平成21年改正著作権法 Q&A Q4
Q4 インターネット販売等での美術品等の画像掲載について,無許諾で行えることとする趣旨及び内容を教えてください。(法第47条の2,令第7条の2,規則第4条の2)
A4 近年,インターネットオークションをはじめとして対面で行われない商品取引の形態が広く普及していますが,このような取引の際,美術品や写真の商品紹介用の画像を掲載することは,複製権や公衆送信権の侵害に当たる可能性があると指摘されています。
しかし,画像は,商品情報の提供として取引に不可欠なものであり,その譲渡等が著作権侵害とならない場合であるにも関わらず,画像掲載に関する著作権の問題(複製権や公衆送信権)を理由に事実上譲渡等が困難となるのは適当ではありません。
このため,今回の改正では,譲渡権等を侵害しないで美術品や写真の譲渡等を行うことができる場合には,その申出のための複製又は自動公衆送信を権利者の許諾なしに行えるようにするものです。
ただし,画像掲載が譲渡等を可能とするための便宜としての効果を超えて,正規の美術品等の市場を圧迫する効果を及ぼすことがないようにするため,ネット上に掲載された画像からの複製を防止するための技術的な手段を施すなど,著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定めるもの(画像を一定以下の大きさ・精度にすること等)を講じている場合に限って権利制限を認めることとしています。