2020年2月29日(土)弁理士試験 代々木塾 特許法
特許権の侵害に基づく損害賠償請求において、特許法第102条1項に規定する損害額を請求するときは、同項第2号により、譲渡数量のうち特許権者が販売することができない事情があるときの当該事情に相当する数量(特定数量)に応じた特許権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害額とすることができる場合がある。
これは正しいか。
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特許権の侵害に基づく損害賠償請求において、特許法第102条1項に規定する損害額を請求するときは、同項第2号により、譲渡数量のうち特許権者が販売することができない事情があるときの当該事情に相当する数量(特定数量)に応じた特許権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害額とすることができる場合がある。
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