2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て
問題
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。
解答
(審理の方式等)第百十八条
1 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
特許法118条1項により、特許異議の申立ての審理は、すべて書面審理により、口頭審理を行うことはない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。
解答
(審理の方式等)第百十八条
1 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
特許法118条1項により、特許異議の申立ての審理は、すべて書面審理により、口頭審理を行うことはない。
よって、本問の記載は、不適切である。