秋分の日 イラスト
2024年は9月22日(日)
秋分の日(しゅうぶんのひ)は、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による秋分が起こる秋分日が選定され休日とされる。通例、9月22日から9月24日ごろのいずれか1日。
しばしば昼が短くなって「昼と夜の長さが等しくなる日」といわれるが、実際は昼の方が少し長い。詳細は秋分を参照。本項では「秋分の日」と「秋分日」を区別して記述する。
国民の祝日の趣旨
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「秋分の日」は、1948年(昭和23年)に公布・施行された国民の祝日に関する法律(「祝日法」、昭和23年法律第178号)によって制定された。同法第2条では「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。」ことを趣旨としている。
休日の扱い
休日としては、1878年(明治11年)改正の年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(明治11年6月5日太政官布告第23号)による秋季皇霊祭から続くもので、1948年(昭和23年)に廃止される休日ニ關スル件(昭和2年勅令第25号)までこの名称だった。
9月22日が「秋分の日」となった2012年は1896年(明治29年)以来116年ぶりとなり、さらに9月の土曜日にあたったため話題となった[2]。
2年後以降の秋分の日は確定していない。ただし、これまでに、天文計算によって求められた秋分日の日付以外の日が秋分の日とされたことはない。
従来、秋分の日が敬老の日と近接する9月中旬頃は、春のゴールデンウィークに対応してシルバーウィークと呼ぶ向きがあった。
2003年の「国民の祝日に関する法律」の改正(いわゆるハッピーマンデー導入)により、敬老の日は9月第3月曜日に変更され、9月15日から21日までのいずれかとなった。 その結果、秋分の日が9月第4水曜日となった場合、敬老の日と秋分の日が飛び石連休となり、「国民の祝日に関する法律」第三条3項[注釈 1]の規定により「国民の祝日」に挟まれる火曜日は、休日となる。
結果として敬老の日前日の日曜日からの4連休(週休2日制であれば土曜日も含めた5連休)となる。この大型連休が発生した場合を、「第2のゴールデンウィーク」もしくは「シルバーウィーク」と呼ばれることが多くなった。 このケースが最初に発生したのは2009年で、2回目は2015年である。次回は計算上2026年となる。
また、秋分の日が9月22日かつ火曜日となった場合には、3連休(または4連休)となる。 このケースが最初に発生したのは2020年であり、次回は計算上2048年となる。
さらには秋分の日が9月第3月曜日となって敬老の日と同日になるケースもあるが、計算上4076年まで生じない。
なお、秋分の日が9月第3日曜日(21日)となる可能性はほぼない。