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在外者甲が特許出願Aをしたところ、特許法8条1項に違反するとして、特許庁長官は、特許法18条の2第1項の規定により特許出願Aを却下した。
在外者甲は、特許出願Aに基づいてパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを他の同盟国にした。
特許出願Bにおいてパリ条約の優先権の主張が有効とされるか。
在外者甲が特許出願Aをしたところ、特許法8条1項に違反するとして、特許庁長官は、特許法18条の2第1項の規定により特許出願Aを却下した。
在外者甲は、特許出願Aに基づいてパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを他の同盟国にした。
特許出願Bにおいてパリ条約の優先権の主張が有効とされるか。