2021年2月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法
甲は、自転車の発明イを独自に完成したので自転車の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、乙に仮通常実施権Bを許諾した。その日後、甲は、自転車の発明イを改良した自転車の発明ロを独自に完成したので、発明イ及び発明ロについて特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。その日後、甲は、特許出願Cについて、補正をすることなく、特許権の設定の登録を受けた。
その日後、乙は、業として特許発明イ及び特許発明ロを実施することができるか。
甲は、自転車の発明イを独自に完成したので自転車の発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、乙に仮通常実施権Bを許諾した。その日後、甲は、自転車の発明イを改良した自転車の発明ロを独自に完成したので、発明イ及び発明ロについて特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。その日後、甲は、特許出願Cについて、補正をすることなく、特許権の設定の登録を受けた。
その日後、乙は、業として特許発明イ及び特許発明ロを実施することができるか。