間外かにかかわらず、原告らが労働義務を負っていない日については、労基法上の「休日」に該当する。》
と会社驚くべき主張。
10月20日、阪急トラベルサポートの集団訴訟第3回目が開かれました。
会社は、10月15日付準備書面を提出してきました。
それによると、
1、 添乗日報・行程表(アイテナリー)はすでに廃棄したので保存していないと主張
会社は添乗日報・行程表(アイテナリー)の保有を調査したが、会社には「それら資料は存在しなかった」、また「派遣先の阪急交通社においても、・・・添乗日報はすでに廃棄しており現存しない」。派遣先も派遣元も「添乗日報は6ヶ月たてば廃棄する」と今まで団交でも裁判でも聞いたこともない主張をしはじめ、だから「労働時間について認否することは不可能である」と主張してきました。
2、労働時間1日の所定労働時間について
会社は、1日の労働時間は11時間であり、その中身は「所定労働時間8時間+所定労働時間外3時間+休憩1時間」と主張します。
しかし、労働基準監督署は、是正勧告書において「労基法における1日の法定労働時間は8時間であり、これを超える労働時間で締結しても労基法13条により当該部分は無効となり、その部分は労基法で定める基準によります。」と明確に指摘しています。したがって私たちの1日の所定労働時間は労基法の定めにより8時間ということになります。1日8時間を超える労働に対しては割増賃金を請求できるのです。
3、休日について
労基署は、7日間以上連続勤務の場合は、7日目を「休日」として休日手当を支給せよとしています。
ところが、会社は仕事の合間があるからそれが休日だ、「(原告ら添乗員には)週に1日ないしは4週につき4日間の休日が確保されている」と驚くべき主張をしています。《「休日」とは労働義務のない日を指すのであるから、労働契約の期間内か期間外かにかかわらず、原告らが労働義務を負っていない日については、労基法上の「休日」に該当する。》というのです。
そもそも添乗旅行と次の添乗旅行の合間は、ただ単に仕事がないだけであり、「休日」という概念などでてくるはずがありません。
このように、会社側は法的にも全く誤りである主張を平然と行ってきています。
裁判の予定は以下の通りです。傍聴・応援よろしくお願いします。
労働審判異議申し立て裁判 11月12日 10時
集団訴訟第2陣第1回 11月18日 13時30分
集団訴訟第1陣第4回 12月 8日 11時30分
確かに東京支店所属の添乗員さんにも休日出勤の割増手当は現在支給されています。
ただ、支給されるようになったのは今年2月の就業規則「制定」に伴ってです。
つまり、今年の1月31日分までは支給されていなかったということであり、HTS支部が裁判で争っているのはその分の「過去の不払い分」ということなのです。
なお、有給休暇の件については、裁判の対象にはしていません。
それを未だに東京では裁判で争っているってどういうこと・・・?
大阪では休日出勤の明細(7日以上の勤務の場合該当)というように、書類を提出させられているので、
もうすでに休日出勤手当ては支払われていると思っているのですが。違うのでしょうか??
今年の初めの上司からの説明でも休日出勤手当て算出方法についての説明がありました。
それとも支社によって対応が違うんですか?
特に海外添乗員に異常な迄の恨みがあるらしく
海外の話を出したとたんにその場でクビ!
周りの社員も驚く程!
本社に続く自社ビルだから?
神奈川県いちの場所だから?
人権侵害で国の機関に指してやる!
ただ一言「大丈夫?」とか言う言葉はないの??
確かに自己管理できてない私が悪いんですけど・・・。
あんまり強く言うと暇になったら干されるから耐えるしかないの?
うちの添乗管理はひいきするタイプ。こういうのパワハラとか言うんではないですかっ??
添乗員なんて募集すればいくらでも来るって思ってるでしょ!確かに来るけどすぐ辞めるじゃないですか!
アサインを拒否したらオフ期に干される、それが旅行会社や派遣会社の狡猾なやり口であることにいい加減気がつきましょう。
航空会社乗務員のようにストを打つことは難しいかもしれませんし、旅行を楽しみにしているお客さんにできれば迷惑をかけたくない。
ならば全国の派遣添乗員が一斉に「アサイン拒否日」を決行しませんか。生活がかかっている、それは解ります。でも正当な権利を獲得するために今歯をくいしばってでも将来のためにやるべきだと思います。
仕事がないです。
アサインは登録順なのですが
1年前に登録した先輩達も月1本の状態です。
ルックも旅物も殆ど仕事がなく同僚がどんどん止めて
います。チャート(手配)は全滅状態だそうです。
同僚達は仕事がなくて止めている状態です。
他社は本当に今倒れるほど仕事があるのですか?
JTBって仕事がないの?
トラピは仕事があるのですか?
しかし、
「冬は仕事がない時期だから、秋の疲れは冬に癒して下さい」
という収入に波のある現状は、
一人暮らしをしていたり、家族を養っている人にとってはかなり厳しい。
忙しい秋に頑張った分をオフシーズンに反映させる
社会保険のある
常用型派遣雇用になればいいのに。
些細なミスを理由に、あるはアンケート評価が悪いと添乗員を干したりしてきた旅行会社社員のみなさん、これからはあなた方が現場に出て評価を受ける番ですよ。
社員添乗員もアンケート評価は当然昇進昇格のための人事考課に反映されるのでしょうね、派遣添乗員はそれで日々給与査定されているのですよ。
サービス連合さん、もうこの問題は派遣添乗員だけの他人事ではありませんよ、それでもみなし労働を主張し続けますか。
添乗員の替えがなどたくさんいる。と思う旅行会社につかってもらうには、こちらが我慢しなければいけないと思っていること自体が問題だと思います。
長年いるから洗脳されているのでしょうが、何でも添乗員のせいにされて、それが旅行会社だから、という考えになること自体進歩がないと思います。
ですから、私は上の添乗員とクチを最近聞くのが疲れます。
旅行社の添乗員に対する職業理念とはいったい
何なのでしょうか?
職業とは認めていないような気がします。
ボランティア活動団体と間違えているのではありませんか?
日本社会における労働条件、労働基準がまったく
無視されているではありませんか?
もうここまでくると「職業」の認識、領域、ではありませんね。
ただのボランティアなら
・添乗員のアンケート欄
・自腹での自己負担
・対客電話
・旅程保障賠償負担
等々、やめたらいかがですか?
それに資格制度、ボランティアに資格は
必要ないと思います。
ここまで放置してきたベテラン添乗員の責任も問いたいと思います。
お遊び職業? 暇つぶし? ボランティア?
従って、あくまでも「代償」であって、代休を与えたからといって休日労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。
代休の制度を設けるかどうかそのものは法的な定めがありません。つまり、代休を与えないからといって違法とはならないということになります。
ただ、会社に「代休」についての決まりがあるのであれば、それに基づいて与える、ということになります。
これに対して「振替休日」とは、あらかじめ休日と決められた日と他の労働日を振り替え、休日と決められていた日を労働日とし、その代わりに労働日と定められていた日を休日とすることです。この場合、当初の休日は「労働日」となるので、その日は「休日労働」にはなりません。
つまり、「休日」と「労働日」をいわば「取替えっこ」するもので、そこが「代休」と違うところです。
厚生労働省は
「昭和22年9月13日発基(事務次官通達)」において、
『第35条第1項(一週間に一回の休日を与えなければならない)が原則であり、第2項(4週4休)は例外であることを強調し徹底させる』としています。
にもかかわらず、会社側や会社側弁護士は、この厚生労働省の「発基」を全く守ろうとせず、一週間に一回の休日の存在すらも認めず、その休日手当の支給を拒否するばかりか、ツアーのない期間をもって「4週4休」を与えているからいいのだと反社会的ともいえる主張を公然と繰り返しているのです。
確か社員の場合は7日間に1日休日を与えるのが普通と考えられているので8日出勤の場合は休日出勤手当&代休1日が決められていたはずです。
しかし一般の事務派遣の場合代休だけ与えて休日出勤手当を支払わないか、又は代休を与えず休日出勤手当だけを支給する為に過去に問題となったはずです。
添乗員の場合
8日のツアーに出た場合、1日の代休&休日出勤手当がつくのでは?
14日のツアーの場合は2日の代休&2日分の休日出勤手当がつくと思うのですが?
はっきりとした労働基準法が解らないので定かではありませんが
社員の場合は14日連続勤務の場合は2日の代休と2日分の終日出勤手当が出されていました。
4週に4日は違法ではありませんでした。
訂正しお詫びいたします。
社員(当然通常は週5日勤務)が7日以上の添乗にいく場合、単純に2日分の振り替え休日を与えればいいのでしょうか?
「毎週少なくても1回の休日を与えるか、4週間を通じて4日以上の休日を与える」が正確です。
問題は、7日間以上連続してツアー業務についてもその間に一度も休日を与えなくていいのだ、休日割増手当を支払わなくていい、何故なら労働契約の存在しない仕事のない期間が「休日」なのだからとの会社の馬鹿馬鹿しい主張ですが、多くのコメントにもありましたが、これが登録型派遣労働者にとっては労基法でいう「(会社が労働者に休日を)与える」という概念でないことは小学生にもわかることです。
だからこそ、中央・三田労基署は、7日間連続勤務の時はそのうちの一日を休日労働として休日割増賃金を支給せよとしているのです。
とにかく、ひどすぎます。
雇用保険も、社会保険も、有給休暇も、傷病手当も、退職金制度も、深夜手当も、残業代も、健康も・・・・何もかにも派遣添乗員から差別し奪っておきながら「休日」ひとつを与えたくないためにこんな主張を考え出す者たちをしっかり批判していきましょう。
なお、既出のコメントの中で「4週で4日の休日は違法ではないか?」との指摘がありますが、これに関しては違法でないと思いますが(労働基準法35条)、本部スタッフの方、いかがでしょうか?教えていただけると助かります。
裁判でそっそんな事を堂々と発言して
平気なの??? おっ恐ろしいぃ~!
なにをばたばた片付けているのかと思ったら。。。
ちゃんとダンボールにいれて倉庫に保管しているでしょ
2年間は捨てないらしい
みんな見てるのに、なんだかな。。。。
「使用者は、労働者名簿ね賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係の関する重要な書類を3年間保存しなければならない」
ときちんと定めています。
第108条でも
「賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を・・・記入しなければならない」とあります。
いずれも違反すると30万以下の罰金となります。
厚生労働省は、2001年4月6日基発339「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」として「2の(1)始業・終業時刻の確認及び記録(4)労働時間の記録に関する書類の保存」としています。
また、中央労働基準監督署は、2008年6月15日にJTBサポートに対して「コースタイムの確保を行い、3年間保存しろ」としています。
このように、阪急トラサポも阪急交通社も、またJTB等旅行業界すべてが違法行為のオンパレードなのです。残業代未払い、長時間労働・・・それもこれも「みなし労働」を免罪符に、やりたい放題というわけです。
だからこそ、何がなんでも「みなし労働」をなくさせるため一緒に声をあげ続けていきましょう。
三年?五年?七年?忘れましたが法律で保管期間が決められているはずです。
古い日報を探しにホコリだらけの保管室に入ったことありますもの。
旅行会社にかかわらず、どんな業種でも日報は何年か保管してます。
阪急は会社経営の資格なしですよね。
労働義務を負っていない日にケガをして
入院して労働が出来なくても、基本給をもらえるの
ですね。勿論、病院は会社の社会保険証を出して。
賞用は無理だとしてもね!
だって終生雇用の意味でしょうこれって!そう!
貴社の正社員達のように!
つまり基本給を支払っているという意味ですよね!
仕事がない日=給料保障継続勤務契約日のはずです。
つまり世間一般では会社に常勤者として籍があり
会社が保障をしている雇用形態をさします。
・基本給(時給計算可)
・社会保険加入
・雇用保険加入
・賞用支給
を差します。
つまり日雇い勤務ではなく正社員を指します。
それに月に4日(4週に4日)は違反のはずです。
常に勤務継続日数6日まで7日継続勤務は違法のはずです。たして割ればいいわけではないはずです。
つまり4週に4日は違法のはずです。
上記の理屈で行くと年に52日まとめて休んで後の313日は継続勤務可能という理屈になります。
どこの世界に313日継続勤務している国があるのですか?みんな週1で休みがあるはずです。
もう、いい加減に小ざかしい小細工は止めたらいかがですか?
本当に呆れんばかりですよ。
給料が払えないならば素直に払えないとはっきり言ったらいかがですか?
言えば言うほどボロをだす。
もう止めて下さい。みっともない!
恥ずかしくないのですか!
もっとも金にクビが回らずわらをもつかんでいる状態はわかりますがね!
自分達旅行社がここまでの状態にしたのですよ!
責任を取って下さい。
また抗議行動など、協力できるところでガンガンこれからも応援して行きます!一緒に闘いましょう!
裁判で述べる内容そのままを、あなたの親や子供に本当にこんな説明をして納得させられるのですか。
登録型派遣なのに、仕事がない時が「休日」?人をおちょくっている。
絶対許さない。