堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2022年6月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-06-30 05:47:59 | Weblog
2022年6月30日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 商標法第8条第3項は「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす」と規定しているが、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-06-30 05:45:22 | Weblog
2022年6月30日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 意匠法第10条第8項は、「前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。」と規定しているが、令和元年改正により、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。           


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2022年6月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2022-06-30 05:37:13 | Weblog
2022年6月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 平成23年改正前の特許法第39条第6項は「発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。」と規定していた。平成23年改正において、この規定を削除することとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月29日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-06-29 04:20:52 | Weblog
2022年6月29日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 商標法第7条の2第3項は、「第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。」と規定しているが、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-06-29 04:15:07 | Weblog
2022年6月29日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 意匠法第10条第3項においては「第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。」と規定しているが、令和元年改正により、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2022-06-29 04:10:49 | Weblog
2022年6月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 特許法第36条第4項第2号は、「その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるとき は、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。」と規定しているが、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-06-28 04:18:41 | Weblog
2022年6月28日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 平成26年改正後の商標法第4条第1項第18号は「商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」と規定しているが、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2022-06-28 04:13:36 | Weblog
2022年6月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

 令和元年改正前の意匠法第7条は「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」と規定しているが、令和元年改正後の同法第7条は「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。」と規定している。令和元年改正により、同法第7条から「経済産業省令で定める物品の区分により」の部分を削除することとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2022-06-28 04:07:43 | Weblog
2022年6月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 特許法第34条の3第5項において「第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面…に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しているが、この規定を設けることとした趣旨について説明せよ。


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2022年6月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2022-06-27 05:14:35 | Weblog
2022年6月27日 弁理士試験 代々木塾 商標法

 商標法第3条第1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定しているが、この規定において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」と規定することとした趣旨について説明せよ。


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