堤卓の弁理士試験情報

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2022年1月31日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-01-31 14:29:19 | Weblog
2022年1月31日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 X会社は、役務「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用をするゴシック体の黒色文字「MANALON」からなる商標イについて商標登録出願Aをしたところ、願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 商標登録出願Aの日後、X会社は、商品「自動車」について使用をするゴシック体の黒色文字「マナロン」からなる商標ロについて商標登録出願Bをしたところ、願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 商標登録出願Bの日後、X会社は、商標登録出願Aについて、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。この商標権を商標権A’とする。 商標権A’の設定の登録の日後、X会社は、商標登録出願Bについて、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。この商標権を商標権B’とする。
 商標権B’の設定の登録の日後、X会社は、Y会社に、商標権B’のみを譲渡し、商標権B’の移転の登録がされた。その日後、Y会社は、東京都内において商標ロを付した自動車Qの販売を開始した。
 X会社は、自己の商標権A’に基づいて、Y会社に対し、商標ロを付した自動車Qの販売を差し止めることができるか。
 ただし、商標権A’と商標権B’はいずれも存続しているものとし、これらの商標登録には無効理由はないものとする。また、問題文に明示された事実以外の事実は考慮しないものとする。
 また、商標イと商標ロは類似するものとし、商品「自動車」と役務「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は類似するものとする。
 また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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2022年1月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

2022-01-30 05:16:44 | Weblog
2022年1月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

 甲は、商品aに使用をする商標イについて商標権Aを有している。
 乙は、商標ロを付した商品aを東京都内で販売している。
 商標ロは、商標イに類似するものとする。
 甲は、乙に対し、商標権Aの侵害であるとして、商標法第38条第3項の規定に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
 この訴訟において、乙は、甲は登録商標イを使用していないので、乙の侵害行為によっては甲に損害が発生していないと主張した。
 この乙の主張の当否について論述せよ。
 ただし、甲は登録商標イを使用していないものとする。
 また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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2022年1月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-01-30 05:13:58 | Weblog
2022年1月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 甲は、商標権Aの商標権者である。商標権Aの登録商標は商標イであり、指定商品は商品aである。
 甲は、自己の商標権Aの全範囲について乙に専用使用権Bを設定し、その登録がされた。
 乙は、商標イを付した商品aを東京都内で販売する事業を開始した。
 丙は、商標ロを付した商品aを東京都内で販売する事業を開始した。
 甲は、丙に対して、商標権Aの侵害に該当するとして、商標法第38条第3項の規定に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
 この訴訟における丙の抗弁について論述せよ。
 ただし、商標イと商標ロは類似するものとする。
 また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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2022年1月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

2022-01-28 09:00:02 | Weblog
2022年1月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

 甲は、商標権Aの商標権者である。商標権Aの登録商標は商標イであり、指定商品は商品aである。
 乙は、甲から商標権Aの全範囲について通常使用権Bの許諾を受けた者である。
 乙は、商標イを付した商品aを東京都内で販売する事業を開始した。
 その後、甲は、商標権Aを丙に譲渡し、その移転の登録がされた。
 丙は、乙に対して、商標イを付した商品aの販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
 この訴訟における乙の抗弁について論述せよ。

 ただし、特に文中に明示した場合を除き、各設問は独立しているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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2022年1月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-01-28 04:16:39 | Weblog
2022年1月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 パリ条約の同盟国であるX国の国民甲は、2007年4月5日に「文房具類」について使用をする商標イについて日本国の特許庁に商標登録出願Aをしたところ、2008年7月5日に商標権の設定の登録を受けた。
 その直後から、甲は、商標イを付したボールペンPを日本国内において業として販売する事業を開始し、現在もその事業を継続している。
 X国がマドリッド協定の議定書の締約国となったので、甲は、2017年6月5日にX国の自己の基礎登録に基づいてX国を本国官庁とする国際出願Bをしたところ、本国官庁が受理した日が国際登録の日として認定された。基礎登録に係る商標は商標イと同一の商標であり、基礎登録に係る指定商品は「文房具類」と「かばん類」である。国際出願Bに係る商標は商標イと同一の商標であり、国際出願Bに係る指定商品は「文房具類」と「かばん類」である。国際出願Bには、領域指定として日本国が含まれている。国際出願Bのうち日本国の商標登録出願とみなされたものを国際商標登録出願Cとする。
 甲は、国際商標登録出願Cについて、補正をすることなく、2018年9月5日に商標権の設定の登録を受けた。
 甲の商標登録出願Aに係る商標権は、存続期間の更新登録の申請がされなかったので、存続期間の満了により消滅した。
 日本国の国民乙は、2016年8月5日に「文房具類」と「かばん類」について使用をする商標ロについて日本国に商標登録出願Dをしたところ、2018年2月5日に商標権の設定の登録を受けた。
 乙は、現在(2022年1月28日)に至るまで、商標ロを使用していない。
 乙は、甲に対し、商標イを付したボールペンPの販売の差止めを求める訴えを提起した。
 この訴訟において、甲は、無効の抗弁を主張することができるか。
 ただし、商標イと商標ロは、類似するものとし、「文房具類」と「かばん類」は類似しないものとし、ボールペンは「文房具類」に含まれるものとする。


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2022年1月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その3

2022-01-27 03:57:21 | Weblog
2022年1月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その3

 パリ条約の同盟国であるX国の国民甲は、X国に商標権Aを有している。商標権Aに係る商標は商標イであり、指定商品は「腕時計」である。商標イは、X国において、甲の業務に係る腕時計を表示するものとして需要者の間に広く認識されている。
 日本国に住所を有する日本国民乙は、甲の日本国における総代理店として商標イが付された腕時計Pを甲から引き渡しを受けて日本国内に輸入して販売していた。
 乙は、甲の総代理店であるときに、甲に無断で、正当な理由なく、商標イに類似する商標ロについて「腕時計」を指定商品とする商標登録出願Bを日本国の特許庁にしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。
 その後、甲は、乙を総代理店とする契約を解除し、日本国に住所を有する日本国民丙を甲の日本国における新たな総代理店とし、その後、丙は、商標イが付された腕時計Qを甲から引き渡しを受けて日本国内に輸入して販売している。
 その後、乙は、商標登録出願Bについて商標権の設定の登録を受けた。
 乙は、商標登録出願Bに係る商標権に基づいて、丙に対し、腕時計Qの販売の停止を求める訴えを提起した。

 この訴訟において、丙は、腕時計Qは甲から引き渡しを受けたものであるので乙の商標登録出願Bに係る商標権の侵害にならないと主張した。
 この丙の主張は、認められるか。

 ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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2022年1月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

2022-01-27 03:52:41 | Weblog
2022年1月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

 X会社は、ゴシック体の黒色文字「MANALON」からなる商標イについて商品「かばん類」を指定商品とする商標登録出願Aをし、商標権の設定の登録を受けた。
 その直後、X会社は、Y会社に対し、商標登録出願Aに係る商標権の全範囲について通常使用権Bを許諾した。その直後、Y会社は、商標イを付したハンドバックQを販売する事業を開始した。
 その後、X会社は、Z会社に対し、商標登録出願Aに係る商標権の全範囲について専用使用権Cを設定し、その登録がされた。
 その後、Y会社が商標イを付したハンドバックQを販売していることを知ったZ会社は、Y会社に対し、専用使用権Cの侵害を理由としてハンドバックQの販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
 この訴訟において、差止請求が認容される場合があるか。
 ただし、ハンドバックは「かばん類」に含まれる商品である。


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2022年1月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-01-27 03:50:03 | Weblog
2022年1月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 X会社は、ゴシック体の黒色文字「MANALON」からなる商標イについて商品「化粧品」を指定商品とする商標登録出願Aをし、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。
 その後、X会社は、商標登録出願Aに係る商標権に基づいて、ゴシック体の黒色文字「MANALON」からなる標章イについて商品「文房具類」を指定商品とする防護標章登録出願Bをし、補正をすることなく、防護標章登録を受けた。
 その後、Y会社は、ボールペンQを東京都内で販売する事業を開始した。ボールペンQには、ゴシック体の赤色文字「MANALON」からなる商標ロが付されている。
 Y会社がボールペンQを販売していることを知ったX会社は、Y会社に対し、商標登録出願Aに係る商標権の侵害に該当することを理由としてボールペンQの販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
 この訴訟において、差止請求が認容される場合があるか。
 ただし、商品「化粧品」と商品「文房具類」とは非類似の商品であって、ボールペンは「文房具類」に含まれる商品である。


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2022年1月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その3

2022-01-26 05:50:39 | Weblog
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 X会社は、ゴシック体の黒色文字「MANALON」からなる商標イについて、商品「化粧品」を指定商品とする商標登録出願Aをしたところ、願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。その日後、X会社は、商標登録出願Aについて、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。
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 商標登録出願Aの日後、商標登録出願Bがされ、その日後、商標登録出願Aについて商標権の設定の登録がされ、その日後、商標登録出願Bについて商標権の設定の登録がされたものとする。また、商標イと商標ロは類似するものとする。
 X会社は、Y会社の商標登録出願Bの日後、商標ロを付した香水Pを日本国内において販売する事業を開始し、現在もその使用を継続している。
 「香水」は、「化粧品」に含まれる商品である。
 Y会社は、X会社に対して、商標ロを付した香水Pの販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
 この差止請求訴訟において、X会社は、自己の商標権の抗弁を主張することができるか。
 ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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2022年1月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2

2022-01-26 05:47:52 | Weblog
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 X会社は、ゴシック体の黒色文字「MANALON」からなる商標イについて、商品「化粧品」を指定商品とする商標登録出願Aをしたところ、願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。その日後、X会社は、商標登録出願Aについて、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。
 Y会社は、ゴシック体の黒色文字「マナロン」からなる商標ロについて、商品「化粧品」を指定商品とする商標登録出願Bをしたところ、願書を提出した日が商標登録出願の日として認定された。その日後、Y会社は、商標登録出願Bについて、補正をすることなく、商標権の設定の登録を受けた。
 商標登録出願Aの日後、商標登録出願Bがされ、その日後、商標登録出願Aについて商標権の設定の登録がされ、その日後、商標登録出願Bについて商標権の設定の登録がされたものとする。また、商標イと商標ロは類似するものとする。
 X会社は、Y会社の商標登録出願Bの日後、商標ロを付した香水Pを日本国内において販売する事業を開始し、現在もその使用を継続している。
 「香水」は、「化粧品」に含まれる商品である。
 Y会社は、X会社に対して、商標ロを付した香水Pの販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
 この差止請求訴訟において、X会社は、無効の抗弁を主張することができるか。
 ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新たな出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。


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