あるテレビ番組制作会社の残業代未払い問題が解決!
マスコミ業界のみなさん、<裁量型労働制>にだまされないで下さい!
テレビ番組制作会社の社員Aさんは、入社以来9ヶ月間で、残業時間が毎月100時間から135時間もあり、総額130万円もの未払い残業代が発生しました。労働相談を通じて、全国一般東部労組に加入し団体交渉が開始され、この度無事解決し未払い残業代が支払われました。
当初、団体交渉の席上社長は、「テレビ番組制作は、労働基準法の裁量労働制に該当するので時間外手当はない」と主張してきました。
たしかに、労働基準法には、8時間労働制の例外規定として「専門職の裁量みなし労働時間制」があります。厚生労働省令で定めた対象業務の中には、<テレビなど放送番組制作のための取材もしくは編集の業務>や<プロデューサーやディレクター>や<マスコミの取材や編集>があります。
そのため、このようなテレビ番組制作会社やマスコミ関係の会社では、「うちは裁量労働制だから時間外手当はないよ」と威張って言う会社があります。
しかし、実はそのほとんどはが「裁量型労働制」には該当していないのです。その場合、8時間労働制を守らないことも、時間外割増賃金を払わないことも重大な違法行為となります。摘発の対象となります。
1、まず、何人かで、チームを組んで業務を行っている場合、つまり今のほとんどの職場では数人が一緒に協力しあって働いています。この場合は「専門業務型裁量労働制」には該当しません(厚生労働省平成12・1・1基発1号)。
2、そもそも、労働者個人に、実際、労働時間の自己決定権が与えられているのかどうか、本当の「裁量」を与えられているかどうかが問題となります。この<労働時間の自己決定権>が与えられていない場合はつまり、タイムカードで管理されていたり、遅刻したり早退して怒られるような職場は当然「裁量労働」ではありませんので「専門業務型裁量労働制」には該当しません。
3、記者に同行するカメラマンや技術スタッフや単なる校正の業務も含まれません(平12年基発1号)。
4、音量調整、フィルムの作成などの技術的編集も含まれません(同上)。
5、厚生労働省の定めたプロデューサーの業務とは、<制作全般に責任を持ち、企画の決定、対外折衝、スタッフの選定、予算の管理を総括して行うこと>を言う(同上)。同じくディレクターの業務とは、<スタッフを統率し、指揮し、現場の制作作業の統括を行うこと>をいう(同上)。
ですから、テレビ番組制作に携わっていたとしても、一般スタッフはまず九分九厘該当しないことがおわかりでしょう。
6、まして、入社したてで仕事も覚えていない試用期間の一般社員を<専門職型裁量労働時間>だから時間外労働手当がないなどということは論外なのです。
7、労使協定と労基署への届けでも絶対要件です。
8、 また裁量型労働制は「休憩、深夜業、休日」には適用してはならないのです(昭63年基発150号)。
こう見ていくとマスコミや番組制作関連業界のほとんどの会社では、時間外手当は支給しなければなりません。8時間労働制を守らなければなりません。
みなさん!
一度、過去2年間分(時効が2年間)を計算してみてはいかがですか。莫大な額にのぼるはずですよ。
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サービス残業
不当解雇
有給休暇・社会保険
やめさせてくれない
偽装請負
歯科技工士
定年・再雇用問題
Weblog
も参照してください。
マスコミ業界のみなさん、<裁量型労働制>にだまされないで下さい!
テレビ番組制作会社の社員Aさんは、入社以来9ヶ月間で、残業時間が毎月100時間から135時間もあり、総額130万円もの未払い残業代が発生しました。労働相談を通じて、全国一般東部労組に加入し団体交渉が開始され、この度無事解決し未払い残業代が支払われました。
当初、団体交渉の席上社長は、「テレビ番組制作は、労働基準法の裁量労働制に該当するので時間外手当はない」と主張してきました。
たしかに、労働基準法には、8時間労働制の例外規定として「専門職の裁量みなし労働時間制」があります。厚生労働省令で定めた対象業務の中には、<テレビなど放送番組制作のための取材もしくは編集の業務>や<プロデューサーやディレクター>や<マスコミの取材や編集>があります。
そのため、このようなテレビ番組制作会社やマスコミ関係の会社では、「うちは裁量労働制だから時間外手当はないよ」と威張って言う会社があります。
しかし、実はそのほとんどはが「裁量型労働制」には該当していないのです。その場合、8時間労働制を守らないことも、時間外割増賃金を払わないことも重大な違法行為となります。摘発の対象となります。
1、まず、何人かで、チームを組んで業務を行っている場合、つまり今のほとんどの職場では数人が一緒に協力しあって働いています。この場合は「専門業務型裁量労働制」には該当しません(厚生労働省平成12・1・1基発1号)。
2、そもそも、労働者個人に、実際、労働時間の自己決定権が与えられているのかどうか、本当の「裁量」を与えられているかどうかが問題となります。この<労働時間の自己決定権>が与えられていない場合はつまり、タイムカードで管理されていたり、遅刻したり早退して怒られるような職場は当然「裁量労働」ではありませんので「専門業務型裁量労働制」には該当しません。
3、記者に同行するカメラマンや技術スタッフや単なる校正の業務も含まれません(平12年基発1号)。
4、音量調整、フィルムの作成などの技術的編集も含まれません(同上)。
5、厚生労働省の定めたプロデューサーの業務とは、<制作全般に責任を持ち、企画の決定、対外折衝、スタッフの選定、予算の管理を総括して行うこと>を言う(同上)。同じくディレクターの業務とは、<スタッフを統率し、指揮し、現場の制作作業の統括を行うこと>をいう(同上)。
ですから、テレビ番組制作に携わっていたとしても、一般スタッフはまず九分九厘該当しないことがおわかりでしょう。
6、まして、入社したてで仕事も覚えていない試用期間の一般社員を<専門職型裁量労働時間>だから時間外労働手当がないなどということは論外なのです。
7、労使協定と労基署への届けでも絶対要件です。
8、 また裁量型労働制は「休憩、深夜業、休日」には適用してはならないのです(昭63年基発150号)。
こう見ていくとマスコミや番組制作関連業界のほとんどの会社では、時間外手当は支給しなければなりません。8時間労働制を守らなければなりません。
みなさん!
一度、過去2年間分(時効が2年間)を計算してみてはいかがですか。莫大な額にのぼるはずですよ。
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すかいらーく・過労死・いじめなど
添乗員・旅行業界
サービス残業
不当解雇
有給休暇・社会保険
やめさせてくれない
偽装請負
歯科技工士
定年・再雇用問題
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この業界は、高い志や夢をもって入られる方がたくさんいらっしゃると思いますので、なかなか問題が表面化しないのだと思います。また身内に都合の悪いことは報道しないでしょうし・・・。
時代の最先端に関わる業界の労働環境が旧態依然としているのは嘆かわしいことだと思います。
コメントに感謝します。
残業代は貰えないと勘違いされている仕事に①営業②管理職③専門職④教師⑤旅行添乗員⑥(偽装)請負⑦アルバイト等非正規社員などではないでしょうか。まだまだありそうですが。
いずれもきちんと精査すればそのほとんどは残業代をとることができるはずです。
どのようになるのか心配です。
きちんと対応してくれるのでしょうか?