堤卓の弁理士試験情報

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2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 前置審査

2024-05-17 07:36:39 | Weblog
2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 前置審査


問題


 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。


解答


 第百六十三条
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。


 特許法163条1項により、前置審査においては、拒絶査定不服審判の請求前にした補正を決定をもって却下することはできない。


 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときであっても、審査官は、決定をもってその補正を却下することはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料の追納

2024-05-17 07:32:43 | Weblog
2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料の追納


問題


 特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。


解答


(回復した特許権の効力の制限)第百十二条の三
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為


 特許法112条の3第2項により、回復した特許権の効力が及ばないのは、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後、特許権の回復の登録前における行為である。


 特許法108条1項の特許料の納付期間の経過後であっても、特許法112条1項の特許料の追納期間が経過する前の発明の実施には、回復した特許権の効力が及ぶ。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則

2024-05-17 07:27:50 | Weblog
2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則


問題


 特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。


解答


(偽証等の罪)第百九十九条
1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。


 青本(特199条)
 虚偽の陳述とは証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的真実に合致しているかどうかは問わない。虚偽の鑑定とは鑑定人の所信に反する意見ないしは判断の陳述であり、真実との一致不一致が問題にならないのは偽証の場合と同様である。


 したがって、特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない、とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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