川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

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法の支配と立憲主義の違い

2006年03月12日 | 法律・海外法務
立憲主義とは,憲法原理を尊重する精神。
国家権力は憲法によって拘束されるべきであるという考え方。
憲法に基づく政治のこと。

司法試験時代,法の支配と立憲主義はほとんど同義として教わっていた。
しかしそれは(現行憲法が大好きな)宮沢俊義・芦部信喜の流れを汲む
現代日本の憲法学界の影響であって,普遍的な考えではない。

「法の支配とは,立憲主義以上のものでもある。
 それは,すべての法律がある原理に従うことを要求する」(ハイエク)

「立憲主義が『法の支配』とは同じでないことは自明である。(中略)
 憲法が準コモン・ロー的な性格を全く持たず,
 単なる『法律』に過ぎない日本国憲法における『立憲主義』とは,
 せいぜい『法治主義』とほぼ同義のものであって,
 『法律』の上位にある“法”による『法の支配』などとは次元を異にしている」
 (中川八洋)

渡部昇一は,中川八洋のことを「時代を10年先取りした人」と称して
敬意を表している。

中川氏は昭和20年生まれ。
あと10年は活発な言論を展開してほしい。

10年後100年後の日本は中川氏をどう受け入れているであろうか。

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