2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て
問題
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
解答
(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
特許法120条の2第1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
特許法120条の2第2項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
解答
(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
特許法120条の2第1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
特許法120条の2第2項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
よって、本問の記載は、適切である。