情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

-どこの国に生まれるかなんてほんの偶然にすぎない-橋本勝の政治漫画再生計画第176回

2009-07-31 11:06:47 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
ジョン・レノンの永遠の名曲『イマジン』の中に
「国なんてないと思ってごらん」という歌詞があった
そこでこんなことを想像してみた
たとえば生まれる前に
アミダクジ式に
赤ちゃんの国籍が決められるようになっていたらどうだろう
そして赤ちゃんは
アメリカ人になったり、中国人になったり、
インド人になったり、フランス人になったり、
ベトナム人になったり、ペルー人になったり、
ケニア人になったり、イタリア人になったり、
そう日本人になったりするかもしれない
親は子どもを選べるが、子は親を選べない
民族の違い、人の違い、宗教の違い、国の違いなんかで
人は争う、人は殺しあう
人と人は、本当は
仲良くできるはずなのに…
そこで国境なんか偶然の産物にすぎないと
気楽に考えるためにも
クジで決めればと思うのだ


【ヤメ蚊】
いずれ国境のない世界が来る、江戸時代に藩ごとにあった堺がなくなったのと同じように…。
そもそも、人類が誕生したときに国境なんてなかったんだから…。

【お知らせ】
橋本勝さん提唱している国会議事堂を風刺漫画の殿堂にする運動は、次回、9月9日に行われる予定だそうです。



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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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核兵器廃絶のために4分間のビデオを見よう~まずは100万人の視聴が目標!

2009-07-30 00:40:25 | 有事法制関連
 米国のオバマ大統領がチャレンジしようとしている核兵器のない世界の実現を拒んでいるのは、なんと世界で唯一の核兵器被害国日本だった~という恐ろしい真実が語られるビデオ【米核政策の「チェンジ」へ、鍵を握るのは日本】がいまあちこちで話題になっています。もうご覧になった方も多いと思いますが、ぜひ、まだの人に宣伝し、今月中に視聴者100万人を超え、日本でも核兵器廃絶の声を上げよう!


 ある方はこのビデオについて【米国は外交政策の基本として『核態勢見直し(NPR)』に入っており、重要な局面を迎えている。米国は9月から10月に新しい核政策を決定しようとしているが、米政府部内、国務省、国防総省、国家安全保障会議のメンバー、特にアジア専門家の間に、オバマ氏の構想に反対の人たちがいる。その理由は、日本政府の『懸念』で、日本の外務省、防衛省など安保外交政策を担当する官僚が、『米政府は核政策を転換しないように』と訴えている。人類史上初めて核兵器の攻撃を受けた国の政府が核政策の転換に反対するのは皮肉であり悲劇だ。日本国民はオバマ氏の核廃絶ビジョンを支持する声を上げて欲しい】と説明している。

 ビデオは末尾に張っておきますが、まずは、予告編から。










では、本編をどうぞ。見終わったら、政府への抗議とこのビデオを広めるようにガンバロ~







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NHK受信料請求訴訟判決はマスメディアの怖さを分かっていない~年金に受信料流用疑惑も…

2009-07-28 23:44:34 | メディア(知るための手段のあり方)
 NHKから受信料の支払いを請求された男性二人に対する訴訟の判決が28日、下された。受信料を支払えという判決はわずか20頁、うち、裁判所の判断部分は8頁。受信料契約を解約するためには、テレビを破棄するほかなく、民放さえ見ることができなくなることから憲法21条の規定する知る権利に反するなどという主張に対して、「原告(NHK)の放送を受信することのできる受信機を廃止しない限り原告との放送受信契約の解約を禁止するというものにすぎず、民放のテレビ番組の視聴を妨げまたは原告のテレビ番組の視聴を強制するものではないから」違憲ではないなどと結論づけた。

 受信料の支払いをしないとテレビを持つことができず、ひいては民放を見ることすらできない、ってのはおかしいでしょう…という問いに答えているとは到底思われない。

 つまり、【原告(NHK)の放送を受信することのできる受信機を廃止しない限り原告との放送受信契約の解約を禁止する】ということは、【民放のテレビ番組の視聴を妨げ】ることと、イコールのように思われるのですが、どうでしょうか?

 今回の判決が十分な吟味をして結論を出したのならまだしも、上のような理由にならない理由、まさに結論だけの判断では、公共放送のあり方に関する訴訟の判決としてはまったく物足りない。

 折しも、NHKの受信料がNHKOBの年金に拠出されていることが報道された(週間ダイヤモンド http://diamond.jp/series/inside_e/09_07_25_001/)。

【日本放送協会(NHK)が、本来、積み立てから給付すべき退職者の企業年金の一部を、受信料収入から補填して給付していることが、関係者の話で明らかになった。
 関係者によると、その額は2007年度が約100億円、08年度が約120億円に上っているという。
 勤続年数などで企業年金の支給額は異なるが、NHKによれば平均支給額は月12万円程度と民間に比べて高い。つまり、退職者に対する高待遇を維持するため、一部とはいえ「皆様の受信料」を使って尻ぬぐいしているのだ。】

 そう、NHKOBのために一時的に流用される受信料を支払わないとテレビを持つことができず、民放を見ることすらできない…。そんなのって単純に変だよね~。

 男性らはおそらく控訴するだろう。東京高裁は「皆様のNHK」の「年金に流用される受信料」についていかなる判断をするのだろうか…。

 もう少し付け加えると、戦時中、日本はマスコミが政府・軍によって統制され、勝てない戦争で多くの尊い命が失われた。マスコミが悪用されたとき、いかに恐ろしい力を発揮するか、ということに対する反省のもと、放送法がつくされたはずだった。しかし、肝心な「政府から独立した委員会」による放送行政が、電波監理委員会がつぶされたために、実行できなくなった。市民のための放送が、結局、政府のための放送となったのだ。

 判決を読むと、放送というものがいかなる影響を与えるのか、市民に受信料を支払わせることの意味は何か、いまのNHKのあり方は市民のためのメディアといえるのか…などについて真剣に考えたのかどうか、疑わしいと言わざるを得ない。

 判決は、「原告(NHK)は、広告主や国家はもちろん視聴者から(放送受信契約の相手方)からも一切の影響を受けず、自らの表現の自由を全うすることによって、『豊かで良い放送を行う義務』を実践することが求められているというべきで」と述べている。

 確かに、広告主や国家=政府からの独立は必須だろう。しかし、政府からの独立が実現していないにもかかわらず、視聴者からの独立を確保させてしまうのでは、結局、政府とNHKのためのNHKということになるだろう。 

 裁判官は、自らが書いた上の一文の意味をよく考え直してほしい。




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放送独立行政委員会、独立行政法人改革~民主党のマニフェスト、ここが買いだ!

2009-07-28 08:11:33 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 なんたって、この世の中、システムを変えないとよくならない。マニフェストも、当面の雇用対策だ、子育て支援だ、高齢者対策だ、って言っていても、情報が流通し、透明性の高い行政が実現しないことには目くらましでしかない。そういう意味で、民主党のマニフェストには、当ブログも納得のいくポイントがある。

 ひとつは、【通信・放送委員会(日本版FCC)の設置】だ。

民主党は、【通信・放送行政を総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会として通信・放送委員会(日本版FCC)を設置し、通信・放送行政を移します。これにより、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を排除します。
また、技術の進展を阻害しないよう通信・放送分野の規制部門を同じ独立行政委員会に移し、事前規制から事後規制への転換を図ります。
さらに、通信・放送の融合や連携サービスの発展による国民の利益の向上、そしてわが国の情報通信技術(ICT)産業の国際展開を図るため、現行の情報通信にかかる法体系や規制のあり方などを抜本的に見直していきます。】と約束した。

なんといっても【国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を排除します】がいいねぇ。ぜひ、実現させてほしい。


 次が、【独立行政法人改革】だ。

民主党は、【独立行政法人等は、国からの補助金や交付金を使って非効率的な事業運営をしていたり、官僚の天下りの受け皿となるなど、さまざまな問題点を抱えています。このため、独立行政法人等は、原則廃止を前提にすべてゼロベースで見直し、民間として存続すべきものは民営化し、国としてどうしても必要なものは国が直接行います。
天下り受け入れの見返りに業務を独占するなど実質的に各省庁の外郭団体となっている公益法人は、制度改革にあたって廃止します。
独立行政法人の税金のムダづかい体質を改めるため、(1)各府省の独立行政法人評価委員会委員および各独立行政法人の監事の独立性向上(公務員出身者の就任を制限)(2)公募による独立行政法人の長の選任 (3)会計監査人の監査対象となる独立行政法人の拡大 4:独立行政法人の統合時における資産の鑑定の義務付け――などを行います。 】と約束した。

 このうち、【(2)公募による独立行政法人の長の選任】というのは、当ブログでも宣伝している「公職任命コミッショナー制度」にも通じる考え方だ。公募だけでなく、「選任」の透明性にもぜひ、踏み込んでほしい。

 まだ全部に目を通せていませんが、システムをいかに民主的なものにしようとしているか、そこが各党のマニフェストを比較するときのキーポイントだと思います。







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ねぇ、ねぇ、在特会ってどうして在日米軍の特権は批判しないの?

2009-07-27 16:25:18 | 有事法制関連
 皆さんは、在特会っていうのを聞いたことがあるでしょうか?「在日特権を許さない市民の会」という正式名称で、要は、民族差別を公言するグループなんだけど、あそこの人たちって、在日米軍の特権については何も言わないのだろうか?

 ちょっと古いニュースだけど、在日米軍関係者は、日本で交通違反をしても、切符も切られなければ、罰金を払わされることもないらしい。そうやって、交通ルールを守らせる仕組みになっていないと事故だって起こすだろうよ。


 琉球新報の6月20日の記事(http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-146139-storytopic-1.html)によると、【政府は19日、米軍人、軍属らに対する交通反則切符や、交通切符に付随する免許取り消しなどの行政処分について「日米地位協定第10条1により、行政処分の対象とされていない」とする答弁書を閣議決定した。糸数慶子参院議員(無所属)の質問主意書に答えた。
 地位協定に基づく運転許可証などは、道路交通法で規定される国際運転免許、外国運転免許には該当せず、同法による行政処分の適用外としている。米軍人らの駐車違反など軽微事案の交通反則切符の処理件数については、2001年から08年まで1千件以上で推移していることを県警の資料に基づき明らかにした。飲酒運転などが対象となる交通切符に関しては「処理したものはない」とした。
 県警によると、交通切符の対象事案については那覇地検に交通違反通告書などの方式で通知。那覇地検は略式起訴などで処分している。米軍人らによる交通事故被害者に対する防衛省からの賠償金、見舞金の支給件数と金額については01年度が241件(1億2100万円)、02年度224件(5300万円)、03年度233件(1億4100万円)、04年度174件(6100万円)、05年度187件(1億円)、06年度213件(1億1900万円)、07年度152件(4100万円)、08年度140件(3900万円)としている。】
という。

 ほらね、やっぱり、違反を取り締まっていないから、事故も多いよ。

 こういう制度自体、おかしいので、民主党が政権をとったら、ぜひ、是正してほしい。違反を取り締まるのは、それ自体が目的ではなくて、事故を防止するためであり、違反をさせっぱなしだと、事故を防ぐことができない。

 で、在特会の方は、こういう特権を放置しておいて、在日韓国・朝鮮人らのことだけ問題にするのはなぜ? やっぱり、米軍には逆らえないのかな~
  
 ところで、日本に住む人が、元々は朝鮮半島などから渡ってきて住み着いた者の子孫、それも何度も渡って来た、であることからすれば、朝鮮半島出身者は、いわば親戚であり、その人たちを差別するのは、自らを否定することになるのではないだろうか?少なくとも、本家に対して無礼だよね~。

【追記】
「>少なくとも、本家に対して無礼だよね~。

何を以って本家というのでしょうか。本家というのは嫡流ということです。
かつての渡来人の多くは半島や大陸で高貴な家柄にあった人ばかりです。もしかしたら渡来人の子孫である日本人こそ、本家かもしれませんよ。」

というコメントあり。

 (ヤメ蚊)渡来人がどの年代のことを指すのか、不明ですが、高貴だとかそういう概念のある時代よりもずっと前から、日本には朝鮮半島を含む大陸から多くの人が住み着いたのではないですかね~。縄文人とか。(渡来人が高貴な家柄という言い方自体、私には意味があるように思えませんが…。「本家」というのは、皮肉です)

【追記:以上】


そうそう、いま無礼でホットなのはこの人、だねぇ。




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「被害者遺族からあなたへ~私たちは死刑に反対する」…ぜひ、ご一読を!

2009-07-26 17:13:44 | 適正手続(裁判員・可視化など)
いよいよ、裁判員制度による裁判が実際に始まろうとしている。そう、8月3日には、東京で初の裁判員裁判が始まるのだそうだ。重大事件だけに死刑の選択が迫られることも少なくはない。そして、選択の際、被害者や被害者の遺族のことが頭に浮かぶはずだ。素直に考えるならば、厳罰に処してやりたいという気持ちが芽生えるのは当り前だろう。しかし、それだけで死刑の選択をしてよいのだろうか?被害者遺族が死刑を望むのは当然なのだろうか?死刑が選択肢となる裁判の裁判員になる方にぜひとも一読してほしいのが、小冊子「被害者遺族からあなたへ~私たちは死刑に反対する」だ。

 この小冊子は、【米国に本拠を置く国際団体「人権のための殺人被害者遺族の会」(Murder Victims' Families for Human Rights: MVFHR)のホームページの、『被害者の物語』(Gallery of Victims' Stories)からダウンロードして翻訳・印刷されたもの】を中心にまとめられている。


 冒頭の写真で紹介したケースのほか、裁判で厳罰を求める遺族の声だけが取り上げられる実態、遺族に対し死刑を求めるよう検察官に迫られる実態などが書かれている。

 この小冊子を翻訳した「死刑を止めよう」宗教者ネットワークは、【家族を殺人事件で失った遺族は、誰でも死刑に賛成するものだ-という思いこみは、どこの国でも常識となっている。だが、皆さんがこれから読むページには、そうした思いこみに挑戦するアメリカの殺人被害者遺族たちがいる。この本に登場する遺族たちは、母や父、夫、子どもを亡くした人たちだが、自分の物語を語って、なぜ死刑に反対しているかを説明する。かれらが死刑反対の立場に至った体験や信念はさまざまだが、一致して明言しているのは、遺族にとって死刑は、正義の実現も心のけじめももたらさないということだ。】とこの小冊子の意義を説明している。

 1冊100円+送料。希望者は、必要な部数、送り先の住所・氏名・電話番号を明記の上、 「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク(e-mail:pyopyo@m78.com)までe-mailで申し込んでほしいとのことだ。

 詳しくは、http://www.kiwi-us.com/~selasj/inochi/text2009/2009-04-28.htmlまで。



 






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お布施は兼業禁止規定に違反しないが、チャットのエロ画像報酬は違反?!~市職員停職6か月

2009-07-25 18:38:21 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 浜松市の職員がチャットでストリップ映像を動画配信して収入を得ていたことが発覚し、地方公務員法38条に規定された兼業禁止規定違反で、停職6か月の処分を受けたという。しかし、公務員が住職としてお布施をもらっても、地方公務員法違反とはみなされない。寺の本尊を開帳して金員をもらっても違反にならず、自らの身体を開帳して金員をもらったら違反になるっていうのは、どういう理屈だろうか?しかも、停職6か月というのは、免職を除けば最高の懲戒だが、そこまでのペナルティを課さなければならないようなことだろうか。さらに、チャット上、市職員だと明示していたのではなく、チャットを通じて知り合った男性にチクられたことによって市に発覚したのだという。そういう意味では、この件が発表されるまでは品位などを汚したわけでもない。浜松市にこの不当な懲戒を撤回するよう呼び掛けてはどうだろうか?


 共同通信(http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072401000767.html)によると、

【浜松市は24日、動画カメラでインターネットのチャット(文字による会話)サイトに自分の裸の映像を送って、男性会員らから計約208万円の報酬を受け取り、地方公務員法に違反したとして、同市の区役所に勤める女性主任(32)を停職6カ月の懲戒処分にした。
 市は「主任の行為は地方公務員法の兼業禁止に違反し、信用と品位をおとしめたと判断した」としている。
 市によると、主任は2007年3~9月と今年3~6月に、会員制のアダルト系チャットサイトに偽名で登録。チャット上で男性会員らが求めるのに応じ、パソコンに取り付けた動画カメラ前で服や下着を脱いで裸になり、みだらな行為をした。
 主任は相手が1人のときは1時間4500円、複数の場合は1人当たり1時間1800円を銀行口座に振り込ませて受け取っていたという。
 主任はチャットを通じて知り合った男性と交際し、市職員であることを打ち明けた。昨年12月、別れた男性が浜松市に連絡して発覚した。】という。

 地方公務員法38条1項は【職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない】と規定し、兼業を原則として禁止しているが、そもそも許可を得ればかまわないし、公務に影響がない場合まで重い処分を下してもよいとは思えない。

 ZAKZAK(http://www.zakzak.co.jp/top/200907/t2009072504_all.html)によると、【ご開帳で稼いだカネは総計208万6478円】という結構な金額だが、主任は【「チャットが好きでよく週末にやっていた」と話しているという】ことらしく、基本的には市職員としての業務に影響は出ていないようだ。

 住職として活動するのと、チャットをするのと、どっちが業務に影響が出るだろうか?少なくとも、住職の方が精神的にも肉体的にも疲労度は高いように思う。

 また、市の信用と品位という点でも、市職員という立場でお勤めをする方が問題ではないだろうか?というのも下手なお勤めをする住職は「あんな人でも●◎市には務められるんだよ~。やはり、コネかね~」などということになり●◎市の品位を汚すことになりかねないが、身分を明らかにしないままエロチャットをしていても、市との関係はなんら問題にならないわけだから…。

 収入の額についても、住職だって少なくとも、1時間数十万円から数万円は持っていくだろうから、今回懲戒処分となった職員よりも稼いでいることだろう。

 どう考えても、納得のいかない処分だが、皆さん、どう考えますか?

 ちなみに、地方公務員法38条2項には、【人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる】という規定があり、浜松市でも基準があるのかもしれない。この基準に実質的に反しているかどうかも気になる。どなたかご存じだったら教えてほしい。

 それにしても、ちくった男性、関係がこじれたために市に通報したというが、最低の野郎だ。その最低野郎のチクリにのった浜松市も最低だ。 

 すべての労働者に正当な権利を!

※冒頭の画像は記事とは関係ありません.


【下記のようなコメントをいただきましたので、追記します】
(コメント)
 宗教は、社会的奉仕活動であると考えられるから、公務員と両立は可能だし、品性も保たれる。
 無許可は問題だが、裁量によって、許可されればOKだとおもいます。
 チャットでデートクラブまがいのことをして、エロ画像が社会奉仕かといわれると、文化によるでしょうが日本の文化においては、認められにくく、品性に欠けると考える人は多数であると考えます。
 どう考えても、裁量によって許可されるとは考えづらい。
 私としては、問題なく理屈がとおっていて、なんで納得できないかが理解できません。

(ヤメ蚊)この問題を6か月の停職という重い懲戒を与えなければならないほどのことか、という視点でみたときに、お布施が例外規定とされていることと比較して、皮肉っぽく描きたくなったわけです。住職を兼任されている公務員が彼女を救うための嘆願でもしてくれれば、こんな書き方をすることはなかったかもしれませんね。停職当たり前、辞めて当たり前という考え方でいいんでしょうかねぇ。労働者としてそこまで拘束されなければならないんでしょうかねぇ。性的倫理と懲戒が関係ないとするならば、休日の自宅で行うアルバイトにそんなに目くじら立てる必要があるんでしょうか?


【追記その2:こういうコメントもいただきました】
金銭はともかく行為は大したことはない。早い話誰でもやってる。私的な事。どこかの国会議員はもっと変態。表街道でやることではないが、こっそりやってたことくらいで確かにやりすぎな罰則。
兼業は兼業だが、そっちは品位どうのは関係ないし。
ま、某牛久市では庁内LANで野球賭博やっててバレたことがある。
どっちが「健全」かなあ。



★ところで、ちょっと前の「ミクロネシアの小さな島・ヤップより」(http://suyap.exblog.jp/8692927/)が激しい。【それに対して、わたしの答えは、あたいのボートに触ってみな、ケーサツ呼ぶぞ、ホレ、触れるもんなら来てみろよ、ドッボーン(笑)。それで、大声で叫んだわけです、このオッサンがあたいを犯すって言ってるよ、ファッ〇ユーって言ってるよ!ってね。あっはっは、今年も華々しい展開になったもんです。子供たちの前で、州青少年課長がファッ〇ユーとのたまったのですから。まあ、その程度のオツムの人なんですが】…えっ、何?この人たちは何をしてんの?





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韓国の言論が死んでいく~日本・自民党をまねる韓国与党

2009-07-24 09:01:48 | メディア(知るための手段のあり方)


 日本の二の舞にならないようにしてほしいという願いがかなわず、韓国の与党ハンナラ党が22日、言論関連法案を強行処理し、これまで禁止されていた新聞による地上波放送局の持ち分所有を2013年から10%まで認められ、総合編成チャンネル(地上波のように番組を編成できるケーブルテレビ)と報道専門チャンネルについては30%まで許容されることとなった。
 
 これが日本のように長期「財界政権」維持のためのシステムであることは明白だ。ハンギョレ新聞(http://blog.livedoor.jp/hangyoreh/archives/722806.html)によると、【ハンナラ党も率直に打ち明ける。ある高位党役員は21日、朝中東の放送参加を主張することに対して「率直に言って党の利益のため」としるる「国民の水準が高いといっても放送がどんな内容を報道するかによって政権・政党の命運が左右される」と話した。】という。

 テレビと新聞を一体化させることによって、コントロールが可能となることは、各国が一体化を避けるための規制を設けていることからも明らかだ。

 日本では系列化されていることが当たり前になっているから、その問題が意識すらされず、自民党長期政権の維持装置として新聞・テレビが利用されていることに気がつかないようになっているが…。

 これに先立つ14日には、【韓国政府は14日の閣議で、連続殺人や児童に対する性犯罪など凶悪犯罪の容疑者について、捜査機関が名前や年齢、顔写真を公開できるよう、法律の一部を改正することを決めた。
 韓国では警察や検察などの捜査機関に対し、人権保護の立場から容疑者の名前や顔写真の公表を法律で規制。連行や現場検証の際は、容疑者に帽子とマスクを着用させている。韓国メディアも匿名報道を慣例としているが、凶悪事件の増加などを背景に、実名と顔写真の公表を求める声が高まっていた】(共同)という動きがあった。

 そう、日本と同じような体制になりつつある。政権が報道を把握し、犯罪者個人の責任をクローズアップすることで社会の不満を政権からそらす。

 
 韓国の言論労組などは「言論の多様性を抹殺する暴挙であり源泉無効」として荒々しく反発し、<韓国放送> <文化放送> <SBS>等、地上波放送3社労組はこの日12年ぶりの同時ストライキに入り、言論法案の無効化闘争など強力な闘争に出ると明らかにしたという。

 応援しよう!韓国大使館に抗議のメッセージを伝えよう!

 隣国の民主主義が死ぬことは、安全保障上極めて危険だ。北朝鮮のミサイル問題よりもはるかに深刻なことだ。

 











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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。

【植草さんを守るプロジェクト】知られざる真実-勾留地にて…これが取調の実態だ

2009-07-22 22:04:06 | 適正手続(裁判員・可視化など)
植草一秀さんを守りたい!「みんなでブログ・デモ行進」のお知らせ。 ブログで同日一斉に発信!
http://www.asyura2.com/09/nametoroku5/msg/208.html

自由参加です。

【 日時 】
7月22日(新月、皆既日食)
8月6日 (満月)
その後は毎月の新月、満月
「月例カレンダー参照」
http://koyomi.vis.ne.jp/directjp.cgi?http://koyomi.vis.ne.jp/moonage.htm
※無事な姿が見られるまで続行(状況次第)


【 場所 】
各自ブログ

【 ブログ内容 】
植草一秀さんに関すること
植草一秀さんに実刑判決、収監の記事を目にしてから皆さまと同様に不安と怒りにかられ、ブログを見るたびに気持ちが揺れ動き、何をどうしたらいいのか、ただ右往左往しておりました。
少し冷静になり考えたとき、応援している皆さまが同じ思いではないだろうか?
冤罪である植草一秀さんを守りたい、救いたい、危険な目にあってほしくないという思いは一緒だと。
皆さまのこの思いがつながったら、なにか変えることができるのではないかと考え、今回 同日一斉ブログ発信、ご参加のお知らせをお伝えすることにいたしました。
一斉にブログ発信することによって、「植草一秀さんの現在の状況」 を一人でも多くの方にお伝えし、偏向報道等により植草さんに対する誤った情報を正しい方向に導きくことができれば、と思っております。
皆さまには突然のお知らせとなってしまい申し訳ございません。
あと22日まで2日しかありませんが、ご参加よろしくお願いいたします。
ちなみに新月、満月は毎月やってきます。次は8月6日の満月です。


■■以下、上記プロジェクトに賛同して、2007年8月6日の記事を再掲します■■


【取り調べ検事は「否認を続ければ裁判で私生活を攻撃して家族を徹底的に苦しめてやる」との発言を繰り返した】、【取り調べをした警察官は「否認を続ければ長期の勾留となり小菅に移送される」、「否認して裁判になれば必ずマスコミの餌食になる」と繰り返した】、【「こんな所にいないですぐ仕事をして欲しいんだ」、「日本はいま大事な時期だから、こんなことに時間かけてはだめだ。大事な仕事を早くして欲しいんですよ」と繰り返し、犯罪を認めることを迫り続けた】…新刊「知られざる真実-勾留地にて-」で、ミラーマンと揶揄された植草一秀氏が2回目に逮捕されたときの状況について述べた記述である。

 2004年に逮捕されたいわゆる手鏡事件(1回目の逮捕)で、彼を有罪とした証拠は、目撃した警察官の証言だけだった。もし、防犯ビデオに残された映像があったら、彼の無罪は立証できたかも知れない。いや、逆にいえば、もし、彼が犯行を行っていたとしたら、防犯ビデオの映像さえあれば、警察官の証言など不要であった。なぜ、起訴した検察側は、防犯ビデオを証拠として提出しなかったのか…。

 私自身の経験でも、無罪ではないかと思う事件で、決定的な客観証拠となるはずのものが提出されないことは多い。しっかりと写っている防犯ビデオなどは、きっちりと証拠として提出されることが多いのに、なぜ、検察・警察に不都合なビデオはまったく提出されないのか。

 いいですか。ここがポイントです。一般的に考えれば、起訴された被告人の供述を一部裏付け、一部は裏付けないような証拠価値として中途半端なビデオが提出されてもいいはずです。そうでしょう。実際に事件を行ってはいるものの無理に否認している被告人がいたとして、そういう被告人たちはいつも100%嘘をいうとは限らない。だから、裁判所で微妙な判断をしなければならないようなビデオが提出されることもあるはずだ…しかし、そんな中途半端な証拠が提出されたことは聞かない。

 検察官は100%有罪の確信(ここにはでっち上げの場合も含む。つまり有罪にできるという確信)がなければ、起訴しない。したがって、中途半端な証拠が提出されることはないのだ。

 中途半端な証拠がある場合、検察官は、起訴をしない途を選択するか、もしくは、証拠を提出しない途を選択する。つまり、その証拠がなくても有罪にできるか?…と検討し、有罪にできるとの確信があれば起訴するし、確信がなければ起訴しないわけだ。

 では、「無罪・有罪を立証すると思われるはずだと思われる証拠がない」という報告が警察から上がってきた場合、検察官はどうするか?これも同じことだ。ないなりに、有罪にできる確信があるならば起訴するし、確信がないならば起訴しない。

 いいですか、本来、決定的な証拠となるべきものがあるはずなのに警察官がないと報告した場合、検察官は、強く「冤罪」を疑わなければならないのにそういう構造にはなっていない…。

 では、国策捜査の場合、つまり、検察官が本来、無罪もしくは起訴するほどのことではないと知りつつも、何らかの理由で起訴しなければならない場合、検察官は、無罪を立証する証拠があったとしたら、どうするだろうか…。あなたがその立場にいたら、どうしますか?私がその立場なら、その証拠を法廷に提出しない方法を選択するだろう。そして、私は、きっとこう自分を納得させる。

 「こいつが犯人であることはほかの証拠から間違いない。たまたまこの証拠はこいつが犯人ではないかのようにも伺わせるが、この証拠が正しいとしても、●●というように考えれば、犯人であることとこの証拠は矛盾しない。●●であることを裁判官に理解させるのはやっかいだから、この証拠を出すのはやめておこう。もともと、この証拠がなかったと考えれば、別に問題はない。証拠がないことはよくあることだ」

 植草氏は、2004年4月11日、逮捕された日から3日後、防犯ビデオのことに気付いた。彼は、裁判官、弁護士、取調警察官、担当検事に、防犯ビデオで無罪と立証できるはずだと訴え続けた。

 ところが、4月20日ころ、取調警察官が、品川駅の防犯カメラ映像の保存期間を超えて記録が残っていないと告げたという。最初の訴えから10日も経過してから「保存期間を超えた」と説明したのはなぜなのか…。

 この第一事件で、警察官が植草氏を本当に犯罪を実行したと考えるならば、必ず、防犯ビデオをチェックしているはずだ。それこそが、本件での有罪立証の「決定的証拠」だからだ。それにもかかわらず、本件で防犯ビデオが提出されていないのはなぜなのか?

 逆にもし、警察官が防犯ビデオを最初からチェックしていないとすれば、警察官が無罪であることを知りつつ、防犯ビデオが抹消されるのを待っていたということになるはずだ。

 つまり、いずれにせよ、防犯ビデオが提出されていないことだけをもっても、植草氏は無罪とされるべきだったのだ。

 残念ながら、植草氏は、控訴審で争うことを断念した。いや、彼の表現に従うならば、「拒絶」した。

 この「控訴拒絶」に関するわずか「15行」の記載で、「知られざる真実-勾留地にて-」は結ばれている。彼は言う。

「時間を費やして積み上げた膨大な証拠は完全に無視された。警官証言は二転三転し、証言の矛盾は明らかだった。しかし、判決は素通りした」

「最初から判決は決まっていたのだと思った。私は有罪判決が下れば控訴する予定だったが、判決の詳細を知り、方針を変更した。このような裁判なら、裁判を継続するのは時間と労力の無駄だ。結論は最初に決定されている。事件も作られたものだと思った。メディアは権力と連携して攻撃を続ける。報道被害から身を守ることも考えなければならない」

「控訴『断念』ではなく、控訴を『拒絶』した」…

 彼がわざわざ、わずか15行の「控訴拒絶」の項目を一番最後に書いたのは、決定的な意味があると思う。

 私たち刑事裁判に携わる者は、彼のこの痛烈なメッセージを受け止め、彼のような目に遭う人が出てこないように、

①起訴されるまでの逮捕・勾留期間合計23日間という起訴前の長期身柄期間を短縮する
②取調過程を完全に録画する
③捜査側手持ち証拠を全面開示する(もし、開示していないことが判明したら、それだけで手続は終了し、無罪とする)

ことを実現させるよう全力を挙げなければならない。

そして、これら3つのことは、真実を解明するにあたって、何ら、妨げになることではない。これらの実現に反対する警察・検察側こそが真実解明を妨げているといってよいのだ。これら3つのことが定められることで、かえって、警察・検察が変な国策捜査に関与させられることを防ぎ、真っ当な正義感を貫くことができるはずだ。

ぜひ、植草氏の著作を一読されることをお薦めします。




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-やっぱり核の傘にたよりつづけるために-橋本勝の政治漫画再生計画第175回

2009-07-22 21:41:51 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
ついに衆議院が解散され
8月30日が投票日となる
自公の政府与党の惨敗は間違いなく
政権交代となり
民主党政権が実現するだろう
しょせん第1自民党が、第2自民党になったにすぎない
なんていう意地悪な見方は、
今は封印しておこう
権力が変わることで
日本の政治が少しでも良くなることを、期待したい
だが「鳩山次期首相」が気になることを言い出した
国是のはずの非核3原則のうちの「持ち込ませず」を
核兵器を積んだ米艦船の寄港を認めた
日米両政府の密約が明らかになったということもあり
その再検討をというのだ
決して「核の持ち込み」を
認めるということではないというのだが
なんか怪しいという気がしてならない
日本の安全のためには
やはりアメリカの核の傘は必要という思想から
抜けきれないのか、民主党よ
そして「非核3原則」にあらず
核を持ち込ませます、核を持ちます、核を作ります、の
「有核3原則」の日本へ突き進むなんてことはないだろうな・・・・


【ヤメ蚊】
ベルギーでは非核三原則を法律で定めるとか…。民主党が画期的な判断をしてくれるよう、みんなで民主党に核廃絶のイニシアチブをとるよう訴えよう!






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「通信・放送の総合的な法体系の在り方」答申案に関するパブコメを送ろう!~21日まで

2009-07-20 00:09:22 | メディア(知るための手段のあり方)
 総務省が情報政策審議会に諮問した「通信・放送の総合的な法体系の在り方」に関する答申案がまとまり、現在、パブリックコメントを募集中だ(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin01_000021.html)。…というのは知ってはいたが、あとで考えようっと思っていたら、21日の締め切りまであと2日。しかも、21日といっても、正午までなので、実質的にはもう一日程度しかない。皆さん、もう提出しましたか?

 幸い、インターネットに関する規制はかなり後退し、なんとか、政府の直接的な関与を避けることができそうだ。

 この点については、答申案も「インターネットによる一斉同報等の放送に類似した通信を、放送とともに「メディアサービス」(仮称)としてコンテンツ規律の対象とすることに対しては、昨夏に実施した意見招請においても、昨秋に実施した関係事業者等からの意見聴取においても、批判的意見や慎重な意見が多く、これまでの考え方を変えるに至るまでの必要性は認められない。」としており、皆さんのインターネット規制に対する批判の声が届いたようだ。

 それどころか、見直しの目的の一つとして、「情報の自由な流通の促進」が掲げられており、当ブログとしては、先見の明があったのではないかとちょっと嬉しくなってしまう。

 しか~し、そんなことで採点を甘くするわけにはいきません(笑)。びしびしと、コメントしましょう。

 思うに、一番の問題は、放送・通信行政を担う部署がどうあるべきかということに関する視点がないことだ。

 韓国では、イミョンバク政権が樹立されたとたん、あっという間に、放送やインターネットへの規制が始まった。せっかくの放送・ネットの民主化が一気に後退してしまった。

 実際、同じようなことが日本でも起きた。そう、菅総務大臣時代に、あの大臣の個性によって行政指導や放送命令が発せられた。 

 放送が時の権力に左右されるようなことがあったら、民主主義の前提となる情報の流通が阻害され、民主主義が衰退してしまう。

 そこで、パブコメには、ぜひ、放送・通信行政を時の権力から独立させるためのシステム、独立行政委員会などのシステムを取り入れるような提案を盛り込んでほしい。

 二つ目に重要な点は、答申案が、放送や通信が、市民みんなの共有財産であることをまったく認識していないことだ。
 
 放送のデジタル化によって、せっかくホワイトスペース(空きスペース)ができるにもかかわらず、そのスペースを市民に開放しようという考えがまったく見受けられない。

 ただし、答申案では、ホワイトスペースについて、「いわゆるホワイトスペース(放送用などある目的のために割り当てられているが、時間的・地理的・技術的な条件によって他の目的にも利用可能な周波数)を活用するため、関係者による検討の場を立ち上げ、具体的なニーズ、利用形態、共用する技術的条件に関する技術的検証を行い、その活用可能性を踏まえ、技術基準の策定等の制度整備を行うことが適当である」と述べているので、市民への開放を求める声が大きければ、一定程度考慮せざるを得ないと思われる。

 そこで、パブコメ段階からきちんと市民メディアへの開放をアピールしておくことが非常に重要になる。

 第3点は、答申案が、放送について、内容規制をする動きを見せていることだ。すなわち、答申案は、いわゆるレイヤー化(横割り)による規制が採用されているため、放送について、「放送施設の設置と放送の業務をそれぞれ別々の行政手続とし」たうえ、地上放送などについて、「認定制」のように適格性を有する者を比較する審査手続きを導入することをうたっている。

 これを安易に見逃すと、放送内容について総務省が口を入れる手続きがさらに増えることになり、放送が現政権のプロパガンダ化してしまう。

 この点への危惧を盛り込むべきだと考える。

 第4点としては、日本では、クロスオーナシップ(系列化)規制が、「ただし、当該放送対象地域において、他に一般放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、その局が開設されることにより、その一の者(その一の者が支配する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。」という「放送局に係る表現の自由享有基準」の例外規定(第4条)=従前は、改正前の「放送局の開設の根本的基準」9条3項において規定してあったもの=によって、骨抜きにされ、実際には完璧ともいえる系列化が完成している。

 ところが、答申案では、さらに、これを緩和しようというのだ。これは見逃せない。クロスオーナーシップによる弊害を最小化することをこそ、考えなければならないのに、緩和とは…。


 以上、ほかにもあるとは思いますが、

1)放送・通信行政の政府からの独立策を盛り込め
2)通信・放送が、市民共有の財産であるとの認識を明確にしたうえ、ホワイトスペースを市民に開放するなどの方策を盛り込め
3)総務省支配の現状で、放送内容を規制することにつながる認定制度を導入することは中止しろ
4)放送局に係る表現の自由享有基準を緩和するな。クロスオーナーシップ(系列化)の弊害を防止しろ。

 という4点はぜひ、パブコメに盛り込んでほしい。



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「緊急アートアクション アトミックサンシャイン沖縄展の検閲に抗議する美術展」に勝手に賛同します

2009-07-16 02:59:48 | メディア(知るための手段のあり方)
 「アトミックサンシャイン」沖縄展の検閲への抗議声明によると、【今年4月11日から5月17日に沖縄県立博物館・美術館で開催された「アトミックサンシャインの中へin沖縄−日本国平和憲法第九条下における戦後美術」に展示予定だった大浦信行の版画作品「遠近を抱えて」が、県教育委員会や県立博物館・美術館などからの「教育的観点から配慮してほしい」という要請によって展示が中止されるという事件が起こりました】という。

 展示が中止された「遠近を抱えて」は、昭和天皇をコラージュした作品だが、別に冒とくしているなどというほどのものではない。単なる風刺に過ぎない。

 冒頭のコラージュが一連の「遠近を抱えて」のうちの一作品だが、なにゆえ、このような作品を展示中止にしなければならないのか?

 変だなと思った方は、http://sites.google.com/site/artaction2009/Home に抗議文全文と署名のお願いが掲載されているので、ぜひ、ご検討ください。

 なお、<緊急アートアクション2009>―「アトミックサンシャイン」沖縄展の検閲に抗議する美術展―が、Gallery MAKI(中央区)で、7月20日(土)~8月1日(土)までの間行われるという。そちらも応援してほしい。

 また、この緊急アクションに関連して、シンポジウム 「アトミックサンシャイン」沖縄展の検閲に抗議する!―「09沖縄・九条・天皇・検閲・表現をめぐって」―(仮称)が、7月18日(土)14:00〜20:00まで、日本教育会館で開催される予定だ。なんと6時間のロングシンポジウム!

 第一部は、午後2時から5時まで、「沖縄・9条・天皇・検閲・表現をめぐって」
をテーマに、鵜飼哲(一橋大学)、大浦信行(美術家、映画監督)、徐京植(作家・東京経済大学)、白川昌生(美術家)、針生一郎(文芸美術評論家)、毛利嘉孝(社会学者)の各氏が、

 第二部は、午後5時半から8時半まで(えっ20:00まででは?ぎりぎりまで要確認のようです)、「沖縄ーアトミックサンシャイン展を検証する」をテーマに、太田昌国(編集者)、小倉利丸(富山大学)、仲里効(批評家)、比嘉豊光(写真家)、宮田徹也(日本近代美術史研究)の各氏が参加する予定だ。

 これも見逃せない!





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民主党とNPOの政策討論会、明日14日午後6時から~OurPlanet-TVが生中継

2009-07-14 00:33:03 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 NPOと政党の政策討論会「市民パワーと民主党の懇談会」が明日14日開催される。選挙がまじかに迫っているだけに、非常に面白い場になりそうだ。民主党が真に市民のための政党を目指しているかどうかが分かるリトマス試験紙かもしれない。残念ながら抜けられない弁護団会議の日程が入っており参加できないが、コミュニティの権利を考える市民団体「Comrights」の仲間が参加して、市民メディアの支援策などを要請する予定だ。そして、Comrightsの主要構成団体たるOurPlanet-TVは、なんと生中継を取り付けたという。開かれた政党、開かれた討論、市民との討論…新しい時代を予感させる。生中継だけでなく、録画でも見ることができるという。市民の本気の討論をぜひ、御覧ください!


【緊急ライブ配信】
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
 明日7月14日(火)18時~20時
NPOと政党の政策討論会「市民パワーと民主党の懇談会」
           http://www.ourplanet-tv.org  
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

OurPlanet-TVでは、明日7月14日(火)の午後6時から「民主党とNPO・市民団体との政策懇談会」を急遽、ライブ中継することにいたしました。

政党の主催で、NPOが政策提言する場が設定されるのは極めて異例なこと。選挙前の時期ということもあり、地方のNPOや市民グループからも討論会に参加したいと関心が高まっているため、急遽配信することにしました。
ぜひご覧頂き、チャットにご参加ください。

◎配信日程:7月14日(火)18:00~20:00
◎配信サイト:http://www.ourplanet-tv.org
   http://www.stickam.jp/profile/ourplanet
●参加者:民主党所属国会議員、NPO関係者
●内容(予定)
 1.開会挨拶 民主党幹事長 岡田克也氏
 2.NPOからの開催にあたっての謝辞
  NPO事業サポートセンター代表理事 古賀伸明氏
 3.民主党の政策と取り組みについて
  民主党政策調査会長 直嶋正行氏
  民主党政策調査会長代理 長妻昭氏 福山哲郎氏
 4.NPO関係者による政策提言
  福祉、子育て支援、環境、国際協力など各分野のNPO関係者
 5.意見交換
 6.閉会挨拶

***********************************************************
◎配信に関する問い合わせ OurPlanet-TV 事務局
info@ourplanet-tv.org  
Tel:03-3296-2720 FAX:03-3296-2730
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-国会議事堂を風刺漫画の殿堂にしよう!- 橋本勝の政治漫画再生計画第174回

2009-07-14 00:19:45 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
漫画大好きの麻生首相
秋葉原でアニメ好きの若者むけの
演説が大うけしたなんてこともあったりして
それで調子にのってぶちあげた計画が
マンガの殿堂(国立芸術総合センター)
だが総予算が117億円もかかるということもあって
ハコモノ、人気取りのみ無駄遣いの象徴ということで
きびしい批判にさらされている
次の選挙で民主党が政権をとったら
間違いなくこの計画は中止に追い込まれるであろう
だいたいマンガというものは政府によって
保護されたり推奨されたりするものではないのだ
そこで私は素晴らしい計画を思いついた
「国会議事堂を風刺漫画の殿堂にしよう!」という計画である
今、日本が、世界が、直面する問題を題材にした
風刺漫画の数々を政治の中心たる国会議事堂に展示し
政治家の方はもとより、主権者たる国民の皆様にも見てもらい
現実を直視し、未来を切り拓くために
大いに役立ててもらおうというものである
そしてこの苦しい不況下である
この風刺漫画の殿堂作りの製作費は
なんと1170円の低予算ですむのである
なお、この計画のスタートを記念して
7月9日(9の日行動の日)11時30分から12時30分の間
国会議事堂前の歩道で、風刺漫画を多数展示しました
これからも続ける予定ですから、ゼヒ見に来ていただければ幸いです。


【ヤメ蚊】
見に行きたいのですが、毎月9日に実行されるのですか?
 



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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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裁判員を辞退できるやむを得ない事由とは~アナーキストのすすめ?

2009-07-12 21:41:57 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 少し前に高野さんのところのブログで、「法曹時報」2009年4月号に、裁判員を辞退するためには思想調査されることを覚悟しなければならないという趣旨の解説が掲載されていたと書かれていた。まさか、と思いつつ、そのままになっていたが、最近になってようやく、同号を読んでみた。すると…。

 問題の記事は、【「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令」の解説】というタイトルで、法務省刑事局付の馬場嘉郎裁判官が書いたものだ。

 思想調査をうかがわせる記載は、「(3)思想・良心等の自由を理由とする辞退の申立てについて」という項目にあった。

 ここで馬場裁判官は、政令の「自己に精神上重大な不利益が生じると認めるに足りる相当の理由があるか否か」の解釈として、

【例えば、人を裁きたくないなどおちう申立てがあった場合に辞退が認められるか否かについていえば、人を裁きたくないとの申立てがあったことのみで当然に本号=裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号:ヤメ蚊注=に該当するのではなく、①その者が、宗教上の教義の核心部分として、「絶対に人が人を裁いてはならない、神のみが人を裁くことができる」とされている宗教の信者であり、その者にとっては、裁判員としての職務を行うことがその教義に反する行為をすることとなり、自らの信仰と両立し得ない場合、②その者が、裁判所を含めた国家権力がそもそも存在するべきではないという思想を有し、かつ、これを実践する必要があると考えており、その者にとっては、裁判員としての職務を行うことが、裁判所の存在及びその権力を認めることにつながり、自らの思想と両立し得ない場合などのごく例外的な場合には、裁判員としての職務を行うことが困難な場合として本号に該当するものと考えられる】

と説明している。

 う~ん、アナーキストの思想を有し、それを実践する必要があると考えているかどうかをチェックするなんて、なんて時代錯誤なんだ。というか、本気で思想調査するのか、最高裁?

 そもそも、アナーキストだったら、裁判員になったうえで、あらゆる刑に反対するって主張しようと思うのでは?…などという疑問も浮かぶが、裁判員制度の謎は、今日も夜とともに深まるのであった。


■■裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令■■

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第十六条第八号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

一  妊娠中であること又は出産の日から八週間を経過していないこと。

二  介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。

三  配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。

四  妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。

五  住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。

六  前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。

■■政令以上■■ 

※冒頭の図は裁判所ウェブサイトより

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