堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

パリ条約の優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-05-31 05:40:01 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

在外者甲が特許出願Aをしたところ、特許法8条1項に違反するとして、特許庁長官は、特許法18条の2第1項の規定により特許出願Aを却下した。
在外者甲は、特許出願Aに基づいてパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを他の同盟国にした。
特許出願Bにおいてパリ条約の優先権の主張が有効とされるか。

特17条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-05-31 05:29:10 | Weblog
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最後の拒絶理由通知に係る指定期間内に特許請求の範囲について補正Aをした。
補正A前の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bを含む芳香剤。
補正A後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分a1と成分bを含む芳香剤。
補正A後の請求項1の発明が新たな刊行物を引用して進歩性がないことが判明した。
補正A後の審査はどうなるか。

特17条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-05-31 05:18:59 | Weblog
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願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む家庭用洗剤。
補正A後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aを含む家庭用洗剤。
【請求項2】成分aと成分bを含む家庭用洗剤。
【請求項3】成分aと成分cを含む家庭用洗剤。
成分aを含む家庭用洗剤の発明が新規性がないとした場合、補正A後の審査において特許法49条1号の拒絶理由が通知されることがあるか。
ただし、補正A後の請求項1~3に記載した発明は、願書に最初に添付した明細書に記載されているものとする。