2023年6月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の19
(訂正の特例)第百八十四条の十九
外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。
〔解説〕
外国語特許出願に係る特許について訂正をすることができる範囲については、外国語書面出願(36条の2)と同様に扱うこととした。
特許異議の申立てにおける訂正の請求、特許無効審判における訂正の請求、訂正審判に適用される。
<126条5項>
126条5項の「外国語書面出願」を「外国語特許出願」と読み替える。
126条5項の「外国語書面」を「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替える。
(訂正審判)第126条
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
外国語特許出願に係る特許について誤訳の訂正を目的とする訂正をする場合には、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしなければならない。
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(訂正の特例)第百八十四条の十九
外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。
〔解説〕
外国語特許出願に係る特許について訂正をすることができる範囲については、外国語書面出願(36条の2)と同様に扱うこととした。
特許異議の申立てにおける訂正の請求、特許無効審判における訂正の請求、訂正審判に適用される。
<126条5項>
126条5項の「外国語書面出願」を「外国語特許出願」と読み替える。
126条5項の「外国語書面」を「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替える。
(訂正審判)第126条
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
外国語特許出願に係る特許について誤訳の訂正を目的とする訂正をする場合には、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしなければならない。
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