2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料の追納
問題
特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。
解答
(回復した特許権の効力の制限)第百十二条の三
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
特許法112条の3第2項により、回復した特許権の効力が及ばないのは、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後、特許権の回復の登録前における行為である。
特許法108条1項の特許料の納付期間の経過後であっても、特許法112条1項の特許料の追納期間が経過する前の発明の実施には、回復した特許権の効力が及ぶ。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。
解答
(回復した特許権の効力の制限)第百十二条の三
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
特許法112条の3第2項により、回復した特許権の効力が及ばないのは、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後、特許権の回復の登録前における行為である。
特許法108条1項の特許料の納付期間の経過後であっても、特許法112条1項の特許料の追納期間が経過する前の発明の実施には、回復した特許権の効力が及ぶ。
よって、本問の記載は、不適切である。