堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2021年3月31日 弁理士試験 代々木塾 特許

2021-03-31 06:21:38 | Weblog
2021年3月31日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、実用新案登録出願Aをしたところ、実用新案権の設定の登録を受けた。その後、甲は、当該実用新案権について、範囲を制限することなく、乙に通常実施権Bを許諾した。
 その後、甲が、当該実用新案権に係る実用新案登録に基づく特許出願Cをするときは、通常実施権Bを有する乙の承諾が必要であるか、その根拠となる規定を明示したうえで、その規定の趣旨についても説明せよ。

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2021年3月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-30 07:59:14 | Weblog
2021年3月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、実用新案登録出願Aをしたところ、実用新案権の設定の登録を受けた。その後、甲は、当該実用新案権に係る実用新案登録に基づく特許出願Bをした。特許出願Bの願書に添付した明細書に、実用新案登録出願Aに係る実用新案権の設定の登録時の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項Pが追加されていた。
 この場合、特許出願Bの日は、いつになるか。
 ただし、特許出願Bは、時期的要件、主体的要件、手続的要件は、満たしているものとする。また、特許出願Bについて補正はしないものとする。

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2021年3月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-29 06:30:07 | Weblog
2021年3月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、実用新案登録出願Aをしたところ、実用新案権の設定の登録を受けた。当該実用新案権に係る願書に添付した明細書には、発明の単一性の要件を満たさない発明イと発明ロが記載されていた。
 その後、甲は、発明イについての実用新案登録に基づく特許出願Bと、発明ロについての実用新案登録に基づく特許出願Cをすることができるか。

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2021年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-28 06:21:10 | Weblog
2021年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、実用新案登録出願Aをした。実用新案登録出願Aの願書に最初に添付した明細書に考案イと考案ロが記載されている。
 その後、甲は、実用新案登録出願Aを考案イと同一の発明イに係る特許出願Bに変更し、実用新案登録出願Aを考案ロと同一の発明ロに係る特許出願Cに変更することができるか。

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2021年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-27 06:40:20 | Weblog
2021年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法
 
 甲は、実用新案登録出願Aをした。実用新案登録出願Aの願書に最初に添付した実用新案登録請求の範囲の請求項1に靴の考案イが記載され、請求項2に考案イに係る靴の製造方法の考案ロが記載されている。
 甲は、実用新案登録出願Aについて、特許庁長官から実用新案法第6条の2に基づく補正命令を受けた。
 甲は、考案イと考案ロについて一つの独占排他権を取得したいと考えている。
 この場合の甲のとり得る措置について説明せよ。

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2021年3月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-26 06:53:49 | Weblog
2021年3月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲と乙は、共同で発明イと発明ロを完成したので、共同で発明イと発明ロについて特許出願Aをした。その後、特許出願Aについて、審査官から最初の拒絶理由の通知を受けたので、甲は、単独で、拒絶理由通知に係る指定期間内に特許出願Aを分割して発明ロについて新たな特許出願Bをし、同時にもとの特許出願Aについて発明ロを削除する補正をした。
 新たな特許出願Bは、特許法第38条の規定に違反するとして拒絶理由に該当するか。
 ただし、特許を受ける権利の移転又は放棄は、考慮しないものとする。

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2021年3月25日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-25 13:04:12 | Weblog
2021年3月25日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、発明イと発明ロを含む自己の特許出願Aを分割して発明ロについて新たな特許出願Bをした。分割に係る特許出願Bの願書に添付した明細書にはもとの特許出願Aの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていない発明ロの実施例ロ1が追加されていた。
 この場合、分割に係る特許出願Bの出願日は、いつになるか。
 ただし、分割の時期的要件、主体的要件、手続的要件は、満たしているものとする。また、分割に係る特許出願Bの明細書等について補正はしないものとする。

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2021年3月25日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-25 06:39:41 | Weblog
2021年3月25日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲が特許出願Aをしたところ、特許をすべき旨の査定の謄本の送達がされた。
 甲が当該査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合において、分割することができる発明は、どのような発明であるか。

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2021年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-24 09:36:35 | Weblog
2021年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法
 
 甲は、発明イについて特許出願Aをしたところ、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。
 その日後、甲は、特許出願Aを分割して願書に添付した明細書に記載された発明ロについて新たな特許出願Bをすることができるか、時期的要件の観点から説明せよ。
 ただし、過去に拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達はされていないものとする。

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2021年3月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2021-03-23 06:50:25 | Weblog
2021年3月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法

 甲は、特許出願Aをしたところ、特許出願Aについて最後の拒絶理由の通知を受けた。最後の拒絶理由の通知を受けた際の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
 【請求項2】成分aと成分bと成分cを含む化粧水。
 成分aと成分bと成分cは、構造と特性が異なるものである。
 最後の拒絶理由の内容は、請求項1の発明は刊行物Pを引用して新規性がない、請求項2の発明は刊行物Pと刊行物Qを引用して進歩性がないとするものである。刊行物Pに成分aと成分bを含む化粧水が記載され、刊行物Qに成分cを含む化粧水が記載されている。刊行物Pと刊行物Qは、いずれも特許出願Aの日前に日本国内で頒布されている。
 甲は、当該拒絶理由通知に係る指定期間内に特許請求の範囲について補正Bをした。補正B後の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
 【請求項1】成分a1と成分b1と成分c1を含む化粧水。
 特許出願Aの審査官が、補正B後の請求項1の発明は、新たな刊行物Rを引用して進歩性がないと判断した場合、補正Bを決定をもって却下することができるか。
 成分a1は成分aの例示であり、成分b1は成分bの例示であり、成分c1は成分cの例示であり、いずれも特許出願Aの願書に最初に添付した明細書に記載されている。

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