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2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:14:41 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。


解答


(審理の方式等)第百十八条
1 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。


 特許法118条1項により、特許異議の申立ての審理は、すべて書面審理により、口頭審理を行うことはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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