2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て
問題
特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることができる。
解答
(決定)第百十四条
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
特許法114条5項により、維持決定に対しては、不服を申し立てることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることができる。
解答
(決定)第百十四条
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
特許法114条5項により、維持決定に対しては、不服を申し立てることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。