堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2020年9月30日(水)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-09-30 11:33:03 | Weblog
2020年9月30日(水)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、靴の意匠イを創作したので、靴の意匠イについて国際意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロを創作したので、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
国際意匠登録出願Aについて拒絶査定が確定したときは、甲は、意匠登録出願Bに係る意匠ロについて意匠登録を受けることができるか。

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2020年9月29日(火)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-09-29 11:48:45 | Weblog
2020年9月29日(火)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠に係る物品を「自転車」とし、意匠登録を受けようとする部分を「ハンドル」とする部分意匠の意匠登録出願Aをした。
その日後、乙は、意匠に係る物品を「自転車用サドル」とする全体意匠の意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠が掲載された意匠公報が発行された。
乙は、意匠登録出願Bに係る意匠について意匠登録を受けることができるか。

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2020年9月28日(月)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-09-28 10:57:21 | Weblog
2020年9月28日(月)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、自転車の意匠イを創作したので、意匠イに係る自転車Pを東京都内で製造販売する事業を開始した。
その日後、甲は、自転車Pに含まれるハンドルの意匠ロについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、自転車Pに含まれるサドルの意匠ハについて意匠登録出願Bをした。
甲は、意匠ロと意匠ハについて意匠登録を受けることができるか。

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2020年9月27日(日)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-09-27 18:33:25 | Weblog
2020年9月27日(日)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠イと意匠ロを包含する意匠登録出願Aをしたところ、審査官から、意匠法第7条に規定する要件を満たさないとする拒絶理由の通知を受けた。
甲は、拒絶理由通知に係る指定期間内に、意匠登録出願Aを分割して、意匠ロについて新たな意匠登録出願Bをし、同時に、もとの意匠登録出願Aに係る意匠を意匠イのみとする補正をした。
その後、甲は、意匠登録出願Bについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受けた。
意匠登録出願Bに係る意匠権の存続期間は、いつ満了するか。

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2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-09-26 18:27:50 | Weblog
2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は,靴の意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロを創作したので、意匠ロに係る靴Pを東京都内において製造販売する事業を開始した。
その日後、甲は、意匠イと意匠ロに類似する靴の意匠ハを創作したので、靴の意匠ハについて意匠登録出願Bをした。
甲は、意匠登録出願Bに係る意匠ハについて意匠登録を受けることができるか。

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2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法 趣旨

2020-09-26 08:26:14 | Weblog
2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法 趣旨

意匠法第8条の2(内装の意匠)の規定を設けた趣旨について説明せよ。

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2020年9月25日(金)弁理士試験 代々木塾 意匠法 趣旨

2020-09-25 11:29:49 | Weblog
2020年9月25日(金)弁理士試験 代々木塾 意匠法 趣旨

意匠法第2条第1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と規定しているが、この規定において、令和元年改正により「物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)」を「物品(物品の部分を含む。以下同じ。)」と改正することとした趣旨について説明せよ。

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2020年9月24日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-09-24 13:08:29 | Weblog
2020年9月24日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

意匠法第2条第1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定しているが、この規定において、意匠には建築物の形状等を含むこととした趣旨について説明せよ。

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2020年9月23日(水)弁理士試験 代々木塾 特許法

2020-09-23 11:27:15 | Weblog
2020年9月23日(水)弁理士試験 代々木塾 特許法

甲は、外国語書面出願Aに基づく優先権の主張を伴う外国語書面出願Bをした。
甲は、外国語書面出願Aについて特許権の設定の登録を受けることができるか。

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2020年9月22日(火)弁理士試験 代々木塾 特許法

2020-09-22 14:18:51 | Weblog
2020年9月22日(火)弁理士試験 代々木塾 特許法

特許権の侵害訴訟において、訂正審判の請求及び訂正の請求ができない時期において、訂正の再抗弁を主張することができるか。

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