解散が「やむを得ない」理由3つ(地裁判決):
- 甚大な被害があり、類似被害のおそれが看過できない程度に今も残存
- 根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難
- 法人格喪失により事実上生じる影響(=信者の人権)は、「法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」
この3の「解散により信者の人権は事実上影響を受けるものの、それは法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」というのが曲者、、、
要するに、
信者が宗教法人の傘の下にいていろいろな利益を享受していることは、法人があることの反射的利益にすぎないから、信者の人権が侵害されてもやむを得ないでしょ、
って読めます、、、
今のところ、私の中ではこのイミフな「反射的利益」が今回の地裁判決のポイントです。
つまり、最も大事といえる信者の人権について、裁判らしい、裁判官らしい、官僚的な、よく分からない、
反射的利益
という言葉で逃げている。そう読めます。
もっと言葉を尽くしてほしかった。ここが最も信者には大事なんですから。