情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

一般的に、弁護士にどのように相談したらいいのでしょうか?また、その費用は?

2005-05-03 05:44:23 | 法律相談(一応…)
 弁護士に相談すると弁護料をぼられてかえって高くつくのではないか、あるいは、紹介者がいないといい加減な弁護をされるのではないか、などなど、弁護士に依頼されようとする方は、悲観的な予測をされることがままあるようです。でも、そういう心配は杞憂に過ぎません。基本的に弁護士に依頼をして損をするということはありません。まず、そのことを強調しておきます。

 では、現実に事件の流れを見てみましょう。
 まず、どの弁護士に相談をするかの選択です。ここで大切なことは、離婚事件ばかりしている弁護士や刑事事件ばかりしている弁護士、すなわち特定の分野に特化している弁護士はほとんどいないということです。多くの弁護士は、多種多様な事件をこなしています。ですから、裁判で結果が分かれているような難しい事案でなければ、得意な分野かどうかにそんなにこだわる必要はありません。ただし、もちろん、その分野での経験があることは非常に大切ですから、信頼できる紹介者がいればその人の知っている弁護士に相談をしてその弁護士からその事件を得意とする弁護士を紹介してもらうとよいでしょう。
 適切な紹介者がいない場合には、弁護士会の法律相談を利用するとよいでしょう。費用は30分5000円というのが一般的ですから、そんなに高くはありません(この相談料は直接弁護士事務所で相談する場合も同様であることが多いでしょう)。大都市の場合は、医療過誤、交通事故、消費者問題、サラ金問題、労働事件など分野別の法律相談も行われていますので、そこから選択するとよいでしょう。分野別の法律相談が行われていない場合には、とりあえず、相談に乗ってもらい、依頼するに足りるかどうかを判断するしかありません。その場合、きちんと話を聞いてくれるか、丁寧に説明をしてくれるか、その場で分からないことがあった場合には分からないと正直に言ったうえで後で調べてくれるか、などをチェックしてみて下さい。

 次に、相談の結果、事件を依頼する場合、費用の点については、どの範囲の仕事に対してどのくらいかかるかを説明してもらって下さい。この説明をしないか、説明を嫌がる弁護士は要注意です。
 一般的に弁護士費用は、事件を依頼する際に支払う着手金と事件が解決した際に支払う報酬とに分けられます。交渉では解決せず、裁判まで必要な場合には、着手金は請求金額の5%~10%前後、報酬は経済的利益の10%前後というのが普通でしょうか。逆に内容証明郵便で請求しただけで解決したような場合には、文書作成費用として数万円支払うだけという場合もあります。なお、少し前までは弁護士会ごとに弁護士費用の基準を決めていましたが、現在、費用は自由化されています。とはいえ、昔の基準からかけ離れたような費用を請求するようなことはないようです。説明された内容に心配があれば、別の弁護士に相談したり、弁護士のホームページなどを参考にチェックするとよいでしょう。

 事件の経過ですが、まず、弁護士が内容証明などを送って請求をし、だめなら交渉をする、それでもだめなら裁判をするというのが一般的です。それぞれの手続に依頼者が立ち会う必要は必ずしもありません。相手とやり合うのはほとんど弁護士です。もちろん、やり合う前に綿密に打ち合わせをしておかなればなりません。その際には、自分に不利なことも隠さず、話しておかないと、相手に足下をすくわれることになりますので注意して下さい。
 裁判になった場合、まずは、お互いの主張を裁判所に提出しあったうえ、証拠なども参考にしてその主張を整理し、争点がはっきりしたところで、証人尋問を行うというのが通常のパターンです。裁判所の日程(期日)は、1か月に1回くらい組まれるのが普通です。どうしても時間がかかってしまいますが、これは辛抱して下さい。時間を掛けているうちに相手が財産を隠してしまうかも知れないというような場合には、事前に相手の財産を仮に差し押さえるような手続もあります。
 めでたく裁判に勝っても、相手が払わないこともあります。そのような場合には、相手の給料や不動産を差し押さえることが必要になります。

 以上、弁護士への依頼から解決までの流れをざっと説明しました。しかし、一番のポイントは、できるだけ早く弁護士に相談して欲しいということです。契約書にサインする前に相談に来れば、相談料だけで片づきます。仮に、契約書にサインしたとしても、早く相談すればクーリングオフで契約を解除することができるかもしれません。それなら、文書作成費用だけで解決します。しかし、相手の言うがままになり、次々に契約してしまった後では、もはや裁判しか手段がないかもしれません。そうすると、弁護士の費用もどうしても一定程度かかってしまいます。弁護士とつきあうコツは、早め早めに相談するということです。

隣のピアノの音がうるさいのですが…

2005-04-16 10:32:44 | 法律相談(一応…)
 ピアノ演奏など近所で起きる騒音は、注意することで近所の人間関係悪化に直結してしまうおそれがあることから、その損害の程度にかかわらず、心理的には深刻な問題だといえます。古い話ですが、ピアノの音が原因で隣人を殺害したという事件が新聞紙上をにぎわせたこともあります。そういう事件は極端ですが、ピアノ演奏、ステレオ鑑賞、ペットの鳴き声、エアコンの室外機音などの生活騒音は、発生させている側には騒音という認識がない一方、聞こえている側には心情的に耐えられないものであることが少なくないようです。

 さて、生活騒音に対する規制は、法律(国レベル)ではなく、条例(地方公共団体レベル)で定められています。例えば、東京都の場合、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」によって、住居専用地域の場合、隣家との境界における騒音の大きさを、午前8時から午後7時までは45デシベル(文教地域など)あるいは50デシベル(中高層地域など)、午後7時から午前8時までは40デシベル(文教地域など)あるいは45デシベル(中高層地域など)以下とするよう定められています。40デシベルは図書館内あるいは静かな住宅地の昼程度の騒音、50デシベルは静かな事務所程度の騒音とされています。したがって、この基準が守られていれば、窓を閉めてしまえば、ほとんど、気にならない程度の騒音になります。
 これに対し、ピアノ自体は80~90デシベルの音を発するとされています。これでは、近接した隣家において、窓を開け放して演奏した場合には、ピアノの音が上記基準を上回るのは必至です。どうにかしてもらわないと我慢できないのは当然ですね。
 
 このような隣近所で起きる様々な問題を解決するための基本的な方法は、何と言っても、話し合いです。隣家同士2軒だけでは、問題がこじれる恐れがありますから、近所の何軒かにも声をかけたうえ、区市町村に相談して下さい。そのうえで、ピアノの騒音を防止する方法を皆さんで提案する形をとってはいかがでしょうか。
 というのも、ご相談者もお分かりのように、ご近所関係を悪化させないためには、穏便な方法で片づけるのが一番よいうえ、裁判所での手続では強制的に中止させることが難しいからです。例えば、音が通常人にも耐えられないほどうるさく、騒音そのものによって、心身に悪影響が出る場合には、差し止めの仮処分(ある行為を行わせないようにする緊急的な措置。最近では、田中真紀子元外相の娘の記事が掲載された週刊誌の出版が差し止められたケースが有名です)を申し立てることもできます。しかし、通常、ピアノの演奏の音そのものによって、近所の人の心身に悪影響がでることは考えられません。なぜなら、そんなに大きな音が出るピアノであれば、ピアノを弾いている人自身が、病気になってしまうからです。ピアノの演奏音によって、心身に悪影響が出るのは、相談者のように、演奏音が気になって眠られない生活が続いた結果などという場合が多いようです。したがって、差し止めの仮処分は通常できないのです。
 
 では、話し合いで解決しない場合はどうすればよいでしょうか。先ほど相談した区市町村の相談員から改善するよう指導してもらうべきです。例えば、東京都の場合、知事が騒音防止の措置をとるよう勧告したうえ命令することができますし、その命令を守らない場合には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられることになっていますから、区市町村などによる指導には効果があるのです。

 万一、区市町村の指導によっても、隣家が騒音を改善しようとしない場合には、都道府県の公害審査会で、あっせん・調停・仲裁手続をとって下さい。あっせんは、自主的解決を促す手続、調停は審査会(仲裁委員)主導によって話し合いをする手続、仲裁は審査会(仲裁委員)に判断を委ね、互いにその判断に従うという制度です。裁判に比べ、費用も安いし、相手が受ける印象も裁判ほど悪くはないので、お勧めです。

 最終手段は、その隣家を相手取って、損害賠償請求訴訟(いわゆる裁判)を起こすことです。しかし、思い切って提訴しても、騒音についての感じ方が人それぞれ違うこと、ある程度の生活音は受任すべきであることなどから、判決で損害賠償を勝ち取った事例は見あたりません。とはいえ、おそらく、裁判の途中で、演奏する部屋の防音効果を高めたり、聞こえる側の窓を二重サッシにするなどの措置をすることで和解が成立していると思われるので、どうしても、騒音防止をしてくれない場合には、提訴を選択するほかないでしょう。その際、弁護士に委任して冷静に争わないと関係がより悪化することになります。


個人情報保護法の施行に伴い、労働者・労働組合としてどのような点を注意したらよいのか?

2005-04-08 07:46:31 | 法律相談(一応…)
 はじめに
 個人情報保護法とは、情報の電子処理化が進む中、個人に関する情報の価値が高まるとともに悪用された場合の弊害が大きくなったことを受けて、個人情報の収集・取得・利用・管理などについて、個人情報取扱事業者の義務などを定めたものです。
 労働者・労働組合としては、この法律に定められた義務を実行する際、労働者に労働強化などのしわ寄せが来ないように気を付けるとともに、労働組合自身が個人情報取扱事業者として、さまざまな義務を負う可能性があることに十分注意して下さい。

 個人情報保護法とは
 個人情報保護法は、正確には、基本法と民間部門の個人情報に関する規定が定められた①「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」もしくは単に「法」といいます)」、行政部門などに関する規定が定められた②「行政機関も保有する個人情報保護に関する法律」、③「独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律」及びその他2法でなる法体系のことを指します。ただし、一般に、「個人情報保護法」というと、①を指すのが通常です。
 これら法律の背景には、プライバシー保護と個人データの円滑な国際流通の調和を目指したOECD理事勧告(1980年9月23日採択)があります。その勧告に示された収集制限の原則などの八原則が今回の法律において具体化されています。

 個人情報保護法の概略
 前半には、基本理念などが記載された基本法が規定されています。後半には、個人情報取扱事業者の取扱上の法的義務(利用目的の公表など)、個人本人からの要請(開示、訂正、利用停止)に対する義務、罰則の仕組みなどが規定されています。
 取扱い上の法的義務としては、①不正手段による収集の禁止、②利用目的の特定及びその通知・公表、③利用目的以外の利用の禁止、④第三者への提供の禁止、⑤正確かつ最新の情報を保つ義務、⑥安全に管理する義務などが規定されています。従って、子会社に営業活動のためにデータを渡すことや、提携先の企業に顧客サービスとしてデータを渡すことは原則禁止されます。ただし、本人の同意があれば構いません。
 法でさまざまな義務が課せられる「個人情報取扱事業者」とは、現在のところ、5000人以上の個人情報をデータベース化して利用している者を指します。非営利目的の団体も該当するため、労働組合も構成員が5000人を越えれば、該当することとなります。なお、データベースは、コンピュータ上のものには限られません。検索可能な状態であれば、書かれたものでも該当しますので、注意して下さい。

労働者・労働組合として注意すべき点
 法を具体的に遵守するためのガイドラインを各省庁が作成していますが、その基本となる経済産業省のガイドラインには、個人情報を安全に管理する方策について、多くの頁が割かれています。実際、情報の流出が大きく報道されることもしばしばです。
 従って、企業としても、情報の安全管理策に力を入れざるを得ません。個人情報保護基本方針及び基本規定を定めたうえ、具体的なマニュアルを策定して、従業員に遵守するよう求めてきます。
 そこで、この基本規定やマニュアル策定作業に、労働組合が参加し、さらに、今後定期的にマニュアルなどの改訂に関する労使間協議を行い、過剰なチェック業務を押しつけられたり、危険な業務工程(例えば、パソコン上誤操作しやすような画面表示など)を放置されないように、申し入れることが大切です。企業としては、マニュアルで規定しておけば、企業としての責任を免れるのでないかと期待するでしょうから、従業員に対し実施困難な業務を課してくる心配があるのです。また、業務増加に伴い、人員を増員するよう求める必要があるかもしれません。
 また、企業は、労働者のコンピュータ操作の監視やビデオによる労働者の監視を行うはずです。その場合、監視の趣旨から外れたモニタリングがなされないように、事前に協議し、定期的に監視状況をチェックする必要があります。
 顧客との関係では、第三者への提供などに関する同意をいかにとりつけるか、苦情の際にどのように対応するかについて、個人個人の労働者に過剰な負担が課されないように労使間で協議をすることが必要です。
 なお、企業が保持している労働者一人ひとりの情報についても、企業側には適正な取扱義務や本人からの開示請求に応じる義務があります。ただし、人事考課などの評価情報については、「業務の適正な実施に著しい支障がある」として例外的に開示する必要がないものもあります。そこで、安易に開示拒否をさせないように労使間で協議をしておくべきです。

個人情報取扱事業者としての労働組合
 労働組合が、個人情報事業者として、活動する場合に、最も懸念されていたのは、賃金台帳など企業が保持する情報の提供を受けられなくなるのではないかということでした。
 しかし、企業と労働組合の間系では、「第三者提供」ではなく「共同利用」ということになりましたので、個々の組合員の同意は不要になりました(※注意:ここは原稿書いている段階では未確定ですので、掲載する前に一度ご連絡下さい。)。共同利用していることについて、周知すればよいのです。
 問題は、提携先の金融機関や選挙運動の際の情報提供です。これらについては、第三者提供として、適正な手続が必要となりますので、安易に考えないようにして下さい。

     
 

法律相談1「借金が300万円あります。取り立ての電話も入ります。どうしたらよいでしょうか」

2005-03-22 22:37:35 | 法律相談(一応…)
 サラ金の借金が300万円もあったら、月に10万円以上は返済しているでしょう。利息だけで、年に60万円を超えていますし、このまま返済をしていても完済の目処が立たないのではないでしょうか。そのうえ、督促の電話が入りだしたということは、今月分の返済すら厳しいということですね。直ちに、弁護士会が主催している法律相談を予約するようお勧めします。法律相談の後、弁護士が事件を受任すると、まず、受任したことを通知する書面を各債権者に送付します。これによって、サラ金からの督促はストップします。普通のサラ金であれば、会社に電話したり、自宅に来たりすることはありません。

 解決法としては、自己破産のほか、任意整理、民事再生の3つが代表的なものです。

 ①任意整理とは、サラ金と任意に交渉してその結果決まった支払い方法で返済をすることです。この場合、第1のポイントは利息制限法です。同法によると、利息の上限は、元本が10万円未満の場合年20%、100万円未満の場合年18%、それ以上の場合年15%と定められています。しかし、サラ金は、通常、それ以上の利息(30%近く)を支払わせているため、弁護士が受任した場合、全ての取引経過を開示させた上、利息制限法の上限の利息で計算をし直して、残元本を減額させるのです。従って、取引の経過が長ければ長いほど、減額幅が大きくなります。借り方、返し方にもよりますが、6、7年程度返済を続けていれば、残元本がゼロになるか、むしろ、払いすぎている状態になります。例えば、300万円あっても、150万円になるかもしれません。次に、減額した結果について、分割で支払う場合、将来利息は付きません。これが第2のポイントです。したがって、150万円を5万円ずつ払えば、30回で完済できることとなるわけです。

 ②自己破産とは、借金が支払えなくなった人が借金を帳消しにしてもらうシステムです。資本主義社会では、景気の波があり、また、業種によっても浮き沈みがあるため、失業や倒産などで大きな負債を抱えてしまうことがよくあります。そういう場合、一生かけても借金を返さないといけないいうのは、あまりに悲惨です。また、だれも新事業を興さなくなり、経済が停滞してしまいます。そこで、10年(法改正で7年に短縮された)に一回は、借金を棒引きするシステムである自己破産の制度を利用することができるのです。自己破産の制度は、破産という制度と、免責という制度の二つから成っています。破産は、借金が返済できない状態であることを確認してもらう制度であり、免責は、借金を返さなくても良いことを認めてもらう制度です。破産は、借金を返済することが出来なくなってしまった人が申立をすれば、だれでも認めてもらえます。返せるかどうかは収入に応じて判断しますでの、無職の人であれば、数十万円の借金でも破産できます。他方、免責は、本来は、まじめに生活をしてきた人が利用できる制度であって、ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんだ人は、原則として利用できません。前述した制度趣旨から言って当然ですね。ただし、現在は、安易に貸す側にも問題があることから、生活を改め、破産・免責の手続にまじめに対処すれば、ほとんどの方が免責されます。あなたの場合、はっきり言って、借金の原因が不明です。10万円の借金が返済するためだけで300万円に膨らむはずはありません。弁護士に相談する際は正直に話してください。また、自己破産のデメリットは、免責されるまでの間、取締役や保険の外交員、警備員などになれないことと、信用情報機関の事故者リスト(いわゆるブラックリスト)に5年から7年間載りその間借金ができなくなることですが、後者は任意整理でも同様ですので、特に大きなデメリットはないと考えて良いです。選挙権や被選挙権を失ったり、海外旅行や銀行預金ができなくなることはありません。

 ③民事再生とは、借金を大幅にカットして2割程度を支払って残りを免除してもらう制度です。この制度は、借金が住宅ローンを除いて3000万円以下の場合で、減額した後の負債を返済できるだけの収入がある場合しか利用できません。破産で説明した資格制限はありませんので、そこがメリットです。また、住宅ローンを抱えている場合、住宅ローンだけはこれまでどおり支払い、ほかの借金について減免してもらうことが可能ですので、住宅ローン以外の借金をカットしてもらえれば、支払いが可能という方は、ぜひこの制度を利用してください。

 費用の目安は、①任意整理が1社につき、4万円+アルファ、②自己破産が40万円程度~、③民事再生が60万円程度~ですが、様々な事情で変わってきますので、確認してください。分割払いも可能な場合が多いようです。あなた自身のためにも家族のためにも早期に解決することが必要です。