情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

もんじゅ自殺訴訟 原告側、遺品のメモで追及~朝日新聞

2006-02-28 16:05:50 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
朝日新聞が,訴訟継続中であるにもかかわらず,書証まで踏まえた記事を掲載した。【高速増殖原型炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故を巡り、当時の動力炉・核燃料開発事業団の次長が自殺したのは、記者会見でうその発表を強いられたためだったかが争われている訴訟で、当時の大石博理事長が27日、東京地裁で初めて証言した。自らの関与について「記憶にない」と繰り返したが、原告の遺族側は、遺品のかばんの中にあった動燃の内部文書を提出。大石氏の証言と矛盾があると追及した。】(以下【】は引用) 

 【焦点は、事故直後に現場を撮影したビデオが隠されていたことへの本社の関与が分かった時期。95年12月25日には分かっていたが、自殺した西村成生(しげお)さんは96年1月12日の会見で「1月10日に分かった」と述べた。】

 【大石氏は「ビデオ問題は1月11日になって報告を受けた」と証言。ところが内部文書には「12月25日、理事長に本件を報告。詳しい事情調査をするようにとの指示」とあった。大石氏は「記憶にない」と繰り返した。】

 【また、大石氏は「会見前に、12月25日に分かっていたと答えるよう指示した」と証言。山崎勉裁判長は「もしそうなら、会見に同席した理事らをなぜ問いつめなかったのか」と何度も質問したが、大石氏は「直後に出張があったので」と答えた。】

岩国住民投票で平和への意思を示そう~ステッカー販促します

2006-02-28 00:43:43 | 有事法制関連
岩国の空と暮らしの環境を守るために、何としても岩国市の住民投票を成功させねばなりません!ということで,発足した「岩国住民投票を成功させる会」が,岩国市(山口県)で3月12日に行われる,厚木(神奈川県)からの岩国への空母艦載機の移駐の受け入れの是非を問う住民投票を前に,全国の市民に次のような呼びかけを行っている。

(1) 3月5日(日)は ぜひとも岩国にきてください!  
  人文字「3・12 GO!」大集会
 3月12日に実施される厚木からの空母艦載機部隊の岩国基地への移駐の受け入れの是非を問う住民投票を成功させるために、「3・12 GO!」人文字行動を行います。
 日時:3月5日(日)14:00〜16:00
  場所:錦帯橋の下河川敷地
  参加人数:約1000人
  募集方法:実施前日までのインターネットと電話による受付および当日受付
  参加費:無料
★ このイベントには、岩国・山口だけでなく、広島県や周辺の皆さんにも来ていただき、多くの市民が、岩国の住民投票に注目していることを示したいと思います。

(2)岩国市内全域全戸へのビラまきにご協力ください。

(3)活動のために資金が必要です。岩国には行けないけど気持ちのある方は、是非ともカンパにご協力をお願いします。
 または「騒音や米兵犯罪に苦しめられずに安心して暮らせる街に」という1枚、100円のステッカーを作りましたので、是非とも、まとめて購入してください。

(4) 岩国出身者、岩国に友人・知人がいる人を探して、紹介してください。投票に行こうという働きかけてください。

(5) ブログができましたので、それを周囲の皆さんに紹介してください。       http://juumintouhyou.de-blog.jp/


動燃元理事長の証言が嘘であることを示す書証提出~強制死損害賠償訴訟

2006-02-28 00:15:46 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
27日,動燃元理事長の証人尋問が行われた。【被告側質問に大石元理事長は、本社に2時ビデオがあるとわかったのは1月12日第1回目の記者会見だった。2回目の記者会見の後、それが判明したのは25日であると答えるように皆に指示したと証言。】
【しかし弁護側が故西村氏のバッグに入っていたとして提出した書類には23日に本社に2時ビデオが既にあるのがわかっていたとあった。25日には本社関係者からも詳しい事情を調査するようにと指示が出ていた。この書類を大石元理事長も本物と認めたが内容は記憶にないを連発。弁護側は、あなたの発言に沿うような形で西村氏は、判明したのは1月10日と言ったのであると結論付けた。虚偽発表を半ば強制したようなものであると。】(もんじゅ・西村裁判傍聴記 大石元理事長、記憶にありませんを繰り返すが、弁護側物的証拠で真実明らか

残念ながら新聞(読売)は,書証のことには触れていない。
【1995年12月に起きた高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏出事故を巡り、動力炉・核燃料開発事業団(動燃、現・日本原子力研究開発機構)の内部調査を担当し、自殺した総務部次長・西村成生さん(当時49歳)の遺族3人が同機構に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が27日、東京地裁であり、当時の動燃理事長・大石博氏(77)が証人出廷した。
 発生直後に現場を撮影したビデオを動燃本社が隠した経緯に関する内部調査について、遺族側は「虚偽の公表を強いられ、自殺に追いやられた」と主張しているが、大石氏は「調査結果を正確に答えるよう指示しただけだ」と反論した。
 西村さんの妻、トシ子さん(60)は閉廷後の会見で、「理事長の指示に反して、虚偽の説明をする訳がない」と述べた。 】

警察に対するチェックはここまで甘い~他人を解剖?!

2006-02-26 20:41:05 | 適正手続(裁判員・可視化など)
日本の警察についてチェックが甘すぎることについて,とってもわかりやすい例が「鋭意取材中!柳原三佳・日本の検視・司法解剖の問題を斬る!」に掲載されていましたので,一部引用します。ぜひ,上記HPをご覧下さい。

■■引用開始■■
2000年7月10日、東京地裁633号法廷。ついにその日がきた。
 この日、証人として証言台に立ったのは、神奈川県で長年監察医を勤めているB医師だった。彼はAさんの夫の死体検案書に「心筋梗塞」という死因を書いた本人である。B医師は、原告代理人の質問に対して、次のような証言をした。
「私は警察官立ち会いのもと、運ばれてきた死体を解剖しました。Y字切開といって、胸部の一番上から下腹部までを切開する方法です。臓器を取り出し、肉眼で病理的観察を行い、心臓はそのときに取り出し、今も保管しています。その他の臓器は組織片を切り出してから元に戻して、縫い合わせました」
 ところが、その後、裁判官に質問の時間を与えられた原告のAさんは、毅然とした態度でこう詰め寄ったのだ。
「いいえ。私はその夜、夫の遺体を見ましたが、おなかには解剖された痕跡は全くありませんでした。そのことは、息子を初めとする葬儀社の方など、複数の人が目撃しています」
 その瞬間、なんともいえない緊張感が法廷の中に張り詰めた。
「警察官立ち会いで解剖した」
「心臓は今も保存している」
と証言する監察医が目の前にいるのに、遺族は「遺体に傷はなかった」
と断言しているのだ。
 遺族は当初、B医師から「頭部も解剖した」という言葉を聞いたと主張しているが、B医師はそれにつても「ちゃんと解剖した、とは言ったが、頭部を解剖したとは言っていない。解剖しなくても頭蓋骨内出血は完全に否定できたので、遺族感情も念頭に置き、なるべくもとの姿でお返ししたいと思った」と、証言台で全面否定した。そもそも頭部を解剖しなかったことは司法解剖の基本に照らして考え難いことである。
 法廷では、さらにB医師の「解剖した」という主張を裏付ける証拠の有無についてやりとりが続いた。まず、解剖中の写真はあるのか。もし、一枚でもAさんの夫とわかる写真があれば、一目瞭然で遺族の主張は覆されるはずだ。しかし、B医師は「心臓そのものの写真は撮ったが、身体を写し込んだものは一枚も撮っていない」と答えた。
 さらに、もうひとつの疑問点が浮かび上がった。B医師は午後7時40分から8時40分まで約一時間にわたって解剖を行ったと証言した。一方、Aさんは、午後7時ごろには夫の死因は「心筋梗塞」だったと聞かされ、午後8時20分には遺体が自宅に運ばれてきていたと証言する。
 いったいどちらが本当なのか。ここまで両者の主張が食い違ってくると、事が事だけに、私は驚きを通り越して恐怖すら感じた。
 しかし、立証の手段はまだ残されていた。それが冒頭のニュースとなったDNA鑑定である。保管されている心臓さえ証拠提出されれば、それがAさんの夫のものであるかどうかはっきりする。Aさんの代理人は法廷でこうたずねた。
「心臓を証拠としてだしていただくわけにはいかないのでしょうか」
 B医師はこの質問に対して、さまざまな言い訳を述べ即答はしなかったが、最終的に
「検察からの指示によって法的な手続きがとられれば提出する準備はある」
と答えた。もし、解剖したのが事実なら、B医師から進んで提出すべき証拠だが、遺族から見れば、出せる心臓などないはずだった。
 それでも、01年4月、「心臓」の一片が横浜地裁に提出された。腹部に全く傷のなかった遺体を見ている遺族にとっては、その時点で、臓器片が、「別人」のものであることはわかっていた。「臓器片は本人のDNA型と矛盾する」という今回の鑑定結果も予想通りであったのである。
 それにしても、恐ろしい話だ。警察と監察医がスクラムを組めば、密室でどんな「死因」でもつくれることになる。実際に、B医師に百体近く検案を依頼したことがあるという元警察官は私にこう話してくれた。
「少なくとも私がB先生のところに運んだ死体で、解剖までいったケースは一度もありませんでした。ほとんど死体を見ないこともありましたね。先輩警察官は『死因や死亡推定時刻をこちらの言うとおりに書いてくれるので便利なんだ』とよく話していました。留置場の中で死人が出たときなどは、後が厄介ですから、実際の死亡時刻をずらしてもらうわけです。今回のケースはおそらく氷山の一角だと思います。」
■■引用終了■■

もんじゅ事故,従業員「自殺」問題で,動燃理事長(当時)が証言~明27日午後2時,東京地裁

2006-02-26 12:07:36 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
もんじゅのナトリウム漏れ事故の処理の過程で「自殺」したとされる西村成生さんの遺族が起こした裁判で,明27日,当時の理事長が証言台に立つこととなっている。西村さんは,事故を写したビデオが隠されていたことに関する記者発表で間違った情報を提供したことの責任をとって自殺したとされているが,同じテーマでの記者発表は,西村さんが行うまでに2度も行われており,そのうち一回(2回目)は,理事長自らが行っている。その理事長自らの証言…果たして何を口にするのだろうか。

ちなみに,理事長に対する疑問点を下記のように指摘しているブログもある。

■■引用開始■■
1.第3回目記者会見に先立つ打ち合わせ j/8..2/u5
  第2回記者見の終了後、同日午後8時30分頃から動燃本社理事長室で第3回記者会見の打ち 合わせが行われた。この打ち合わせには、第1回記者会見に出席した①安藤理事、渡瀬室 長、田島良明秘書役等のほか、成生、も出席した。
  大石理事長は「本社に2時ビデオが存在した事が判明したのは何時か」について②、判明時期がH7.12.25であることを再確認し、出席者に対して判明時期は12.25と答えるように指示した。
 疑問
    1. H7.1.25 理事長は判明したと認識、12.25直後に理事長は記者会見すべきでは?
    2. H8.1.12. 第2回記者会見で理事長は何故H7.12.25判明したと発表しなかったか?
    3. ①は何故②理事長指示を背いたか?その後、2006に至るまで訂正の記録無し。
    4. H7.1.25ビデオ隠しが判明したにも拘わらず、その後も特命を H8.1.13まで何故続行したか?
■■引用終了■■



さらに,この理事長は,西村さんの死に関する記者会見で,西村さんの遺書を変更して読み上げた人物である。

■■引用開始■■
 朝刊に95年のもんじゅナトリウム漏れ事故に関連して自殺した職員の妻が「ウソのマスコミ発表を当時の動燃から強要されたことが自殺の引き金」として賠償請求を提訴するというニュースが載っている。以下、その一部。

 自殺後、大石理事長は記者会見で、遺書を「ほぼ全文に近い形」として読み上げた。原告はその内容に「意図的な改ざんや省略などがある」と主張する。会見に触れた部分について、大石理事長は「私の対応のまずさから、深刻な事態を引き起こす恐れを生じさせてしまった」と読み上げた。
 しかし、原文では<私の勘違いから理事長や役職員に多大の迷惑、むしろ『ほんとうのウソ』といった体質論に反転させかねない事態を引き起こす恐れを生じさせてしまった>。原文と違った個所は全部で10カ所近くになる。
 芥川龍之介の「侏儒の言葉」の中に「時には嘘による他は語られぬ真実もある」という言葉があったが、原発ないしその関連施設は間違いなく「常時、ウソによって飾り立てねば、独り立ちできぬ技術」で運転されている。

 ところでこの西村成生なる職員はほんとうに「自殺」したのだろうか。思い出すのはカレン・シルクウッドのことだ。プルトニウム被曝に関する情報をニューヨークタイムズの記者に渡すことを約した日、彼女はナゾの交通事故死を遂げた。(メリル・ストリープの主演した映画「シルクウッド」はこの事件を描いたものだが、いつぞやNHK総合テレビはこの映画のオンエアの当日になって突然別の番組に差し替えた。問い合わせに対して「後日放送します」という答えがあったがついにオンエアされることなかった)

 原子力産業はいろいろなところに不明朗な影を落としながら、なお、「明るい技術」と自称している。(10/13/2004)
■■引用終了■■


現実の悪意を持っているのは民主かメディアか~メール事件

2006-02-26 11:31:59 | メディア(知るための手段のあり方)
新聞・テレビは今日もホリエモン・メール問題で盛り上がっている。しかし,こんな些末なネタを取り上げるよりも,今国会でいかなる議案が予定されており,それについていかなる利害関係人がいて,いかなる意図があるのか,実行するための予算はいくらくらいかかるのか,などをきちんと取材して報道することの方がよほど重要だ。

確かに民主党は,ガセネタに踊らされたのでしょう。でも,それは民主党(のうちの一部議員)がとんまだっていうだけであって,新聞が一面で取り上げたり,テレビがわざわざコーナーを設けて大々的に放送するようなものではない。

そもそも,疑惑があればそれを追及するのは議員として当然のこと。というか,追及してもらわなければ,存在価値はないというほかない。

今回は裏付けの調査が不十分だっただけで,「いわゆる現実の悪意」すなわち,「表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだ場合又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合」にはあたらない。ガセネタの可能性が大きいと思っていれば,永田議員だって取り上げなかったでしょうからね…。

それに引き替え,ガセネタだって騒ぎ立てるメディアは,このネタを大きく伝える必要はないと知りながら,また,このような報道をすることが4点セットで追いつめられそうになった自民党を窮地から救う効果を持っていることを知りながら,報道し続けているのだから,「現実の悪意」がある,というほかない。早く肝心なことを報道してほしいもんだ。


社会的存在であることと被害者であること~匿名発表は許されない

2006-02-25 00:24:26 | 匿名発表問題(警察→メディア)
犯罪被害者は被害に遭いたくて被害に遭ったのではないから,警察が住所氏名を発表するかどうかについて,決定する権利を有している…という考え方があります。確かに犯罪被害者は自分の意思の働かないところで被害に遭ったのであり,社会としても援助するべき対象ではあるでしょう。でも,だからって,マスメディアが警察から氏名などの情報を入手することを拒めるのでしょうか…。

例えば,私は車を運転しません。不便でもいいから,できるだけ車の数を少なくしてほしいし,車の速度規制だってきちんと車自体に規制装置を設置してほしい,そう思っています。毎日何十人の人が死んでいると想像するだけで車を見るのも嫌になります。しかも,事故だけではありません。排気ガスの問題だってあります。

しかし,そうは言っても現代社会の中で生活している以上,車と共存することは仕方ありません。現実には,車に乗らないで日々を過ごすことは出来ません。

「一日数十人の死者を防ぐ利益,きれいな空気を吸う利益」と「車のある便利な社会を維持する利益,車を生産することで得られる経済的豊かさを得る利益」…日本では後者が優先されています。



犯罪に遭った…本当に辛いと思います。でも,その事実を検証するためには,捜査する側だけに情報を保有させることは出来ません。捜査する側だけが情報を持っていると,手を抜くかも知れないし,不正を働くかも知れないからです。警察が自由気ままに活動できる社会で人権を守ることはできないでしょう。また,警察は我々の税金を使って動いているのですが,捜査名目で好き勝手に使ってしまうかも知れません。

捜査する者以外が情報を共有することではじめて捜査する側に緊張感が生まれるわけです。
そんなことは我が身を振り返れば分かることです。見られていなければ…。

社会で生きている以上,場面場面に応じて,意に反して耐えなければならないことが出てくるのは仕方がないことだと思うのです。車のところでも述べましたが,要は対立する利益のバランスの問題です。

 警察というシステムをできるだけ正当なものとして維持する利益と被害者がメディアから取材を受けることを拒否する利益,どちらが大きいでしょうか…。

 そう考えると,被害者の情報がメディアに伝えられることも許容するしかないのではないでしょうか…。


もちろん,情報を入手したメディアがどのような取材をし,どのような報道をするかという点について,今後もメディアの姿勢を糺し続ける必要があるのは当然ですが…。

国選弁護人推薦権の放棄に反対~二弁常議員会で執行部案否決

2006-02-23 22:11:44 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 国選弁護人の推薦権を法務省監督下の日本司法支援センターに譲り渡すという第二東京弁護士会執行部案が,このほど開かれた同会の常議員会で否決された。弁護人の恣意的な割り当てを予防するためには,執行部案ではまずいという判断が働いたようだ。このまま一気に推薦権を弁護士会で死守するために,市民の声を弁護士会に届けて下さい。

執行部の案は,「▼東京三会は(仮称)国選弁護人推薦センターを設置し,同センターは,被疑者,被告人,及び特別案件の国選弁護人候補者名簿を調製し,これら名簿に基づき担当日を指定した担当表を作成した上,これら名簿と担当表を日本司法支援センターに交付する▼日本支援センターは,前記担当表に基づき,罪名,経験年数等を配慮の上,担当弁護士の承諾を得て,国選弁護人を指名する。」というもの。

この制度のもとでは,重大事件,特に否認事件について,捜査側に協力的な弁護士を指名することが可能となる。いったん,制度ができてしまうと,日本支援センターは恣意的な指名の事実は否定するだろうから,元に戻すことは極めて困難だ。したがって,この制度は設けさせてはならない。

ここ をご参照のうえ,ぜひとも,1人ひとりの声を東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会に届けて下さい。 

事務局になめられて平気な民主党…とほほ

2006-02-23 00:17:54 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
第164回国会議案の一覧という衆院のウェブページがあるが,民主党が提案した法案については,肝心な法案の内容がアップされていない。

例えば,証券取引委員会設置法案,官製談合等の防止のための刑法等の一部を改正する法律案, 国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案などだ。

国家公務員の離職後の就職に係る制限の強化のための国家公務員法等の一部を改正する法律案など,結構面白いことを考えているのに…。完全になめられている…。

仕方ないから民主党のウェブサイトで「今国会におけるわが党の提出法案一覧」というのを探してみたら,それもない…。

まだ,議員が個人でアピールしている方が探しやすい…。

民主党は衆院の事務局に完全になめられているようだが,そもそも,なめられたことすら分かっていないPR音痴ぶり…。

二大政党制はまだ遠いのかなぁ…。

頑張ってくれよぉ…。

PS:ちょっと,粗雑な表現をとったのは,民主党のブログにくっつけてみたから…。載るかな?

名誉毀損の裁判は被害者居住地の法律で~今国会で法例改正

2006-02-22 23:09:37 | メディア(知るための手段のあり方)
今国会に,法律の適用などについて定めた法律「法例」の改正案(法の適用に関する通則法案)が提出された。この法案によると,名誉毀損による損害賠償請求事件を裁く法律は,被害者の居住地のものとなるという(ここの「法の適用に関する通則法案」の欄をクリックして下さい。)。

【法案】
 第十九条 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。


この法案は,インターネットなどによって名誉毀損が多数国で発生する可能性が大きくなったために,損害発生地の法律によって裁くことにすると,複数の法律にしたがって裁くことになりねないことから,そのような事態を防ぐためだという(下記※1)。

確かにこの点は問題だ。しかし,どの国の法律で裁くか(準拠法)という問題よりも,どの国で裁くか(国際管轄)という問題も深刻ではないか?

すなわち,米国で日本とオランダで活躍するミュージシャンの名誉を毀損する記事がウェブサイト上に掲載されたとして,日本とオランダで読んだ人がいるからという理由で,このミュージシャンは日本とオランダの裁判所で訴えることができるのかどうか,という問題である。

訴えられた側は,応訴するだけでも大変な費用がかかってしまう…。国際管轄をどうするか,国際的にはどのように検討されているのでしょうか?

ちなみに,日本のメディアが米国居住者によって訴えられた場合,準拠法は米国のものとなるが,損害額については,第22条2項で【不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。】となっているので,莫大な損害額を請求されることはないと思われます。

※1
国際私法の現代化に関する要綱中間試案補足説明19条部分】
ア 問題の所在及び諸外国の法制
名誉又は信用の毀損に基づく不法行為については,そもそも,被侵害法益が物理的所在を有するものでないため,結果発生地を一義的に明らかに決定することができないという問題がある。また,名誉又は信用の毀損は,情報の伝播によって起こるものであり,インターネット等の情報手段が発達した現代においては,容易に世界中に名誉又は信用の毀損を惹起する情報を拡散させることができ,そのような場合の結果発生地の決定も必ずしも容易でない。そのため,審議会においては,この点につき,特則規定を設けて準拠法を明確化することが検討された。
 現行法例第11条の解釈論として,従来,名誉又は信用を毀損する不法行為に関しては,名誉又は信用を毀損する情報が伝播したすべての地点において侵害結果が発生していると考え,各法域ごとに異なる不法行為が発生し,それぞれについて準拠法決定をすべきであるとする考え方(いわゆる「モザイク理論」)が主張されていた。しかし,このような見解については,事実としては単一の不法行為であるにもかかわらず,準拠法が区々となる等,当事者間の紛争解決を複雑にするとの批判がある。そこで,特則規定を設ける場合には,当事者間のすべての紛争を単一の準拠法によって解決できる規定を設けるべきであると考えられる。
 しかし,諸外国において,名誉毀損等に関する準拠法の特則を設ける国はそれほど多くない。特則を設ける例としては,被害者の常居所地国法,侵害結果が発生した国の法律,加害者の常居所地国法又は営業所所在地国法の中から被害者に選択を認めるスイス国際私法第139条(ただし,前二者については,その国における結果の発生を予見すべきであった場合に限る。)がある。ただし,名誉毀損の問題が表現の自由と関係し得るため,名誉毀損等の準拠法自体について特則を設けていない国においても,法廷地法が累積適用されている国もある(英国1995年法第13条において,名誉毀損については1995年法の適用除外とされるため,なお法廷地法の累積適用(ダブルアクショナビリティ)を内容とするコモン・ロー上の原則が妥当する。また,ローマⅡ委員会提案第6条にも同様の規定がある。)。

イ 試案の説明及び審議会における議論
試案のA案は,名誉又は信用の毀損に基づく不法行為に関し,被害者の常居所地法を準拠法とするものである。被害者の常居所地法の適用は,被害者保護に資するのみならず,加害者側の準拠法に対する予見可能性にも一定程度配慮するものであり,また,複数の法域で名誉又は信用の毀損が発生したとしても,通常は,被害者の常居所のある国において最も重大な社会的損害が発生していると考えられるため,合理的であると考えられる。
なお,常居所は自然人について用いられる概念であるため,被害者が法人その他の社団又は財団である場合について別途検討する必要があるが,当事者間の紛争を同一の準拠法で解決すべきであるとすれば,その事業所の所在地の法律(被害者が複数の事業所を有するときは,主たる事業所の所在地の法律)を準拠法とすることが適当であると考えられる。
A案は,不法行為に関する準拠法決定の一般原則のうち,試案第7・1(1)に提案されている規律に代替するものである。これは,名誉又は信用の毀損に関する不法行為も,基本的に,被害者の損害填補,当事者間の利益調整といった観点から準拠法が決定されるべきであると考えられるため,附従連結,同一常居所地法の適用,例外条項,当事者自治のいずれも,A案の規定に優先して適用されるべきであると考えられるためである。
B案は,A案で提示されているような特則規定を設けないとする提案である。
B案を採用するとしても,必ずしもA案の基礎にある考え方を否定するものではなく,そのような考え方の採否については解釈にゆだねるものである。したがって,「侵害の結果が発生した地」を被害者の常居所地であるとする解釈を否定するものではないし,また,例外条項(前記3(4)参照)の適用によって,具体的な事案において被害者の常居所地法を準拠法とすることも考えられる(試案第7・7(2)B案(注)参照)。また,不法行為に関する準拠法決定の一般原則において,附従連結,同一常居所地法の適用,例外条項,当事者自治が認められることとなれば,結果発生地法が適用される場面が限定されるため,特則規定を設けなくとも,具体的に妥当な準拠法決定が可能であるとも考えられる。
審議会においては,モザイク理論は煩瑣にすぎるとして,被害者の常居所地法を適用するA案を支持する意見が多数であったが,被害者の常居所地よりも現実に名誉や信用が毀損された地の法によることが適当である場合が考えられるとして,一律に被害者の常居所地法によらしめることに対する懸念も示された。また,モザイク理論は実際上煩瑣であるとしても理論的には妥当なものであるとして,A案に反対する意見も述べられた。

沖縄の実態~辺野古事件

2006-02-21 01:34:23 | 有事法制関連
以下は,シンさんの辺野古日記からの引用です。辺野古海上基地が日米ネオコン政府によって進められようとしているいま,この現実を多くの方に知ってもらうために,どんどん,引用しませんか?

■■引用開始■■

☆平良夏芽です。辺野古事件についての続報を送ります。

 今朝、弁護士と共に本人からの話を現場をたどりながら聴きました。1時間以上に渡って、こづき回され、他の人が書いてあった「普天間基地はアメリカに持って帰れ」というメッセージを四つん這い状態で消させられ(膝をつくと、背中を押され再び四つん這いにさせられたそうです)。またこれも他の人が結んでいた平和のメッセージ
リボンをはずさせられ、最後には、砂の上に「SORRY」と書かされた屈辱は、相当のものです。彼は、「自分はあきらめても、他の人が同じような目にあうことは許せない」といっています。しかし、今後のこともあるので取り敢えず匿名で本人の抗
議文を関係各所に突き付け、その動向を見ながら、本人が表にでるかどうか判断するそうです。
 辺野古の闘いへの参加呼びかけのビラをもって辺野古に来た青年ですので、この事
件についてのサポートと責任は、ヘリ基地反対協議会が負うことにします。以下、本人が抗議の文章を書いてくれましたので、皆さんにも読んでいただきたく、貼付させていただきます。

Hさんの訴え。

今回、私が被った事件は絶対に許せないものです。
私は沖縄のことを知らずに旅をしていたものです。那覇に立ち寄った時に辺野古に関連するチラシをもらいました。そして、辺野古まで来ました。
今、思えば旅をしている途中に暗がりで眠っていたことなどがとても恐く思えます。
基地のことなどは多少知っていましたが、今回のことで現在もなお戦争と基地による被害が続いていることがとてもショックです。

米兵が私に対して行なったことは民間地域での住民の権利の侵害です。
これでは私達、民間人は普通の生活も夜の砂浜への出入りもできません。このような状況が沖縄で続いていることは絶対におかしいと思います。
辺野古に着き、辺野古の浜辺に有刺鉄線が引かれ、砂浜が基地に奪われているのを見てとてもショックでした。そして、それを知らない多くの人達に知って欲しいと思いました。
その有刺鉄線には「基地は要らない」というたくさんの人達のメッセージや思いがリボンに書かれてしばってありました。
米兵は私に対してそのリボンを引きちぎるように命令し、強要しました。
私は多くの願いが込められたリボンを引きちぎる行為を許すことは出来ません。そして私自身がその行為を強要されたことに強い怒りを感じています。

私は私が米兵にされたことを皆さんに訴えます。
TVには写らない沖縄があるということを、沖縄の現状は60年続く戦争状態にあることを、日本中が戦争状態にあることをこのことを知らない多くの人達に知って欲しい。
沖縄から飛び立った爆撃機がイラクを爆撃しています。多くのイラクの人々の生命が奪われています。同時に兵士もたくさん死んでいます。
沖縄は返還されたと聞きました。しかし、私が見た沖縄はいまだに植民地状態にあります。
こういう状態を多くの人々が知らなければなりません。
私はそのことを知らせるために私が受けた被害を訴えます。

私のように被害を受けた方々は深い悲しみと怒りがある中にいると思います。厳しいかもしれません、しかし、助けてくれる仲間はたくさんいます。勇気を出して泣き寝入りせずに訴え出て欲しいと思っています。
二度とこのようなことが起こらないために。
辺野古に基地建設がされればこのような状況はさらに深刻になると考えます。
今すぐに基地建設をなくして欲しいと心から願っています。
日米両政府に本当に静かな沖縄を還してくださるようにお願いします。

*この文章の責任はヘリ基地反対協が持っています。

■■引用終了■■