2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 裁定通常実施権
問題
特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が、特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条)を請求した場合、通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第86条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
解答
(裁定の方式)第八十六条
1 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
青本(特86条)
本条は、裁定の方式について規定したものであるが、一項については別段説明を要しないであろう。
二項は裁定の内容について規定する。
一号の通常実施権を設定すべき範囲は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
二号の対価の額は通常の実施料に相当する額が定められるが、この対価の額に不服があるときは、それのみについての訴を提起することができる(一八三条一項)。支払方法とは一回払とか分割払とかいうものであり、支払の時期は第一回分は何月何日までに、第二回分は何月何日までにというようなものである。
特許法86条2項1号の「通常実施権を設定すべき範囲」は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が、特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条)を請求した場合、通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第86条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
解答
(裁定の方式)第八十六条
1 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
青本(特86条)
本条は、裁定の方式について規定したものであるが、一項については別段説明を要しないであろう。
二項は裁定の内容について規定する。
一号の通常実施権を設定すべき範囲は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
二号の対価の額は通常の実施料に相当する額が定められるが、この対価の額に不服があるときは、それのみについての訴を提起することができる(一八三条一項)。支払方法とは一回払とか分割払とかいうものであり、支払の時期は第一回分は何月何日までに、第二回分は何月何日までにというようなものである。
特許法86条2項1号の「通常実施権を設定すべき範囲」は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
よって、本問の記載は、適切である。