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全国一般東京東部労働組合の記録

10/31 東部労組多摩ミルク支部固定残業代裁判証人尋問の支援傍聴を!

2016年10月20日 15時34分08秒 | サービス残業

写真=固定残業代を悪用する多摩ミルクグループ社前で抗議する東部労組多摩ミルク支部組合員ら(2015年12月1日)

10/31 東部労組多摩ミルク支部固定残業代裁判証人尋問の支援傍聴を!

東京・葛飾で食品輸送などを手がける「多摩ミルクグループ」で働く人たちでつくる全国一般東京東部労組多摩ミルク支部のうち、グループ内の株式会社エイチ・ビー・エスで働いている3人の組合員が、固定残業代の無効を主張したうえで未払い残業代を請求している裁判の証人尋問が10月31日(月)午後1時30分から東京地裁631号法廷で行われます。

原告の3組合員はビールなどの配送を担当するドライバーとして、過労死レベル(月80時間の残業)をはるかに超える長時間労働を恒常的に強いられてきました。ひどい人では残業時間だけで月206時間という殺人的な長時間労働でした。

その背景には、給与の半分を占める「固定時間外手当」の存在があります。月給30万円のうち15万円が固定時間外手当になっています。固定時間外手当をのぞく基本給だけで計算すると時給が最低賃金を下回るというデタラメさです。

また、同手当がいったい何時間分の時間外労働に相当するのかは契約書などに明記されていません。残業代として認められるためには他の賃金と明確に区分されていなければならないという最高裁の判例で示された要件を満たしていません。さらにどれだけ長時間の残業をやったとしても定額の手当を上回る残業代は支払われていません。この点も同手当が残業代とは言えない根拠です。

また、同社の求人募集案内には単に「給与30万円」などとしか記載されず、賃金を大きく見せかけていました。このような詐欺的な固定残業代制度が無効であるのは明らかです。

向島労働基準監督署は2014年4月に同社に是正勧告を行いましたが、同社は勧告に従わず、未払い残業代を1円も支払わないまま平然と居直ったことから、同労基署は組合員3人の刑事告訴を受けて、2015年12月に同社と経営者を送検し、検察は労働基準法違反で起訴しました。その結果、2016年2月、裁判所はいずれも罰金刑に処しました。労働事件が立件されること自体極めて珍しいことですが、それだけ同社の行為の悪質さを捜査当局が重く見たものです。

現在、同社だけではなく、前もって残業代を賃金に含んだり、様々な名目の手当を「残業代として支払う」などと就業規則や雇用契約書で定めたりする固定残業代制度を導入する企業が増えています。

その結果、残業代がごまかされるケースや何時間働いても定額の手当以上は支払われないケースが労働相談で相次ぎ、長時間労働や過労死の温床となっています。「残業代を払わずに長時間労働させる方法」などと指南する悪質な弁護士や社労士も後を絶たず、「ブラック企業」の常とう手段として悪用されています。

当労組は、固定残業代を悪用した長時間労働とサービス残業をなくすために、この裁判を全力で闘い勝利する決意です。証人尋問には原告の3組合員と経営者が証人になります。皆さんの支援傍聴を心よりお願いいたします。

【多摩ミルク支部エイチビーエス固定残業代無効裁判証人尋問】

■日時:2016年10月31日(月)午後1時30分~
※ 10分前に直接法廷に来てください

■場所:東京地裁6階 631号法廷
(地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口から徒歩1分)

■連絡先:全国一般東京東部労組(書記長 須田光照)
電話 03-3604-5983
メール info@toburoso.org

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