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2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料

2024-05-15 04:50:14 | Weblog
2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料


問題


 特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。


解答


(特許料)第百七条
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。


 特許法107条3項により、特許権が減免を受けない民間企業と軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって、持分の定めがあるので、民間企業が納付すべき特許料の額は、通常の特許料の額に持分の割合を乗じた額であり、大学の技術移転機関が納付すべき特許料の額は、軽減後の額に持分の割合を乗じた額となる。


 よって、本問の記載は、適切である。




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