堤卓の弁理士試験情報

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2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:23:47 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


解答


(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 特許法120条の2第1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。


 特許法120条の2第2項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:20:36 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。


解答


(証拠調べ及び証拠保全)第百二十条
 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。


(証拠調及び証拠保全)第百五十条
1 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。


 特許異議の申立てにおける「当事者」とは、特許権者及び特許異議申立人をいう。


 特許法120条において準用する特許法150条1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:14:41 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。


解答


(審理の方式等)第百十八条
1 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。


 特許法118条1項により、特許異議の申立ての審理は、すべて書面審理により、口頭審理を行うことはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 優先権

2024-05-12 02:10:37 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 優先権


問題


 パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに、特許法第43条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が、「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43条第2項に規定されているものを、最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、当該特許出願は効力を失う。


解答


(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条
1 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。


 第四十三条の三
1 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。(表、略)
3 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。


 特許法43条4項により、特許法43条2項の優先権証明書類等を所定の期間内に提出しないときは、優先権の主張は、その効力を失うことがあるが、優先権の主張を伴う特許出願がその効力を失うことはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 代理

2024-05-12 02:00:41 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 代理


問題


 出願人が委任した代理人が複数存在し、当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対する手続上、その効力を生じない。


解答


(代理人の個別代理)第十二条
 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。


 青本(特12条)
 本条は、手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては各人が本人を代理する権限を有する旨を定めたものである。したがって、出願人、請求人等が特許庁に対して手続をする場合二人以上の代理人のうち一人がすれば本人がしたと同じような効果が生ずるわけであるが、逆に特許庁からする手続についても二人以上の代理人のうちの一人に対してすれば本人に対してしたと同じような効果を生ずることになる。
 民事訴訟法五六条一項は本条と同趣旨の規定をしているが、同法はさらに二項として「当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない」と規定し一項の規定が強行規定であることを明らかにしている。特許法においてはこの二項のような規定は設けられていないが、本条は民事訴訟法の場合と同様強行規定と解すべきものである。したがって、本人が二人以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても手続上無効である。ただし、このような定めも本人と代理人との間の内部関係としての意義を有することはいうまでもない。


 特許法12条の解釈により、出願人が委任した代理人が複数存在し、当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対する手続上、その効力を生じない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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