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残業代を取り戻そう!1/26「固定残業代」集中労働相談を実施

2014年01月24日 10時11分59秒 | サービス残業

(上の写真=固定残業代問題をめぐり1月21日に行った労働組合と東京労働局との交渉)

残業代を取り戻そう!長時間労働をなくそう!
1/26「固定残業代」集中労働相談を実施します

残業代をあらかじめ給与に組み込む「固定残業代」(定額残業代)を悪用した残業代未払いや長時間労働の問題について、NPO法人労働相談センターが1月26日(日)正午から午後5時まで集中労働相談を実施します。

残業代は原則として1日8時間・1週40時間を超える労働や休日労働、深夜労働に対して法定の割増賃金を支払うものです。ところが、前もって残業代を基本給に含んだり、様々な名目の手当を「残業代として支払う」などと就業規則や雇用契約書で定めたりする固定残業代制度を導入する企業が増えています。その結果、残業代がごまかされるケースや何時間働いても定額の手当以上は残業代が払われないケースが労働相談で多く持ち込まれています。

また、固定残業代に相当する残業時間は働くのが当たり前という意識が広がり、長時間労働の原因にもなっています。通常の賃金よりも割増の残業代を支払わせることで長時間労働を抑止するという本来の残業代の考え方とは正反対の実態になっているのです。

「うちの職場は固定残業代だから」とあきらめている人も多くいますが、裁判では固定残業代が否定される判決が相次いでいます。最高裁の判例では(1)残業代にあたる部分とその他の賃金が明確に区別されていること、(2)法律に基づく残業代計算でその額を上回る時にはその差額を支払うことが合意または実際に支払っていることの2つが有効性の要件とされています。この判例に従えば、私たちが受けている労働相談では固定残業代が無効になる、すなわち未払い残業代が発生するケースがほとんどです。

残業代や労働時間について疑問がある人は以下の集中相談日にぜひご相談ください。残業代を取り戻し、長時間労働をなくしましょう。

「固定残業代」問題に関する集中労働相談
日時 2014年1月26日(日)正午から午後5時まで
主催 NPO法人労働相談センター
電話 03-3604-1294、03-3604-5983、03-5650-5539
メール consult@rodosodan.org
場所 東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階

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