堤卓の弁理士試験情報

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2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 裁定通常実施権

2024-05-09 11:35:44 | Weblog
2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 裁定通常実施権


問題


 特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が、特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条)を請求した場合、通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第86条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。


解答


(裁定の方式)第八十六条
1 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期


 青本(特86条)
 本条は、裁定の方式について規定したものであるが、一項については別段説明を要しないであろう。
 二項は裁定の内容について規定する。
 一号の通常実施権を設定すべき範囲は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
 二号の対価の額は通常の実施料に相当する額が定められるが、この対価の額に不服があるときは、それのみについての訴を提起することができる(一八三条一項)。支払方法とは一回払とか分割払とかいうものであり、支払の時期は第一回分は何月何日までに、第二回分は何月何日までにというようなものである。


 特許法86条2項1号の「通常実施権を設定すべき範囲」は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 83条

2024-05-09 11:30:29 | Weblog
2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 83条


問題


 甲は特許権Aに係る特許発明の実施能力を持たない事業者であり、特許権Aに係る特許発明は、実施されないまま設定の登録から4年以上が経過した。
 その後、特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙は、甲に対し、通常実施権の許諾について協議を求めたが、成立しなかった。
 このとき、乙は、経済産業大臣に対して、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条)を請求することができる。


解答


(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第八十三条
1 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。


 本問では、「実施されないまま設定の登録から4年以上が経過した」とあるので、特許法83条1項本文の「特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていない」ことの要件を満たし、特許法83条1項ただし書の「ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。」にも該当しない。


 しかし、特許法83条2項により、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求は、経済産業大臣ではなくて、特許庁長官にしなければならない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許権の侵害

2024-05-09 11:24:56 | Weblog
2024年5月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許権の侵害


問題


 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、その書類の所持者にその提示をさせることができる。


解答


(書類の提出等)第百五条
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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