2024年5月16日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則
問題
法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。
解答
(両罰規定)第二百一条
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
特許法201条1項により両罰規定の対象となるのは、「法人」又は「人」であって、法人の代表者は、従業員であるため、両罰規定の対象にはならない。
したがって、法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される、ことはない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。
解答
(両罰規定)第二百一条
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
特許法201条1項により両罰規定の対象となるのは、「法人」又は「人」であって、法人の代表者は、従業員であるため、両罰規定の対象にはならない。
したがって、法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される、ことはない。
よって、本問の記載は、不適切である。