堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標権の存続期間の更新登録

2024-05-01 01:45:28 | Weblog
2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標権の存続期間の更新登録


問題


 商標権者は、商標権の存続期間の満了前6月から更新登録の申請ができるので、商標権の存続期間の満了の日が令和6年5月20日である商標権については、令和5年11月21日からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。


解答


 商標法20条2項は「更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。」と規定している。


 商標権の存続期間の満了の日が令和6年5月20日であるときは、その6月前の初日である令和5年11月21日から商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標権の分割

2024-05-01 01:40:28 | Weblog
2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標権の分割


問題


 指定商品が2以上ある商標権については、当該商標権が消滅した後は、その商標権を指定商品ごとに分割できる場合はない。


解答


 商標法24条2項は「前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。」と規定している。


 商標権の消滅後であっても、商標登録の無効の審判が請求されたときは、商標権の分割をすることができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新

2024-05-01 01:30:10 | Weblog
2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新


問題


 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願がなされても、当該存続期間は、その満了の時に更新されたものとみなされない場合がある。


解答


 商標法65条の3第4項は「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。」と規定している。


 商標法65条の3第4項かっこ書により、商標法65条の3第3項の規定による出願があったときは、その出願の時に更新されたものとみなされる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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